永住許可– category –
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永住者の在留資格は取り消される?税金・年金の未納、義務の不履行、犯罪の取消事由を解説
2027年4月1日から、永住者の在留資格を取り消すことができる理由が加わります。入管法の義務を守らない、故意に税金・社会保険料を払わない、特定の罪で拘禁刑になった、の3つです。入管庁のガイドライン(2026年10月1日策定)が示す「当たる例・当たらない例」、定住者などへの変更(職権変更)、家族への影響、今の滞納への向き合い方を整理しました。 -
永住許可ガイドライン改定で何が変わる?年収水準・日本語B1・適用時期を新旧比較【2026年10月】
2026年10月1日(令和8年10月1日)に改定された永住許可ガイドラインを、改定前と比べて解説。世帯年収の水準、年金、日本語B1相当、配偶者の特例(婚姻5年・在留3年)などの変更点と、申請日によってどの考え方が当たるかを表で整理しました。年収水準の具体的な金額は公表されていません。 -
特定技能「介護」から永住許可へ|介護福祉士ルートと令和8年改定ガイドラインの注意点
特定技能「介護」から永住許可を目指すときの道筋(介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ)と、在留年数の数え方を年表で解説。令和8年10月1日改定の永住許可ガイドライン(世帯年収の水準・日本語B1相当・配偶者の特例)と、2027年4月からの在留期間「3年」の扱い、手数料200,000円にも対応しています。
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