特定技能でも、別の会社に転職することはできます。ただし、会社を変えるたびに「在留資格変更許可」が必要で、許可が出るまでは新しい会社で働けません。審査の標準処理期間は1か月〜2か月です。
転職では、本人・新しい会社(転職先)・前の会社(転職元)の3者に、それぞれ順番の決まった手続があります。この記事では、その全体を一覧表と図で整理し、くわしい手続はそれぞれの解説記事へご案内します。
この記事の内容は、2026年10月14日(届出の説明は10月16日)に出入国在留管理庁(入管庁)の資料で確認したものです。
まず結論:特定技能の転職は「変更許可」が前提
特定技能の人が会社を変えるときは、在留資格変更許可を受けなければなりません。届出だけでは転職できません。
理由は、在留カードと一緒に渡される「指定書」です。指定書には、働くことができる会社(所属機関)と分野(特定産業分野)が書かれています。転職で会社や分野が変わるので、指定を変える許可が必要になります。特定技能2号も同じ扱いです。
もう一つ大事な決まりがあります。変更許可の審査中は、移る予定の会社で働くことは認められていません。申請から許可までの段取りや、申請中の働き方のくわしい説明は、次の記事にまとめています。
→ 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?
今の会社に在職したまま変更許可を申請し、許可を受けて転職する場合は、本人の「所属(契約)機関に関する届出」も、会社の「特定技能雇用契約の終了・締結の届出」も要りません。届出が必要になるのは、変更許可を受ける前に辞めた場合などです(下の「本人がすること」「前の会社がすること」を参照)。
なお、契約が終わっても、すぐに帰国しなければならないわけではありません。新しい会社と特定技能の雇用契約を結び、変更許可を受ければ、引き続き日本に住むことができます。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.12〜13・107、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q13・Q42、出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」)
転職できるかの確認:3つの質問
転職先を探す前に、次の3つを確かめてください。どれかが「いいえ」なら、先にすることがあります。
| 質問 | 「はい」なら | 「いいえ」なら先にすること |
|---|---|---|
| 1 次の仕事は、今と同じ業務区分か | 追加の試験は不要 | 技能の水準が共通すると確認されている区分どうしなら、そのまま転職できる。そうでなければ新しい区分・分野の試験に合格する(免除される場合もある) |
| 2 通算5年の残りは足りるか | そのまま準備を進める | 残りの期間を確かめ、早めに申請の段取りをする |
| 3 次の会社は、特定技能の人を受け入れられる会社か | 契約・申請の準備へ | 会社が分野の協議会に入る、建設なら受入計画の認定を受けるなど、受入れの準備をしてもらう |
質問1 業務区分 分野の中には、仕事の内容ごとに「業務区分」という区分けがあります。政府の基本方針では、転職できるのは「同じ業務区分の中」か「試験などで技能の水準が共通すると確認されている業務区分の間」とされています。業務区分と試験は分野ごとに決まっているので、分野の運用要領で確かめてください。
質問2 通算5年 特定技能1号で日本にいられるのは、通算で原則5年までです。この5年には、仕事をしていない期間や、変更許可の申請中の「特例期間」(在留期限を過ぎても、結果が出るまで日本にいられる期間。期限から2か月が上限)も含まれます。残りが短いと、転職後にもらえる在留期間も短くなることがあります。在留期間の決まり方は、特定技能1号の在留期間はどう決まる?会社のカテゴリー別の上限と、1か月の差で変わる手数料で説明しています。
質問3 受入れの準備 特定技能の人を受け入れる会社は、分野ごとの協議会の構成員である必要があります。入管庁のQ&Aでは、在留諸申請の前に構成員になる必要があるとされています。建設分野では、すでに日本で働いている特定技能の人を転職者として雇う場合も、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定が必要です。
外食業への転職 外食業分野では、2026年4月13日以降に受け付けた、ほかの在留資格からの変更は、原則として不許可とされています(技能実習〈医療・福祉施設給食製造作業〉からの変更など、一部を除きます)。一方、外食業で働いている人が外食業の中で転職する申請は、すべての申請が通常どおり審査されていると入管庁が案内しています(2026年9月10日掲載)。状況は変わることがあるので、申請の前に入管庁の公式サイトを確認してください。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q13・Q14、出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.25、出入国在留管理庁「通算在留期間」、出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(建設分野)」p.23、出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」)
全体の流れ:誰がいつ何をするか(一覧表)
空白をつくらない基本は、「今の会社で働きながら、新しい会社の変更許可を申請する」ことです。下の図は、手続の順番と、各段階でどちらの会社で働けるかを示したものです。

出典:編集部作成(出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001468647.pdf))
図の上の段(前の会社)は、退職するまで今までどおり働けることを示しています。下の段(新しい会社)は、許可が出るまで働けないことを示しています。各段階で3者がすることは、次の表のとおりです。
| 段階 | 本人 | 新しい会社・登録支援機関 | 前の会社 |
|---|---|---|---|
| ① 転職を考える | 在留期限と通算5年の残りを確認し、転職先を探す | 業務区分・試験・自社の受入れ準備を確認 | 退職の申出を受け、退職日を話し合う |
| ② 契約・準備 | 契約の内容を理解して署名 | 雇用契約書・雇用条件書・支援計画をつくる。申請の前に事前ガイダンス。支援を委託するなら登録支援機関と契約 | 本人の自己都合による退職でなければ、あらかじめ受入れ困難の届出。本人の責任でない理由なら転職支援 |
| ③ 変更許可の申請 | 住んでいる地域の入管に申請(取次者に頼むこともできる) | 会社側の書類をそろえる | ― |
| ④ 審査中 | 新しい会社ではまだ働かない | 許可が出るまで働かせない | 契約が続いていれば今までどおり勤務 |
| ⑤ 許可 | 新しい在留カードと指定書を受け取り、会社名を確認 | 入社日を本人と確認。許可のあと、遅れずに生活オリエンテーション | ― |
順番を逆にしないことが大切です。許可が出る前に新しい会社で働くと、本人は在留資格の取消しや退去強制の対象になり得ます。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.12・116〜118、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」p.8〜9・18〜19、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)
本人がすること
転職する本人が、自分でしなければならないことです。
- 転職先を探す。 ハローワークなどの公的な窓口でも探せます。使い方はハローワークの使い方|外国人が日本で仕事を探すとき(持ち物・求職申込み・通訳・紹介状)で説明しています。
- 許可が出るまで、新しい会社で働かない。 許可を受けずに働くと、在留資格の取消しや退去強制の対象になり得ます。
- 入管への届出が要るかを確かめる。 今の会社に在職したまま変更許可を申請し、許可を受けて転職する場合は、本人の「所属(契約)機関に関する届出」は要りません。届出が必要になるのは、変更許可を受ける前に前の会社を辞めた場合などです(下の「先に辞めた場合の注意」)。
- 引っ越したら市区町村に届け出る。 転職で住む所が変わったときは、14日以内に市区町村に届け出ます。
先に辞めた場合の注意 辞めてから仕事を探すこともできます。ただし、次の点に気をつけてください。
- 辞めた時点で、前の会社との契約が終わったことを、14日以内に本人が入管に届け出る必要があります(所属(契約)機関に関する届出)。そのあとに新しい会社で変更許可を申請する予定があっても、退職の時点で届出が必要です。電子届出システム、窓口、郵送で届け出ることができます。
- 正当な理由なく3か月以上、特定技能の活動をしていないと、在留資格の取消しの対象になり得ます。
- 仕事をしていない期間も、通算5年に含まれます。
- 会社の都合で辞めることになった場合は、前の会社から転職の支援を受けられます(下の「前の会社がすること」を参照)。
(出典:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」、出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第19条の16、出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.118、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q38)
新しい会社(転職先)と登録支援機関がすること
特定技能の人を中途採用する会社は、初めて受け入れる場合と同じように、受入れの基準を満たし、書類と支援の準備をします。
採用の前に確かめること 上の「3つの質問」(業務区分、通算5年の残り、自社の受入れ準備)を本人と一緒に確かめます。受入れの基準の一つに、同じ種類の仕事をしていた社員を会社の都合で辞めさせていない(非自発的離職者を出していない)ことがあります。
書類をつくる 変更許可の申請では、雇用契約書・雇用条件書、1号特定技能外国人支援計画書などを出します。書き方は次の記事で説明しています。
→ 特定技能1号の雇用契約書・雇用条件書・賃金の支払|記入例と手当・控除などの注意点
→ 特定技能1号の支援計画書の書き方|全部委託・自社支援の記載例で欄ごとに解説
申請は本人が出すほか、申請等取次者として承認を受けた機関の職員や、地方入管に届け出た行政書士・弁護士に取り次いでもらうこともできます。誰がどこまで取り次げるかは、申請等取次者証明書の取り方・更新|申出書と提出書類、登録支援機関が取次できる範囲【改正行政書士法対応】で説明しています。
支援をやり直す 転職で来た人にも、事前ガイダンスと生活オリエンテーションをする必要があります。前の会社で受けていても、新しい会社で改めて行います。事前ガイダンス(契約の内容や在留の条件などの説明)は変更許可の申請の前に、できれば雇用契約を結ぶ前に行います。生活オリエンテーション(日本での生活や届出、相談先などの説明)は、変更許可を受けたあと、遅れずに行います。一方、入国するときの空港への出迎えは、すでに日本にいる人には対象外です(技能実習2号などから変更した人について運用要領に示された考え方)。
登録支援機関との契約 支援の全部を登録支援機関に頼む場合は、新しい会社が登録支援機関と支援委託契約を結びます。この契約は会社と登録支援機関の契約なので、前の会社の契約を引き継ぐものではありません。申請では、その契約の説明書(参考様式第1-25号)を出します。
許可のあと 受入れが始まると、新しい会社は特定技能所属機関として、定期届出・随時届出と支援を行います。届出の全体は特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像にまとめています。
登録支援機関を選ぶときの注意 2027年4月1日から、支援の体制の要件が変わります。支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤の役員・職員から選ぶこと、支援業務をする人をその人たちに限ることなどです。委託先を選ぶときは、改正後の要件に対応できるかも確かめておくと安心です。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.59〜60・99・112、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」p.8〜9・12〜13・18〜19、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)
前の会社(転職元)がすること
前の会社の届出は、本人が在職したまま変更許可を受けて移るのか、変更許可の前に辞めるのかで変わります。
在職中に変更許可を受けて移る場合 本人が今の会社で働きながら新しい会社での変更許可を申請し、許可を受けて移る場合は、前の会社の「特定技能雇用契約の終了の届出」(随時届出)は要りません。
変更許可の前に辞める場合 単に退職して契約が終わったときは、終わった日から14日以内に「特定技能雇用契約の終了の届出」(参考様式第3-1-2号)を出します。支援の全部を登録支援機関に委託していて、退職で委託契約も終わる場合は、この届出書の「A 契約の終了」の「c」欄に書けば足ります。支援委託契約の終了の届出や、支援計画の変更の届出は要りません。
自己都合ではない退職のとき 契約を終えるときは、あらかじめ「受入れ困難に係る届出」(参考様式第3-4号)を出します。人員整理などの会社の都合のほか、本人の重い責任による解雇(重責解雇)の場合も含まれます。本人の自己都合による退職なら、この届出は要りません。届出に付ける説明書には、転職の支援の内容や、本人への情報提供をしたかを書きます。情報提供の例として、運用要領には次のような内容が挙げられています。
- ハローワークなどで転職先を探せること
- 転職するには在留資格変更許可申請が必要なこと
- 許可を受けずに働くと、在留資格の取消しや退去強制の対象になること
- 本人も、契約の終了を14日以内に入管に届け出る必要があること
転職の支援 本人の責任ではない理由で契約が終わるときは、本人に働き続けたいかを確かめます。希望すれば、転職の支援をしなければなりません。支援は、次のうちいずれかです。
- 業界団体や関連企業を通じて、次の受入れ先の情報を集めて伝える
- ハローワークや職業紹介事業者を案内し、必要に応じて同行する
- 推薦状をつくる
- 職業紹介事業の許可などがある場合は、就職先を紹介する
これに加えて、求職活動のための有給休暇を与えることと、辞めるときに必要な国民健康保険・国民年金などの手続の情報を伝えることは、どちらも必要です。支援は、できる限り次の受入れ先が決まるまで続けるよう求められています。
自社の受入れへの影響 会社の都合などで社員を辞めさせる(非自発的離職者を出す)と、受入れの基準に合わなくなります。対象は、特定技能の人と同じ種類の仕事をしていたフルタイムの社員です。1人でも出すと基準に合わないとされ、今後の受入れにも影響します。自己都合か会社都合か迷うときは、まず地方入管に相談するよう運用要領に書かれています。
届出の書き方や、期限を過ぎたときの対応は、次の記事で説明しています。
→ 特定技能の届出が期限を過ぎたら?定期届出・随時届出が遅れた場合の対応
(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.59〜60・106〜107・115〜118、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」p.30〜31)
次の会社の準備が間に合わないとき・仕事を失ったとき
準備が間に合わないとき(特定活動〈移行準備〉) 在留期限までに変更許可の書類がそろわないなど、準備に時間がかかる人のための制度があります。働く予定の会社で働きながら準備できる「特定活動(6月・就労可)」です。ただし、次の点に注意が必要です。
- 在留期間の更新は、やむを得ない事情があると認められる場合に1回限りです。
- この特定活動の間に会社を変えて、もう一度この特定活動を申請することは、原則として認められません。例外は、本人の責任ではない理由で前の会社で働けなくなり、会社を変えたい場合に限られます。
- この期間も通算5年に含まれます。通算が4年6月を超える人は対象外で、残りが8月以上あることがすすめられています。
- 技能試験と日本語試験の合格(免除を含む)が必要です。
入管庁は、この特定活動の申請が増えて審査が長くなっているとして、できる限り特定技能1号への変更を直接申請するよう呼びかけています。くわしくは特定活動(特定技能1号への移行準備)とは|対象・要件・申請の流れ、転職中の使い方と注意点で説明します。
会社の都合などで仕事を失ったとき(特定活動〈就労継続支援〉) 会社の倒産や事業の縮小による解雇、ハラスメントなど、やむを得ない事情で働けなくなった人のための特例もあります。働けなくなってから3か月を過ぎても新しい雇用先が見つからず、移りたい分野の試験にまだ合格していない人などが対象です。試験を受けるまでの間、移る予定の会社で働けます。在留期間は1年で、一定の場合に限り2回まで更新できます。
どの制度が使えるかは、在留期限や試験の状況で変わります。迷うときは、早めに専門家に相談してください。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」、出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(『特定活動』(就労継続支援))」)
よくある質問
Q1. 転職先が決まる前に辞めてもいいですか?
辞めることはできます。ただし、許可が出るまで新しい会社では働けません。辞めた時点で、契約の終了を14日以内に入管に届け出る必要があります。正当な理由なく3か月以上、特定技能の活動をしていないと、在留資格の取消しの対象になり得ます。その期間も通算5年に含まれます。会社の都合で辞める場合は、前の会社の転職の支援を受けられます。
Q2. 審査はどのくらいかかりますか?
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、1か月〜2か月です。実際の平均日数は月ごとに公表されています。最新の数字は特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?で紹介しています。
Q3. 前の会社の登録支援機関に、次の会社でも支援してもらえますか?
支援委託契約は、会社と登録支援機関の間の契約です。前の会社の契約がそのまま続くわけではありません。新しい会社が支援を委託するときは、新しい会社が登録支援機関と契約を結びます。どの登録支援機関に頼むかは、新しい会社と相談してください。
Q4. 外食業の中での転職はできますか?
できます。外食業で働いている人が外食業の中で転職する申請は、通常どおり審査されていると入管庁が案内しています(2026年9月10日掲載)。ほかの在留資格から外食業への変更は、2026年4月13日以降に受け付けた申請は、一部を除き原則不許可です。
Q5. 前の会社が届出をしてくれないときは?
先に辞めて契約が終わった場合、本人の届出は会社の届出とは別に必要です。会社が届出をしていなくても、本人は自分で電子届出システムや窓口、郵送で届け出ることができます。在職中に変更許可を受けて移る場合は、本人の届出は要りません。退職の条件などで会社ともめているときは、個別の事情によって対応が変わるので、専門家や公的な相談窓口に相談してください。
(出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」、出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.112、出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」、出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q38)
この先を詳しく知りたい人へ(特定技能の転職の記事一覧)
| 知りたいこと | 記事 |
|---|---|
| 変更許可の申請・審査期間・申請中の働き方 | 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける? |
| 会社の届出(契約の終了・受入れ困難など) | 特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像 |
| 届出が遅れたとき | 特定技能の届出が期限を過ぎたら?定期届出・随時届出が遅れた場合の対応 |
| 準備が間に合わないときの特定活動 | 特定活動(特定技能1号への移行準備)とは|対象・要件・申請の流れ、転職中の使い方と注意点 |
| 雇用契約書・雇用条件書 | 特定技能1号の雇用契約書・雇用条件書・賃金の支払|記入例と手当・控除などの注意点 |
| 支援計画書 | 特定技能1号の支援計画書の書き方|全部委託・自社支援の記載例で欄ごとに解説 |
| 転職後の在留期間 | 特定技能1号の在留期間はどう決まる?会社のカテゴリー別の上限と、1か月の差で変わる手数料 |
| ハローワークで仕事を探す | ハローワークの使い方|外国人が日本で仕事を探すとき(持ち物・求職申込み・通訳・紹介状) |
まとめ
- 特定技能の人が会社を変えるときは、そのたびに在留資格変更許可が必要です。許可が出るまで、新しい会社では働けません。
- 本人・新しい会社・前の会社には、それぞれ順番の決まった手続があります。今の会社で働きながら申請するのが、空白をつくらない基本です。
- 在職中に変更許可を受けて転職する場合、本人の届出も、会社の契約の終了・締結の届出も要りません。変更許可の前に辞めた場合は、本人も前の会社も、契約が終わってから14日以内に届け出ます。
- 準備が間に合わないときや仕事を失ったときは、特定活動の制度があります。自分の場合にどうすればよいか迷ったら、専門家に相談してください。
記事作成で参照した一次情報
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年8月)」
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(建設分野)」
- 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
- 出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」
- 出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(『特定活動』(就労継続支援))」
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年9月10日掲載)」
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

