建設特定技能受入計画とは?認定の流れ・必要書類・審査期間を国交省の手引きをもとに解説

建設特定技能受入計画とは?認定の流れ・必要書類・審査期間を国交省の手引きをもとに解説
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

建設分野で特定技能1号の外国人を雇うには、入管への在留資格の申請とは別に、国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」(この記事では「受入計画」と書きます)の認定を受ける必要があります。入管への申請は、国交省に受入計画を申請した後であれば、受入計画の認定を待たずに出せます。ただし、国交省が出す「受入計画の認定証」の写しを入管に出すまで、入管の許可は出ません。受入計画の認定証は、入管が交付する「在留資格認定証明書」とは別の書類です。受入計画の審査にかかる期間は、国交省の見込みで1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)です。

この記事では、受入計画の全体像を1本にまとめます。

  • 受入計画とは何か(支援計画との違い)、いつ必要か、認定の要件
  • 国交省と入管のどちらに、何を、どの順番で出すか
  • 国交省に出す添付書類と、入管に出す建設分野の書類
  • 審査期間と申請の時期、補正になりやすい点
  • 認定後に続く報告・講習・変更の手続

JAC(建設技能人材機構)への加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、報酬の決め方などの細かい手順は、別の記事で詳しく説明する予定です。

内容は、2026年10月14日に、運用要領(建設分野、令和7年1月31日一部改正)と、国交省の申請の手引き(新規・変更、2025年4月4日)で確認したものです。

Table of Contents

建設特定技能受入計画とは:建設分野だけにある国交省の認定

建設特定技能受入計画は、建設分野だけにある上乗せの仕組みです。特定技能の外国人を受け入れる会社が受入計画を作って申請し、国土交通大臣が「受入れの条件が適切だ」と認めた場合に認定されます。認定されると受入計画の認定証が出され、その写しを入管の申請に付けます。根拠は国交省の告示(平成31年国土交通省告示第357号)です。審査と認定は、各地方整備局等が行います。

受入計画は、全分野で特定技能1号の外国人を受け入れる会社が作る「1号特定技能外国人支援計画」(支援計画)とは別のものです。建設分野では、支援計画に加えて受入計画の認定も必要です。

運用要領は、この受入計画を置く目的を、おおむね次のように説明しています。

  • 低い賃金や社会保険の未加入など、働く環境の悪い会社が建設市場に入ることを防ぎ、公正な競争を守る
  • 会社と外国人の双方が納得できる待遇にして、失踪や不法就労を防ぐ
  • 会社の受注が変わっても、建設業界として外国人の雇用の機会を守る

受入計画に書く4つの事項

受入計画には、次の4つを書きます。

  1. 申請する会社のこと
  2. 日本人の人材を確保するための取組
  3. 外国人が適正に働ける環境(報酬、事前の説明、報告など)
  4. 安全衛生教育と、技能を身につけるための取組

受入計画が必要になる場面

新しく特定技能の雇用契約を結ぶたびに、国土交通大臣の認定が必要です。運用要領は、次のような場合を挙げています。

  • 海外などで試験に合格した人を雇う
  • 技能実習を修了した人を雇う(同じ実習先でも、別の会社でも)
  • 他の会社から転職してくる特定技能の人を雇う
  • いったん辞めた人を、同じ会社がまた雇う

転職の手続の全体像は、次の記事にまとめています。

対象は特定技能1号だけです。特定技能2号には受入計画の認定はありません。ただし、2号を受け入れる会社にも、建設業許可、CCUSへの登録、JAC等への所属が求められます。

建設分野の業務区分は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つです。

(出典:運用要領(建設分野)、国土交通省「お知らせ【特定技能制度(建設分野)】」)

認定の要件:会社に求められること・外国人と契約に求められること

認定を受けるには、会社の要件と、外国人・雇用契約の要件の両方を満たす必要があります。国交省の手引きと運用要領から、主なものを表にしました。

区分主な要件
会社建設業の許可を受けている
会社CCUSの事業者登録が終わっている(登録の申請中では申請できない)
会社JAC、またはJACの正会員の団体に入っている(加盟の申請中では申請できない)。行動規範を守る
会社申請の前5年間と申請日の後に、建設業法の監督処分を受けていない
会社ハローワークで同じ職種の正社員を募集するなど、日本人の人材を確保する取組をしている
会社1号の外国人の人数が、常勤の職員の人数を超えない
会社受け入れた後に、特別教育などの安全衛生教育をし、技能の向上に努める
外国人と契約外国人のCCUS技能者登録が終わっている(海外にいる人は入国後に登録)
外国人と契約仕事が建設業の工事で、業務区分と、合格した試験・修了した技能実習が合っている
外国人と契約同じ技能の日本人と同じ額以上の報酬を、月給制で安定して払う。技能の習熟に応じて昇給する
外国人と契約重要事項事前説明書(告示様式第2)で、条件を本人に説明している
外国人と契約説明した条件で、特定技能の雇用契約を結んでいる

監督処分については、指示・営業停止・取消しのどれでも、処分から5年間は受け入れられないと手引きに書かれています。

人数の数え方は、資料によって書き方が少し違います。運用要領は、常勤の職員から「1号の外国人と技能実習生」を除くとしています。手引きは、それに加えて「特定活動(特定技能移行予定等)」の人も数えないと書いています。自社の数え方に迷う場合は、申請先の地方整備局等に確認してください。

国交省が雇用契約書・雇用条件書を見るのは、受入計画の認定のためです。労働の法令に照らして適法だと国交省が認めるものではありません。労働の法令について疑問があれば、申請の前に労働基準監督署に相談するよう、運用要領に書かれています。

(出典:新規申請の手引き、運用要領(建設分野))

認定から受入れまでの流れ:国交省と入管、どちらに何をいつ出すか

建設分野では、国交省の手続(受入計画の認定)と入管の手続(在留資格の申請)の両方が必要です。2つを同時に出すという決まりはありません。運用要領では、国交省に受入計画を申請した後であれば、受入計画の認定の前でも入管に申請できるとされています。順番を図にしました。左が国交省、右が入管です。

建設特定技能受入計画の認定から受入れまでの流れ。左の列が国交省(CCUS登録・JAC等への加入、重要事項の事前説明、雇用契約、受入計画の認定申請、受入計画の認定証、受入報告、受入れ後講習)、右の列が入管(在留資格の申請、受入計画の認定証の写しの提出、許可)
建設特定技能受入計画の認定から受入れまでの流れ。左の列が国交省(CCUS登録・JAC等への加入、重要事項の事前説明、雇用契約、受入計画の認定申請、受入計画の認定証、受入報告、受入れ後講習)、右の列が入管(在留資格の申請、受入計画の認定証の写しの提出、許可)
出典:編集部作成(運用要領(建設分野)の手続のフロー図と、国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」をもとに作成)

順番は次のとおりです。

  1. CCUSの事業者登録と、JAC等への加入を済ませる
  2. 重要事項事前説明書(告示様式第2)で、本人が十分に理解できる言語で条件を説明する
  3. 特定技能の雇用契約を結ぶ
  4. 外国人就労管理システム(国交省のオンライン申請)で、受入計画の認定を申請する
  5. 入管に、在留資格認定証明書の交付申請か、在留資格の変更許可申請をする(4の申請の後なら、認定を待たずに出せる)
  6. 受入計画が認定されたら、受入計画の認定証の写しを入管に出す
  7. 入管の許可が出たら、入国・就労を始める
  8. 受け入れた後、原則1か月以内に国交省へ受入報告をする。海外から来た人は、原則として入国後1か月以内にCCUSの技能者IDの書類も出す
  9. 受け入れた後、概ね3か月〜6か月の間に、指定の講習を受けさせる

入管への申請は受入計画の申請の後ならできる(入管の許可は受入計画の認定の後)

国交省は、受入計画の認定申請と入管への在留資格の申請について「並行申請が可能」と案内しています。運用要領では、国交省に受入計画を申請した後であれば、受入計画の認定の前でも入管に申請できるとされています。受入計画の認定が出るのを待ってから入管に申請する必要はありませんが、同時に出さなければならないわけでもありません。ただし、入管の申請には受入計画の認定証の写しを付ける必要があります。そのため、国交省の認定が出ない限り、入管の許可は出ないと国交省は案内しています。認定証が出たら、その写しを入管に出します。

申請はオンラインで、1社1つのID

受入計画の申請は、原則として外国人就労管理システムで行います。1つの会社で複数のIDは使えません。1社が持てる認定済みの受入計画も1つだけです。同じIDを複数の画面やパソコンで同時に操作すると、データが消えることがあると国交省は注意しています。

誰が申請するか

受入計画の申請は、受け入れる会社が自分でするか、代理なら弁護士(法人)か行政書士(法人)に限られます。代理を頼む場合でも、最初の利用者の仮登録は会社のメールアドレスで行い、IDとパスワードは会社が把握しておくよう、国交省は求めています。

入管への申請を誰が取り次げるかは、別のルールです。次の記事で説明しています。

→ 申請等取次者証明書の取り方・更新|申出書と提出書類、登録支援機関が取次できる範囲【改正行政書士法対応】

(出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」、国土交通省「外国人就労管理システム」、運用要領(建設分野))

必要書類:国交省に出す書類と、入管に出す建設の書類

書類は、国交省(受入計画の認定)と入管(在留資格)の両方に出します。

国交省に出す添付書類(新規申請の手引きの16点)

オンライン申請では、次の書類をPDFかJPEGにして添付します。番号は手引きの書類の番号です。

グループ番号書類注意点
会社1登記事項証明書(個人事業主は代表者の住民票)申請日より3か月以内に発行されたもの
会社2建設業許可証有効期限内のもの
会社3常勤職員数が分かる書類(社会保険の加入の確認書類)人数の数え方は手引きの指示に従う
会社4CCUSの事業者IDが分かる書類ID取得後でないと申請できない
会社5JAC等の会員証明書会員証の発行後でないと申請できない
代理6委任状、弁護士証票か行政書士証票代理申請のときだけ
会社7ハローワークの求人票申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集
会社8就業規則・賃金規程・退職金規程常時10人以上を使用しない会社で、作っていなければ不要
会社936協定届(時間外・休日労働の協定届)—
会社10変形労働時間の協定書・協定届・年間カレンダー変形労働時間制の会社だけ
外国人ごと11CCUSの技能者IDが分かる書類(カードの写し)海外にいる人は入国後に出す
報酬の比較12同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書国交省の様式
報酬の比較13同等の技能を有する日本人の賃金台帳直近1年分(賞与を含む)
報酬の比較14同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類建設業許可の「実務経験証明書」では代用できない
外国人ごと15特定技能雇用契約書と雇用条件書の写し全員分
外国人ごと16重要事項事前説明書(告示様式第2)全員分

手引きは、書類の作り方についても注意しています。

  • 1つの書類を1つのファイルにし、何の(誰の)書類か分かる名前にする(雇用契約書と雇用条件書は1ファイルにまとめてもよい)
  • 提出が必須の書類が1つでも欠けると、審査を進められない場合がある。全部そろってから申請する

重要事項事前説明書は、国交省のページに日本語の様式と記載例があります。外国人への説明には、10の言語を併記した様式を使うよう案内されています。

入管に出す建設分野の書類(第3表の5)

入管の申請では、全分野に共通する書類に加えて、建設分野の書類(提出書類一覧表の第3表の5)を出します。

書類認定・変更の申請注意点
技能の証明(試験の合格証明書、または技能実習2号を良好に修了したことの書類)当てはまるもの過去の申請で出していて、内容に変更がなく有効期限内なら省略できる
日本語の証明(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)当てはまるもの技能実習2号を良好に修了した人は省略できる(修了を証明する書類は必要)
建設特定技能受入計画の認定証の写し必要申請人の名前が書かれたもの
建設分野の誓約書(分野参考様式第6-1号)必要—

在留期間の更新の申請では、認定証の写しは、過去に出していて、変更がなく、有効期限内なら省略できます。

両方に関わる書類

雇用契約書・雇用条件書は、国交省にも入管にも出します。書き方は次の記事で説明しています。

→ 特定技能1号の雇用契約書・雇用条件書・賃金の支払|記入例と手当・控除などの注意点

支援計画書など、全分野に共通する書類は次の記事を見てください。

→ 特定技能1号の支援計画書の書き方|全部委託・自社支援の記載例で欄ごとに解説

(出典:新規申請の手引き、国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」、第3表の5 建設(認定用)、第3表の5 建設(変更用)、第3表の1(更新用))

審査期間と申請の時期:いつから準備を始めるか

国交省は、認定の申請から認定まで「1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)」を見込んでいます。地方によっては、さらに数か月かかることがあるとも案内しています。

いつから申請できるか

場面国交省の案内
技能実習から続けて特定技能に移る人技能実習計画の修了期日の6か月前から、受入計画の認定を申請できる
それ以外の人雇用開始日の概ね6か月前から、受入計画の認定を申請できる
入管への申請就労を始めたい日の2〜3か月前を目安に申請する(詳しくは各地方入管に確認)
重要事項の事前説明申請日と雇用開始予定日の前、概ね6か月以内に行う

システムで申請を「引き戻し・再編集」すると、最初の申請日ではなく、出し直した日の順番で審査が始まります。

前もって時間がかかる準備

申請の前に済ませておく準備には、時間がかかるものがあります。

  • JAC等の会員証:手引きには、団体によっては申込みから発行まで数ヶ月〜半年かかる場合があると書かれています。加入の要件があり、入れない団体もあります
  • CCUSの事業者登録:登録の申請中では、受入計画の申請ができません
  • ハローワークの求人票:求人を出したことがなければ、一度出して、その求人票を添付します

雇用開始日から逆算した準備の順番を、図にしました。期間は国交省の案内の表現のままで、全体で何か月かかるかは会社や地方によって違います。

雇用開始日から逆算した準備の順番。JAC等への加入・CCUS登録とハローワークの求人を先に進め、6か月前から受入計画の認定を申請、認定まで1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)、入管への申請は2〜3か月前が目安
雇用開始日から逆算した準備の順番。JAC等への加入・CCUS登録とハローワークの求人を先に進め、6か月前から受入計画の認定を申請、認定まで1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)、入管への申請は2〜3か月前が目安
出典:編集部作成(国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」と新規申請の手引きをもとに作成)

在留期間の残りが少ない人を受け入れるときは、早めに動くことが大切です。個別の日程で迷う場合は、地方整備局等や地方入管、専門家に相談してください。

(出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」、新規申請の手引き、運用要領(建設分野))

審査で止まりやすい点(補正を減らすために)

補正(書類の直しの指示)が出ると、その分だけ認定が遅れます。公式の資料に書かれている注意点を、5つにまとめました。

1. 3つの書類の内容をそろえる

手引きは、次の3つを全く同じ内容で作るよう求めています。違う箇所があると、補正の対象になります。

  • 特定技能雇用条件書
  • 重要事項事前説明書
  • 外国人就労管理システムへの入力

雇用条件書を直したら、説明書とシステムの入力も同じように直すことが大切です。

2. 報酬は「最も近い日本人」と比べられる

報酬の審査には、国交省の通知(令和4年3月28日)で物差しが決められています。

  • 業務内容・経験年数・資格などが最も近い日本人の技能者と比べて、正当な理由なく低いと認定されない
  • 比べた日本人と外国人の所定内賃金を1時間あたりに直した額が、地域別最低賃金(または全国加重平均)の1.1倍を下回ると認定されない
  • 定期昇給などがない、または1年あたりの月額の上がり幅が1,000円未満の見込みだと認定されない

求人票に書いた月給の額も、審査で見られます。求人票の月給より低い基本賃金だと、同等以上とは認められないことがあると手引きは例を挙げています。

認定を受ける基本賃金に入れられる手当は、毎月無条件で決まった額を払う手当に限られます。皆勤手当や固定残業代は入れられません。報酬の決め方は、別の記事で詳しく説明する予定です。

3. 会員証とIDは「発行された後」に申請する

JAC等の会員証は、加入申込書や受理票では代わりになりません。団体ごとに国交省へ出す会員証の様式が決まっているので、手持ちの会員証で認定を受けられるか、団体に確かめるよう手引きは求めています。CCUSの事業者IDも、取得してからでないと申請できません。

4. 常勤職員の数え方

常勤職員の数を示す書類は、社会保険の書類(標準報酬決定通知書など)です。手引きは、パートの人や技能実習生などの氏名の横に、決められた記号を書き込むよう指示しています。

5. 業務内容は具体的に書く

運用要領は、危険・有害な業務(高い所での作業、暑い屋外での作業など)をさせる可能性があるときは、重要事項事前説明書の業務内容の欄に書いて説明するよう求めています。本人が理解し、納得した場合に限って、雇用契約を結びます。

(出典:新規申請の手引き、建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)、運用要領(建設分野))

認定のあとにすること:報告・講習・変更

受入計画は、認定を受けたら終わりではありません。受け入れた後も、国交省への報告や講習が続きます。

手続いつ内容
受入報告受入れを開始した後、原則1か月以内「建設特定技能開始年月日」には、在留カード(特定技能1号)の交付年月日を書く
CCUSの技能者IDの提出海外から来た人は、原則として入国後1か月以内受入報告とあわせて出す
退職報告雇用契約が終わった後、速やかに—
2号移行報告2号に移った後、速やかに—
継続不可事由発生報告雇止め・受入計画の認定の取消し・在留資格の喪失・失踪などがあった後、速やかに—
受入れ後講習受け入れた後、概ね3か月〜6か月の間国交大臣が指定する講習。出勤日として扱い、移動時間なども通常の出張と同じに扱う
巡回訪問適正就労監理機関(FITS)から連絡がある正当な理由なく協力しないと、報告の徴収や指導の対象になる
元請の指導下請として現場に入るとき現場入場届出書を元請に出す
在留カード番号の変更在留期間を更新したときシステムの受入報告の画面で番号を直す

受入計画の変更:変更申請と変更届出

受入計画の内容が変わるときは、変更申請か変更届出をします。変更せずに受入れを続けると、受入計画の認定が取り消される可能性があります。

  • 変更申請(事前に認定が必要):基本賃金の総額が減る、所定労働時間が増える、業務区分が変わる、外国人を追加する、常勤職員数が変わる、所属団体や商号・本店が変わる など
  • 変更届出(送信と同時に受理):変更申請に当たらない変更

2人目以降の外国人を雇うときも、新しい受入計画ではなく、今の受入計画の変更申請です。変更申請の途中で、別の変更申請はできません。

退職と再雇用

1号の人が退職すると、その人についての受入計画は満了します。同じ会社がまた雇う場合の手続は、次のように分かれます。

  • 一時的に辞めるが、同じ条件で自社に戻って働くことが辞める時点で決まっている:「再雇用申請」で、退職報告と変更の申請をまとめて行える
  • 戻る時の雇用の条件が変わる:退職報告をしたうえで、新しい外国人の追加として変更申請をする
  • それ以外の理由で辞めて退職報告をした人をまた雇う:通常どおり、外国人の追加の変更申請をする

受入計画の認定の取消し

告示の取消しの事由に当たると、受入計画の認定が取り消されます。取り消された会社は、外国人が別の会社に転職できるよう支援する必要があります。自社で転職先を見つけられない場合は、JACに転職の支援が必要だと報告します。

国交省への報告とは別に、入管への届出も必要です。入管への届出の時期は、次の記事にまとめています。

→ 特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像

(出典:運用要領(建設分野)、国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」、変更申請・届出の手引き、再雇用申請の概要)

よくある質問

Q 受入計画が認定される前に、入管へ申請してもいいですか。 A できます。国交省に受入計画を申請した後であれば、受入計画の認定の前でも入管に申請できます。ただし、受入計画の認定証の写しを入管に出すまで、入管の許可は出ません。

Q 技能実習生をそのまま特定技能にするときも、受入計画は必要ですか。 A 必要です。技能実習を修了した人を雇う場合も、新しく特定技能の雇用契約を結ぶので認定が要ります。技能実習計画の修了期日の6か月前から申請できます。

Q 2人目の外国人を雇うときは、新しい受入計画を出しますか。 A 出しません。1社が持てる認定済みの受入計画は1つだけです。外国人の追加は、今の受入計画の変更申請で行います。

Q 会社が自分で申請できますか。 A できます。国交省は、代理で申請できるのは弁護士(法人)と行政書士(法人)に限るとしています。

Q 建設業の許可の業種と、外国人に任せる工事が違ってもいいですか。 A 手引きは、許可業種との一致は求めないとしています。外国人の業務区分に含まれる工事であれば、従事させられます。

(出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」、国土交通省「外国人就労管理システム」、新規申請の手引き、運用要領(建設分野))

まとめ

  • 建設分野では、入管の申請とは別に、国土交通大臣の受入計画の認定が必要です。入管への申請は、受入計画を申請した後なら認定の前でも出せますが、受入計画の認定証の写しがないと入管の許可は出ません。
  • 会員証・CCUS・求人票など、時間のかかる準備を先に進めます。受入計画の申請は6か月前からでき、認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)が国交省の見込みです。
  • 認定の後も、受入報告・受入れ後講習・変更申請などの手続が続きます。

困ったときの問い合わせ先は、次のとおりです。

  • 制度全般とシステムの操作:JACのヘルプデスク(0120-220-353、平日9:00〜17:30)
  • 補正の指示:会社の主たる営業所を管轄する地方整備局等
  • 在留資格の申請:地方出入国在留管理局

会社の状況によって必要な書類や日程が変わることがあります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。

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安藤祐樹のアバター 安藤祐樹 申請取次行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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