永住許可ガイドライン改定で何が変わる?年収水準・日本語B1・適用時期を新旧比較【2026年10月】

永住許可ガイドライン改定で何が変わる?年収水準・日本語B1・適用時期を新旧比較【2026年10月】
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

永住許可のガイドラインが、2026年10月1日(令和8年10月1日)に改定されました。多くの変更点は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし「収入」と「公共の負担」の考え方だけは、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の時点で審査中の案件にも適用されます。

この記事では、改定前と改定後の違いと、今から準備できることをまとめます。

永住許可は、個々の事情を総合的に見て判断されます。ガイドラインは、審査で考える要素の「基本的な考え方」を示したものです。ガイドラインの項目に当てはまっても、許可されるとは限りません。

なお、この改定は永住許可の審査の考え方を変えるものです。すでに永住許可を受けている人の在留資格が、この改定で変わるわけではありません。

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改定の概要:いつ・何が変わったか

改定日は2026年10月1日です。改定後のガイドラインは、永住許可の3つの要件ごとに、審査で何を見るかを詳しく書いた形に変わりました。

  • 素行善良要件:法律を守り、社会的に非難されない生活をしていること
  • 独立生計要件:公共の負担にならず、将来も安定して生活できる収入や資産があること
  • 国益要件:その人の永住が日本の利益になると認められること

主な変化は次の4つです。

  1. 独立生計要件で、世帯年収と年金の見込額という「数字で見る考え方」が示された
  2. 国益要件に、日本語能力、日本の制度・ルールの理解、子どもの就学などが加わった
  3. 配偶者・実子などの特例で、必要な年数が長くなった
  4. 「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止され、貢献の例は新しいガイドラインの中に移った

また、入管法第22条第2項(永住許可の条文)には、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」という言葉が加わります。これは2027年4月1日に施行される令和6年の改正法によるものです。ガイドラインは、これまでガイドラインに書かれていた内容を法律で明確にしたもので、それ以前の審査でも考えられていたと説明しています。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」)

新旧比較表(改定前と改定後)

改定前(2026年2月24日改訂版)と改定後(2026年10月1日改定版)のガイドラインの文言を比べると、次のとおりです。

項目改定前改定後
収入公共の負担にならず、将来安定した生活が見込まれること世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
年金書かれていない将来の年金の見込額が、一定の水準に達しているか(足りない分は金融資産で補える)
税・保険料納税、年金・医療保険の保険料などを適正に納めていること。申請時に納付済みでも、当初の納期限内に納めていなければ原則としてマイナスに評価過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去に適切に納めていなかった場合も原則としてマイナスに評価。原則として世帯単位で見ることが新たに書かれた
刑罰など罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと拘禁刑・罰金刑に加え、少年法による保護処分も原則としてマイナスに評価
「就労資格」から外す在留資格技能実習、特定技能1号技能実習、育成就労、特定技能1号、企業内転勤、一部の特定活動
出国していた期間書かれていない過去10年以内に、理由なく1回で半年以上、または合計2年6か月以上日本にいなかった場合は原則としてマイナスに評価
日本語能力書かれていない「日本語教育の参照枠」のB1相当以上か
制度・ルールの理解書かれていない「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に理解しているか
子どもの就学書かれていない義務教育の年齢の子が小学校・中学校に通っているか
公衆衛生・上陸拒否事由公衆衛生上、有害となるおそれがないこと入管法で上陸を拒否される理由(上陸拒否事由。感染症のほか、一定の刑罰を受けたことなども含む)に当たらないこと
配偶者の特例婚姻3年以上、引き続き1年以上在留婚姻5年以上、引き続き3年以上在留
実子などの特例引き続き1年以上在留引き続き3年以上在留

在留年数の基本(原則として引き続き10年以上、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上)は、改定の前後で同じです。

改定後のガイドラインは、入管法の義務についても具体的に書いています。たとえば、次のような義務を守っていない場合はマイナスに評価されます。申請の時点で違反している場合だけでなく、過去の違反が分かった場合も、原則としてマイナスに評価されます。

  • 住居地の届出など、中長期在留者の各種の届出
  • 在留カードの再交付などの手続
  • 在留カードをいつも持ち歩き、求められたら見せること
  • 在留資格で認められた活動以外の活動をしないこと

「特定活動」については、どの活動が「10年」に数えられ、どの活動が「就労資格」に当たるかの考え方と例も示されました。たとえば、継続就職活動や就職内定者としての在留は「10年」に数えません。ワーキングホリデーやインターンシップは「就労資格」に当たりません。

また、改定後のガイドラインでは、構造改革特別区域(特区)で特定の事業に従事し、貢献が認められる人について、3年以上の在留で足りる特例が一覧に加わりました。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)

収入:世帯年収と「年収水準」の考え方

改定後は、申請した時点で、世帯年収が「年収水準」に継続して達しているかを見ます。年収水準とは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準のことです。

ここでいう「世帯」は、住まいと家計を一緒にしている人の集まりです。世帯年収の数え方は、次のとおりです。

  • 1人暮らしなら、本人の年収がそのまま世帯年収になる
  • 家族と住んでいるなら、本人と家族の年収を合わせる
  • 成人した子どもなど、親の扶養から外れた人は、親の収入を足さずに本人の収入で見る
  • 「家族滞在」など就労資格ではない家族の収入(資格外活動のアルバイト代)は、世帯年収に足さない
  • 本人が養っている親族は、外国に住んでいても世帯人数に入れる
  • 世帯人数が5人以上なら、生活費などの増加分が年収水準に上乗せされる

この要件は、原則として同じ家計の世帯単位で審査されます。

年収水準の具体的な金額は、公表されていません。 2026年10月7日の時点で、入管庁のガイドライン、永住許可申請のページ、Q&Aを確認しましたが、世帯人数ごとの金額は書かれていませんでした。インターネットでは具体的な金額が紹介されていることがありますが、入管庁が公表した基準ではありません。金額を目安にするときは、その出どころを確かめてください。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「永住許可申請」)

年金:受給見込額と補填資産

改定後は、将来もらえる年金の見込額(受給見込額)も見ます。比べる相手は、年収水準で30年間働き、その間ずっと厚生年金に入っていた場合にもらえる年金の見込額(受給年金水準)です。

  • 受給見込額は、申請時の年齢、これまでの年金の加入状況(働き方、加入期間、平均年収など)、申請時の年収から推計する
  • 受給見込額が足りなくても、不足分を補える金融資産(補填資産)があれば、達しているものとして評価する
  • 補填資産の基準は申請時の年齢で変わり、若い人ほど低くなる
  • 配偶者がいる場合は、2人の見込額を合わせて考える。そのかわり、比べる水準にも、配偶者が同じ期間、国民年金の第3号被保険者(会社員などに扶養される配偶者)だった場合の見込額が足され、補填資産の基準もそれに応じて上がる

この要件も、原則として世帯単位で判断されます。年金の見込額の計算方法や、補填資産の具体的な金額は、公表されていません。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」)

日本語能力・制度の理解・子どもの就学

改定後は、国益要件の中で、日本語能力、日本の制度・ルールの理解、子どもの就学が考えられるようになりました。

日本語能力:「日本語教育の参照枠」(文化審議会国語分科会の報告)のB1相当以上かを見ます。ただし、次のような人には求めない場合があります。

  • 高度人材(ポイント70点以上など)とその家族
  • 日本の小学校・中学校・高校などで、合計6年以上教育を受けた人
  • 永住者の子で、日本で生まれ、育てている親がB1相当以上の日本語能力を持つ場合

どの試験や方法でB1相当を確認するかは、2026年10月7日の時点でガイドラインに書かれていません。今後の入管庁の案内を確認する必要があります。

制度・ルールの理解:入管庁長官が決める方法で、「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、日本の制度やルールを理解しているかを確かめます。理解が乏しい場合や、理解しようとする意欲がない場合はマイナスに評価されます。

子どもの就学:義務教育の年齢の子を育てている場合は、その子が小学校か中学校に通っているかを見ます。申請者本人が義務教育の年齢の場合は、本人が通っているかを見ます。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」)

配偶者・定住者などの特例はどう変わるか

永住許可は原則として10年以上の在留が必要ですが、配偶者などには短い年数で足りる特例があります。改定後は、配偶者と実子などの年数が長くなりました。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体のある結婚生活が5年以上続き、引き続き3年以上日本に在留していること(改定前は3年以上・1年以上)
  • その実子など:引き続き3年以上日本に在留していること(改定前は1年以上)
  • 定住者:「定住者」で5年以上在留(変わらない)
  • 難民・補完的保護対象者:認定後5年以上在留(変わらない)

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、法律上、素行善良要件と独立生計要件に当てはまる必要がありません。ただし改定後は、世帯が今まさに公共の負担になっている場合や、そのおそれが現実的な場合で、そうなったことに特別な事情が認められないときは、マイナスに評価されることがあります。この判断では、家族単位での在留の安定や、人道上の配慮も重く見て、総合的に判断するとされています。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)

あなたの申請にはどれが当たる?申請日別の整理

どの考え方で審査されるかは、申請した日によって変わります。

申請した日収入・公共の負担そのほかの改定項目(日本語、配偶者の特例など)
2026年3月31日まで改定前の考え方改定前の考え方
2026年4月1日〜2027年3月31日2026年10月1日に審査中だった案件は改定後の考え方。それ以外は改定前の考え方改定前の考え方
2027年4月1日以降改定後の考え方改定後の考え方

ガイドラインは、収入と公共の負担について「改定日から6か月前の日以降の申請で、改定日に申請中の案件にも適用する」と定めています。改定日は2026年10月1日なので、その6か月前の日は2026年4月1日です。つまり、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の時点でまだ結果が出ていない人が対象です。10月1日より後に申請し、2027年3月31日までに申請した場合は、ガイドラインの文言では、収入・公共の負担も含めて改定前の考え方になります。

配偶者の特例(婚姻5年・在留3年)や日本語能力などは、2027年4月1日以降の申請から適用されます。

在留期間「3年」の扱い:永住許可では、今持っている在留資格で最長の在留期間(多くは5年)をもらっていることも見られます。

  • 2027年3月31日までの申請:在留期間「3年」でも最長として扱う
  • 2027年4月1日以降の申請:2027年3月31日の時点で「3年」を持っていて、それが2027年4月1日以降の初めての永住許可申請で、その「3年」の期限までに結果が出る場合に限って、最長として扱う

この扱いは改定前のガイドラインにも同じ趣旨で書かれており、今回の改定で新しく決まったものではありません。

改定前に申請を急ぐかどうかは、要件を満たしているかで判断してください。条件が整わないまま申請すると、不許可になることもあります。自分の場合にどの考え方が当たるか迷ったら、専門家に相談してください。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)

永住許可申請の手数料

永住許可の手数料は、許可されるときに200,000円です(2026年10月1日から)。収入印紙で納めます。

  • 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の10,000円
  • 生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困っていて、人道上の配慮が必要と認められる人は、手数料が20,000円に減額される場合がある。ただし、永住許可で減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などに限られる。減額を受けるときは窓口で申請する(オンライン申請は減額に対応していない)
  • 許可のときに特定在留カードを受け取る人は、その交付の手数料が加わる場合がある

ほかの在留手続の手数料は、在留手続の手数料で説明しています。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」、出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」)

今から準備できること(本人・勤務先)

改定後の考え方に備えて、今からできることは次のとおりです。

本人ができること

  1. 在留の年表をつくる:入国日、在留資格を変えた日、日本を出ていた期間を書き出す。技能実習・特定技能1号・企業内転勤などの期間は、「就労資格で5年」に入らないので分けておく
  2. 税・保険料の納付を確かめる:住民税、国民健康保険、国民年金などを期限内に納めているか。過去の滞納処分も見られる
  3. 世帯の収入を整理する:誰の収入を世帯年収に足せるかを確かめる(「家族滞在」の家族のアルバイト代は足さない)
  4. 日本語の学習を続ける:B1相当以上が目安
  5. 生活・就労ガイドブックを読む:制度・ルールの理解を確かめるときの中心になる
  6. 子どもの就学を確かめる:義務教育の年齢の子が小学校・中学校に通っているか

年表は、たとえば次のような形で作ると、「10年」と「就労資格で5年」を確かめやすくなります(数字は書き方の例です)。

期間在留資格就労資格で5年に入るかメモ
1年目〜4年目留学入らない日本の大学を卒業
5年目〜6年目特定技能1号入らない就労資格から外されている
7年目〜11年目技術・人文知識・国際業務入る1回3か月の帰国が1回

1回の出国が長い場合や、合計の出国期間が長い場合は、その理由も書いておくと整理しやすくなります。「10年」にどの期間を数えるかは個別の事情で変わるため、迷ったら専門家に確認してください。

勤務先の会社ができること

  • 給与から天引きされない税・保険料(住民税の普通徴収、国民年金など)の納め方を案内する
  • 住居地の届出など、入管法の届出義務を案内する
  • 日本語の学習の機会をつくる

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」)

よくある質問

Q1. すでに永住者の人も、新しい基準を満たさないといけませんか?

今回改定されたのは、永住許可の審査の考え方です。すでに永住許可を受けた人の在留資格が、この改定で見直されるわけではありません。ただし、永住者も在留資格の取消しの制度の対象です。税金などを故意に払わない場合の取消しは、別の制度として入管庁のQ&Aで説明されています。

Q2. 年収はいくらあれば永住できますか?

具体的な金額は公表されていません。ガイドラインは「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」と定めているだけです。また、収入だけで決まるわけではなく、ほかの事情も合わせて総合的に判断されます。

Q3. 日本語能力試験のN2がないと永住できませんか?

ガイドラインに書かれているのは「日本語教育の参照枠」のB1相当以上で、特定の試験の名前は書かれていません。どの試験や方法で確認するかは、2026年10月7日の時点で公表されていません。

Q4. 今、申請中です。影響はありますか?

2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の時点で審査中の場合は、収入と公共の負担について改定後の考え方で見られます。そのほかの項目は改定前の考え方です。不安があれば、専門家に相談してください。

Q5. 特定技能1号や企業内転勤の期間は数えますか?

改定後のガイドラインでは、特定技能1号と企業内転勤は「就労資格」から外されています。そのため、「就労資格で5年」には数えません。一方、「10年」の期間から外す例としては挙げられていません。特定技能「介護」の人の道筋は、特定技能「介護」から永住許可へで説明しています。

育成就労制度の全体像は、育成就労制度の全体像で説明する予定です。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」)

まとめ

  • 永住許可のガイドラインは2026年10月1日に改定されました。多くの項目は2027年4月1日以降の申請から適用されます。
  • 収入と公共の負担だけは、2026年4月1日以降の申請で、10月1日に審査中のものにも適用されます。
  • 年収水準と年金の見込額の考え方が示されましたが、具体的な金額は公表されていません。
  • 日本語能力(B1相当)、制度・ルールの理解、子どもの就学が新しく考えられるようになりました。
  • 配偶者の特例は婚姻5年・在留3年、実子などは3年になりました(2027年4月1日以降の申請から)。
  • 永住許可の手数料は200,000円です(2026年10月1日から)。
  • 永住許可は個別の事情を総合的に見て判断されます。自分の場合に当たる考え方や準備で迷ったら、専門家に相談してください。

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安藤祐樹のアバター 安藤祐樹 申請取次行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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