建設分野で特定技能の外国人を受け入れる会社は、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に所属する必要があります。所属のしかたは、JACの正会員の建設業者団体に入るか、JACの賛助会員になるかの2つです。賛助会員の年会費は24万円で、1号の外国人を受け入れると、どちらのルートでも1人につき月12,500円の受入負担金がかかります。
受入計画(国交省の「建設特定技能受入計画」)の申請には、JAC等の会員証が必要です。会員証が出るまで時間がかかることがあるので、早めの準備が大切です。
この記事で分かること:
- JACとは何か、なぜ建設分野だけ加入が必要なのか
- 2つのルートの違い(費用・支払い方・会員証の出し手)
- 年会費と受入負担金の額、受入負担金の数え方
- 賛助会員の入会の流れと、会員証が出るまでの日程
- 会員証で受入計画の申請が止まりやすい点
- 加入した後の情報の変更・所属団体の変更・退会
内容は、2026年10月17日に、JACの公式ページ、国交省の申請の手引き、運用要領(建設分野)で確認したものです。受入計画の全体の流れは、次の記事で説明しています。
→ 建設特定技能受入計画とは?認定の流れ・必要書類・審査期間を国交省の手引きをもとに解説
JAC(建設技能人材機構)とは:建設分野だけにある加入の決まり
JACは、国土交通大臣の登録を受けた「特定技能外国人受入事業実施法人」です。建設分野で特定技能の外国人を受け入れる会社は、JACに直接または間接に所属し、JACが定める行動規範を守る必要があります。これは建設分野だけの決まりです。
運用要領(建設分野)は、所属のしかたを2つ示しています。JACの正会員である建設業者団体を通して間接に加入するか、JACの賛助会員として直接加入するかのどちらかです。JACは、2019年4月1日に国土交通大臣の登録を受けたと案内しています。
特定技能2号の外国人を受け入れる会社にも、JAC(またはJACを構成する建設業者団体)への所属と行動規範を守ることが求められます。1号だけの決まりではありません。
JACが行うこと
運用要領とJACの案内によると、JACは主に次のことを行います。
- 建設業界で守る行動規範をつくり、運用する
- 技能評価試験と教育訓練を行う
- 試験に合格した人などの就職・転職を支援する
- 受け入れた会社と1号の外国人への巡回指導、母国語での相談
登録支援機関との違い
登録支援機関は、全分野に共通する仕組みです。外国人の生活の支援などを、会社から委託を受けて行います。JACは、登録支援機関への委託は任意だと説明しています。
これに対して、JACへの所属は建設分野で受け入れる会社に求められるものです。登録支援機関に支援を委託していても、会社自身がJACに直接または間接に所属する必要があります。なお、登録支援機関がJACに入るかどうかは任意です。
支援計画など、全分野に共通する書類は次の記事で説明しています。
→ 特定技能1号の支援計画書の書き方|全部委託・自社支援の記載例で欄ごとに解説
(出典:運用要領(建設分野)、国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」、JAC 外国人受入れマニュアル 第2章02、JAC Q&A 10)
加入の2つのルート:正会員団体に入るか、賛助会員になるか
JACの会員になるルートは2つあります。どちらでも、特定技能の受入れに必要な所属の条件を満たします。
| 項目 | ①正会員団体の会員になる | ②JACの賛助会員になる |
|---|---|---|
| 加入のしかた | JACの正会員である建設業者団体に入る(間接に加入) | JACに直接入る |
| JACへの年会費 | なし | 24万円(入会金なし) |
| 団体の会費 | 団体が決める(額は団体ごと) | なし |
| 受入負担金(1号1人) | 月12,500円 | 月12,500円 |
| 支払い方 | 団体ごとに違う | 口座からの引き落とし |
| 会員証の出し手 | 入っている団体(団体に発行を申請) | JAC(入会の承認のときに発行) |
| 審査 | 団体ごとの入会要件 | 入会審査と理事会の承認 |
①正会員団体の会員になる
JACの正会員である建設業者団体の会員であれば、JACに間接に加入しているとみなされます。団体の支部に入っている場合も、原則として同じです。ただし、支部や会員の種別によっては、みなされないことがあります。これは各団体の内規によります。団体に確かめてください。
正会員の団体は、JACの「正会員・賛助会員一覧」に載っています(2026年10月2日現在で63団体)。
②JACの賛助会員になる
正会員の団体に入っていない会社は、JACの賛助会員として直接入ります。履歴事項全部証明書や印鑑証明書などを出し、年会費を払い、JACの理事会の承認を受けます。
業務と団体の種類が違ってもよい
国交省の手引きは、外国人に任せる業務と、加入する団体のカテゴリーの一致は求めないとしています。ただし、団体ごとに入会の要件があり、入りたくても入れない団体もあります。
どちらを選ぶか
どちらが有利かは、会社によって違います。次の点を比べて決めるとよいでしょう。
- すでに正会員の団体に入っているか
- 団体の会費と、賛助会員の年会費24万円のどちらが負担に合うか
- 団体の入会要件と、会員証が出るまでの期間
- 団体からの案内や支援を受けたいか
迷う場合は、JACや専門家に相談してください。
(出典:JAC「入会のご案内」、JAC「年会費と受入負担金」、JAC 外国人受入れマニュアル 第2章02、JAC「正会員・賛助会員一覧」、新規申請の手引き)
費用:年会費と受入負担金
費用は「年会費(または団体の会費)」と「受入負担金」の2つです。
| 区分 | 年会費 | 受入負担金 |
|---|---|---|
| 正会員団体の会員 | JACへの年会費はなし(団体の会費を団体に払う) | 1号1人につき12,500円/月(参考:年額15万円) |
| 賛助会員(会社) | 24万円 | 1号1人につき12,500円/月(参考:年額15万円) |
例えば、賛助会員として1号の外国人1人を1年間受け入れると、年会費24万円と受入負担金15万円で、合計39万円が目安です。
受入負担金の数え方
受入負担金は、1号の外国人1人につき毎月かかります。数え方は次のとおりです。
- 日割りはしない
- 在留カード「特定技能1号」の交付年月日の月を1月目にする
- 雇用契約が終わった日、または退職した日の月を最終月にする
例えば、10月20日に在留カードが交付され、翌年3月5日に退職した場合、10月から3月までの6か月分です。12,500円×6か月で、75,000円が目安になります。

出典:編集部作成(JAC 外国人受入れマニュアル 第2章03をもとに作成)
図の赤い枠が1月目と最終月です。月の途中で始まっても、途中で辞めても、その月は1か月分として数えます。
気をつけること
- 特定技能2号の外国人は、受入負担金の対象外です
- 受入負担金を、直接でも間接でも、1号の外国人本人に負担させてはいけません
- 受入負担金は消費税の不課税取引です
受入負担金は、教育訓練や技能評価試験、就職・転職の支援、巡回指導、母国語での相談、受入支援サービスなど、JACの事業に使われます。
ネットには、以前の額が書かれた記事が残っていることがあります。予算を立てるときは、JACの公式ページで最新の額を確かめてください。
登録支援機関の賛助会費
登録支援機関がJACに入る場合(任意)の年会費は24万円です。ただし、契約している建設企業の数が20社未満なら12万円、10社未満なら6万円、5社未満なら3万円です。
(出典:JAC「年会費と受入負担金」、JAC 外国人受入れマニュアル 第2章03、JAC Q&A 04)
支払いの方法と請求が始まる時期
支払いの方法は、ルートによって違います。
- 正会員団体の会員:団体ごとに違います。多くは団体が受入負担金を集めます。一部は口座振替でJACに直接払います。特定技能を使うことを団体に知らせ、払い方を確かめてください
- 賛助会員:年会費も受入負担金も口座振替です。年会費は、会員証が発行された月の翌月26日(土日祝は翌営業日)に引き落とされます
請求が始まる時期・止まる時期
受入負担金の請求は、国交省への受入報告の後に始まります。
| 所属 | 請求が始まる | 請求が止まる |
|---|---|---|
| 賛助会員、または代行収納をしない団体 | 受入報告の1〜2か月後 | 退職報告の1〜2か月後 |
| 代行収納をする団体 | 受入報告の2〜3か月後以降 | 退職報告の2〜3か月後 |
多く払っていた場合、賛助会員などは翌月以降に差し引かれます(振込で返されることもあります)。代行収納をする団体の場合は、団体の運用によります。
受入報告や退職報告を出さないと、請求も精算も進みません。受入報告の時期は、次の記事で説明しています。
→ 建設特定技能受入計画とは?認定の流れ・必要書類・審査期間を国交省の手引きをもとに解説
(出典:JAC 外国人受入れマニュアル 第2章03、JAC「入会のご案内」)
賛助会員の入会の流れ:資料請求から会員証まで
賛助会員の入会は、次の5つの段階で進みます。審査があります。
- 資料請求フォームに入力し、届いたメールのURLから資料をダウンロードする
- メールにあるエントリーフォームから入会を申し込む
- 資料にある書類を記入して送る
- 入会審査を受ける
- 承認されたら、会員証の発行の手続をする
資料請求は、入会する会社が自分で入力します。登録支援機関や行政書士が代わりに申請することはできません。

出典:編集部作成(JAC「入会のご案内」と国土交通省 新規申請の手引きをもとに作成)
図の④(赤い枠)が、日程を左右する入会審査です。
入会審査の締め日
入会審査は、毎月25日(土日祝は翌営業日)の「午前12時」までに申込みが終わった分が対象です(JACのページの表記のままです。時刻の意味に迷う場合は、JACに確かめてください)。「申込みが終わった」とは、送った書類がJACに届いたことです。対象になった分は、翌月の第2営業日に承認されます。
締めに間に合わないと、承認は1か月後になります。書類は早めに送ることが大切です。
会員証の受け取り
承認されると、会員証の発行の手続の案内がメールで届きます。会社の側でも、クラウドサインで会員証を確認する手続が要ります。メールにある会員証確認URLの有効期限は10日間です。期限内に手続を終えてください。
正会員団体のルートの場合
正会員団体のルートでは、まず団体に入会します。その後、団体に会員証明書の発行を申請します。必要な書類や期間は団体ごとに違うので、団体に問い合わせてください。
(出典:JAC「入会のご案内」、JAC 外国人受入れマニュアル 第2章02)
会員証と受入計画の申請:止まりやすい点
受入計画の申請には、JAC等の会員証が必要です。国交省の手引きは、次の点に注意するよう求めています。
- 会員証が発行されてから申請する。加入申込書や、加入申込書の受理票では申請できない
- 団体ごとに、国交省に出す会員証の様式が決まっている。国交省は、団体から前もって届け出られた様式の会員証でないと認定できない
- 手持ちの会員証が特定技能の申請に使えるか、申請の前に団体に確かめる。下部組織の会員証で、使えないものを付けてくる例が増えている
- 団体によっては、申込みから会員証の発行まで数ヶ月〜半年かかる場合がある
特定技能を使うと決めたら、早めに加入の手続を始めることを、国交省も勧めています。
会員証は、受入計画の添付書類のNo.5「特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類」として、外国人就労管理システムで付けます。添付書類の全体は、次の記事の表にまとめています。
→ 建設特定技能受入計画とは?認定の流れ・必要書類・審査期間を国交省の手引きをもとに解説
(出典:新規申請の手引き、JAC 外国人受入れマニュアル 第2章02)
加入した後:情報の変更・所属団体の変更・退会
加入した後も、手続が必要になる場面があります。
賛助会員の登録情報が変わったとき
会社名や住所などが変わったら、JACの「会員情報変更フォーム」から申請します。フォームで変えられない情報は、問い合わせフォームから連絡します。外国人就労管理システムの登録情報も変えてください。
所属団体を変えるとき
賛助会員から正会員団体に移るときなど、所属先を変える場合は順番が大切です。
- 新しい団体に入り、会員証明書を受け取る
- 外国人就労管理システムで、受入計画の所属団体を変える変更申請をする(新しい会員証明書を付ける)
- 国交省の認定を受けた後に、前の団体を退会する
国交省の手引きは、申請の前に退会しないよう求めています。
賛助会員を退会するとき
賛助会員を退会できるのは、次の3つのどれかに当たる場合です。退会の申請の前にすることは、理由と受入計画の状態によって違います。
| 退会の理由 | 退会の申請の前にすること(外国人就労管理システムで) |
|---|---|
| 正会員団体に入った | 受入計画が未申請:特になし。申請中:計画の所属団体がJACのままなら、引き戻して所属団体を直し、もう一度申請する。認定済み:所属団体の変更申請をして、国交省の承認を受ける |
| 働いていた外国人が退職した | 退職報告をまだしていなければ、先に退職報告をする |
| 受け入れる予定がなくなった | 受入計画が未申請:特になし。申請中:新規申請を取り下げる。認定済み:外国人の取下げをする |
申請中の計画を引き戻して申請し直すと、審査の順番が前後することがあります。
すでに払った賛助会費は、原則として返されません。引き落としの日より前に退会を申請し、退会の要件を満たしている場合だけ返金されます。
(出典:JAC「賛助会員 退会申請」、JAC Q&A 04、変更申請・届出の手引き)
よくある質問
Q 特定技能2号の人だけを受け入れる場合も、JACに入りますか。 A 入ります。2号を受け入れる会社にも、JAC(またはJACを構成する建設業者団体)への所属が求められます。ただし、受入負担金は2号の人には掛かりません。
Q 登録支援機関に頼めば、JACの入会手続も代わりにしてもらえますか。 A 賛助会員の資料請求は、入会する会社が自分で入力します。登録支援機関や行政書士の代理申請はできません。なお、受入計画のオンライン申請を代理できるのは、弁護士(法人)と行政書士(法人)に限られます。
Q 受入負担金を外国人の給料から引いてもいいですか。 A いけません。JACは、受入負担金を直接でも間接でも1号の外国人本人に負担させてはいけないとしています。
Q すでに業界団体に入っています。賛助会員にもなる必要がありますか。 A その団体がJACの正会員で、支部や会員の種別も含めて間接加入とみなされるなら、賛助会員になる必要はありません。会員証が特定技能の申請に使えるかを、団体に確かめてください。
Q 問い合わせ先はどこですか。 A JAC(0120-220-353、平日9:00〜17:30)です。正会員団体のルートの会費や会員証は、各団体に問い合わせます。
(出典:運用要領(建設分野)、JAC「入会のご案内」、JAC 外国人受入れマニュアル 第2章03、国土交通省「外国人就労管理システム【特定技能制度(建設分野)】」)
まとめ
- 建設分野で特定技能の外国人を受け入れるには、JACに直接(賛助会員)または間接(正会員団体の会員)に所属します。
- 賛助会員の年会費は24万円です。1号の外国人1人につき、どちらのルートでも月12,500円の受入負担金がかかります(日割りなし、2号は対象外)。
- 準備の順番は「ルートを決める→入会→会員証の発行→受入計画の申請」です。賛助会員は毎月25日の締めに合わせ、団体のルートは会員証まで数ヶ月〜半年かかる場合もあると考えて、早めに動きましょう。
会社の状況によって、選ぶルートや日程は変わります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。
→ 建設特定技能受入計画とは?認定の流れ・必要書類・審査期間を国交省の手引きをもとに解説
記事作成で参照した一次情報
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-
- 国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」
- 国土交通省「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】」(2025年4月4日)
- 国土交通省「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】」(2025年4月4日)
- 建設技能人材機構(JAC)「年会費と受入負担金」
- 建設技能人材機構(JAC)「入会のご案内」
- 建設技能人材機構(JAC)「正会員・賛助会員一覧」
- 建設技能人材機構(JAC)外国人受入れマニュアル 第2章 02. JACの会員になるとは?
- 建設技能人材機構(JAC)外国人受入れマニュアル 第2章 03. 受入れにかかる費用
- 建設技能人材機構(JAC)Q&A 04. 特定技能外国人受入事業実施法人について
- 建設技能人材機構(JAC)Q&A 10. その他のよくある質問
- 建設技能人材機構(JAC)「賛助会員 退会申請」

