工業製品製造業分野の特定技能の外国人は、試験などで技能を確かめた「業務区分」の仕事に、主として従事します。業務区分は1号が17、2号が3つです。
試験合格により許可を受けた人が働けるのは、合格した区分だけです。技能実習2号から移った人は、その職種に対応する区分で働けます。同じ分野の中で区分を変えるときは入管への届出が、分野が変わるときは在留資格変更許可が必要です。
この記事の内容は、2026年10月17日に、運用要領(工業製品製造業分野、令和8年6月25日一部改正)、出入国在留管理庁(入管庁)の資料、JAIM(工業製品製造技能人材機構)のよくある質問(令和8年9月18日時点版)で確認したものです。分野の全体像(対象の事業所、JAIMへの入会、申請の書類)は、特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会にまとめています。
業務区分とは:「外国人の仕事」の側の決まり
受け入れられるかは、①働く事業所が対象の産業分類に当たるか、②外国人の仕事が対象の業務区分に当たるか、の両方で決まります。この記事は②の業務区分の話です。事業所の判定は、以下の記事で説明しています。
→ 特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会
業務区分で決まることは3つです。
- 受ける試験の区分(製造分野特定技能1号評価試験は、業務区分ごとに17の試験区分があります)
- 従事できる仕事の範囲
- 特定技能2号に進めるか(2号があるのは3区分だけです)
1号の仕事は、どの区分も「指導者の指示を理解し、又は自らの判断により」製造工程の作業をする業務です。2号の仕事は、「複数の技能者を指導しながら」作業をし、工程を管理する業務です。
同じ仕事をする日本人がふだん行う関連業務(原材料・部品の運搬、前後の工程、フォークリフトの運転、清掃など)には、付随的に従事できます。ただし、関連業務だけを専らさせることはできません。
(出典:出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」、運用要領(工業製品製造業分野)p.14)
17の業務区分の一覧:試験の範囲と、試験が免除される技能実習2号
区分ごとに、試験の対象になる作業(JAIMの「試験区分と業務の対応関係」)と、試験が免除される技能実習2号の職種(運用要領の別表)を並べました。2つは別の資料で、中身が少し違います。
| 業務区分 | 製造工程の作業の対象 | 試験の対象になる主な作業(JAIM) | 試験が免除される技能実習2号の職種(運用要領) | 2号 |
|---|---|---|---|---|
| 機械金属加工 | 素形材製品や産業機械等 | 鋳造・鍛造・ダイカスト、旋盤などの機械加工、金属プレス、鉄工、板金、仕上げ、機械検査・保全、電気機器組立て、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、熱処理など | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装、強化プラスチック成形、アルミニウム圧延・押出製品製造、金属熱処理業 | ○ |
| 電気電子機器組立て | 電気電子機器等(製造工程・組立工程) | 機械加工、仕上げ、機械検査・保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板、プラスチック成形、工業包装など | 機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、強化プラスチック成形 | ○ |
| 金属表面処理 | 表面処理等 | 電気めっき、溶融亜鉛めっき、陽極酸化処理、バフ研磨 | めっき、アルミニウム陽極酸化処理 | ○ |
| 紙器・段ボール箱製造 | 紙器・段ボール箱 | 印刷箱打抜き、印刷箱製箱、貼箱製造、段ボール箱製造 | 紙器・段ボール箱製造 | - |
| コンクリート製品製造 | コンクリート製品 | コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | - |
| RPF製造 | 破砕・成形等 | RPF製造 | RPF製造 | - |
| 陶磁器製品製造 | 陶磁器製品 | 機械ろくろ成形、圧力鋳込み成形、パッド印刷、排泥鋳込み成形、タイル成形、衛生陶器成形 | 陶磁器工業製品製造 | - |
| 印刷・製本 | オフセット印刷、グラビア印刷、製本 | オフセット印刷、グラビア印刷、製本 | 印刷、製本 | - |
| 紡織製品製造 | 紡織製品 | 紡績運転、織布運転、染色、ニット、カーペット、製網など | 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、カーペット製造 | - |
| 縫製 | 縫製工程 | 既製服、下着類、寝具、帆布製品、ワイシャツ、自動車シート、タオル、カーテンの縫製など | 婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製、タオル製造 | - |
| 電線・ケーブル製造 | 電線又はケーブル | 電線・ケーブル製造 | なし | - |
| プレハブ住宅製品製造 | プレハブ住宅製品 | 大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、鉄工、板金、塗装、溶接、コンクリート製品製造 | 建築大工、タイル張り、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、塗装、溶接、コンクリート製品製造 | - |
| 家具製造 | 家具製品 | 家具手加工、金属プレス、板金、プラスチック成形、塗装、工業包装、溶接、家具組立て、マットレス製造、家具シート縫製 | 金属プレス加工、工場板金、家具製作、プラスチック成形、塗装、工業包装、溶接 | - |
| 定形・不定形耐火物製造 | 耐火物製品 | 定形耐火物製造、不定形耐火物製造 | なし | - |
| 生コンクリート製造 | 生コンクリート | 生コンクリート製造 | なし | - |
| ゴム製品製造 | ゴム製品 | 成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工 | ゴム製品製造 | - |
| かばん製造 | かばん | かばん製造 | なし(下の注を参照) | - |
表の「技能実習2号の職種」は、令和9年4月1日以降も当分の間、技能と日本語の試験が免除になるものです。職種の中で、免除の対象が一部の作業に限られるものもあります(例:プレハブ住宅製品製造の「機械加工」は普通旋盤の作業だけ)。
電線・ケーブル製造からかばん製造までの7区分は、2026年に新しく加わった区分です。追加・拡大した部分で申請できるのは、2026年6月1日に経済産業省の告示が施行され、評価試験が実施された段階からです。
注:かばん製造は、運用要領の別表(令和8年6月25日一部改正)では免除となる技能実習2号の欄が空いています。一方、入管庁の「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」(令和8年6月1日時点)には、かばん製造の職種からかばん製造区分へ移れると書かれています。かばん製造の技能実習2号を修了した人を受け入れるときは、地方出入国在留管理官署に確認してください。
入管庁の職務の説明(ジョブディスクリプション)のページは、新しく加わった区分は「準備中」とされています(2026年10月17日に確認)。
(出典:運用要領(工業製品製造業分野)別表、JAIM「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」、出入国在留管理庁「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」、出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」)
2号もある3区分:機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理
この3区分のうち、機械金属加工と電気電子機器組立ては対象の作業が広く、技能が多く重なります。ただし、試験は区分ごとに別です。

出典:編集部作成(JAIM「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」、運用要領(工業製品製造業分野))
図の中央のように、機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電気機器組立て・プラスチック成形・工業包装などは、両方の区分の試験の対象です。鋳造・鍛造・塗装・溶接・熱処理などは機械金属加工だけ、プリント配線板は電気電子機器組立てだけにあります。
運用要領では、電気電子機器組立ての業務に、コンデンサなどの電子部品を作る作業も含むとされています。
金属表面処理は、めっき・陽極酸化処理・バフ研磨の区分です。めっきの工程で働かせるなら、この区分です。
旧試験区分の合格者
2022年(令和4年)8月の制度の見直しより前は、鋳造・溶接・塗装などの技能ごとに試験区分がありました。運用要領では、この旧試験区分の合格者は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理のうち対応する区分の評価試験に合格したものとみなすとしています。
2号の試験と実務経験は、以下の記事で説明しています。
→ 特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会
(出典:運用要領(工業製品製造業分野)p.15・別表、JAIM「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」)
紙器・印刷・繊維・縫製・家具・かばんの区分
紙と印刷は、区分が分かれています。紙器・段ボール箱製造区分の人も、日本人がふだん行う関連業務に印刷の工程が含まれるなら、付随的に従事できます。ただし、印刷の工程だけを専らさせることはできません。印刷の工程を主な仕事にするなら、印刷・製本区分の人です。
繊維は、糸や布を作る紡織製品製造と、服などを縫う縫製に分かれます。縫製の区分に検品の作業は含まれていないため、検品だけをさせる受入れは認められません(JAIMのFAQ)。
家具製造は、家具手加工のほか、金属プレス・板金・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装など、金属や樹脂の家具の作業も対象です。JAIMの試験の対象には、家具組立て・マットレス製造・家具シート縫製も挙げられています。
繊維工業・印刷などの事業所には、分野の上乗せの要件があります。詳しくは、以下の記事で説明しています。
→ 特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会
(出典:JAIM「受入れに関するよくある質問」2-37-7・4-2-3、運用要領(工業製品製造業分野)別表)
窯業・建材・素材の区分:コンクリート・陶磁器・耐火物・プレハブ住宅・RPF・電線・ゴム
コンクリート製品製造と生コンクリート製造は、別の区分です。建築用の壁や柱などのコンクリート製品を作る事業所は産業分類2123(コンクリート製品製造業)、生コンクリートを作る事業所は2122(生コンクリート製造業)に当たります。
陶磁器製品製造は、ろくろ成形・鋳込み成形・パッド印刷のほか、タイルや衛生陶器の成形も試験の対象です。
プレハブ住宅製品製造は、工場で住宅の部材を作る区分です。大工工事・タイル張り・溶接・塗装・金属プレスなど、建設に近い作業が並びます。建設の現場での作業は、建設業に当たるため対象外です(JAIMのFAQ)。
RPF製造は、破砕・成形などの作業の区分です。事業所の産業分類では、「他に分類されないその他の製造業」のうちRPF製造業に当たります。
新しく加わった電線・ケーブル製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造には、試験が免除になる技能実習2号の職種がありません。この3区分で働くには、その区分の試験に合格することが必要です。ゴム製品製造は、ゴム製品製造の職種の技能実習2号から移れます。
(出典:JAIM「受入れに関するよくある質問」2-11・2-35-1、運用要領(工業製品製造業分野)別表)
自社の工場の仕事はどの区分か:産業分類との組合せで確かめる
迷ったら、経済産業省の「産業の分類と業務区分で想定する組合せ」を見ます。行が事業所の産業分類、列が17の業務区分で、想定する組合せに○が付いています。

出典:経済産業省「産業の分類と業務区分で想定する組合せ」(製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会決定第2号、令和8年5月8日一部改正)
画像のAの自動車部品の工場(311)は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理に加え、縫製(自動車シートなど)とゴム製品製造にも○があります。Bのパレット製造業(3293)は、機械金属加工と電気電子機器組立てです。表の注には、○がない組合せでも、事業所の実態や作業の内容によっては受け入れることがあり得る、と書かれています。
区分の判断で気をつけたい例を、JAIMのFAQから挙げます。
- 事業所が対象でも、仕事がどの業務区分にも当たらなければ受け入れられません。たとえば、加工ずみの部品を受け取って組み立てるだけの仕事は、区分の業務に当たらないとされた例があります。
- 同じ工場・同じラインでも、対象外の製品を作る作業はできません。
- 区分の判断に迷うときは、JAIMの事業者向けの相談窓口に聞けます。最終的に在留資格が得られるかは、入管の審査で判断されます。
(出典:経済産業省「産業の分類と業務区分で想定する組合せ」、JAIM「受入れに関するよくある質問」2-1-2・2-13-3・2-46・4-2-1、JAIM「賛助会員/育成就労会員 入会」(相談窓口))
どの区分で働けるか:試験で入った人と、技能実習2号から移った人の違い
試験で入った人は、合格した試験区分の業務区分だけで働けます。技能実習2号から移った人は、修了した職種・作業に対応する区分のどれでも働けます。
試験で入った人
試験は17の試験区分で別々です。たとえば機械金属加工区分の試験に合格した人は、機械加工の技能が電気電子機器組立てと共通でも、電気電子機器組立ての区分で働くには、その区分の試験に改めて合格することが必要です。
2つの区分の試験に合格していれば、合格したどちらの区分の仕事にも従事できます(JAIMのFAQ)。
技能実習2号から移った人
技能実習2号を良好に修了した人は、職種・作業に対応する区分で、試験なしで働けます。工業製品製造業の中で、主な職種が移れる区分は次のとおりです。
| 技能実習2号の職種 | 移れる業務区分(工業製品製造業の中) |
|---|---|
| 機械加工 | 機械金属加工、電気電子機器組立て(普通旋盤の作業はプレハブ住宅製品製造も) |
| 仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、強化プラスチック成形 | 機械金属加工、電気電子機器組立て |
| プラスチック成形、工業包装 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、家具製造 |
| 金属プレス加工、工場板金、溶接 | 機械金属加工、プレハブ住宅製品製造、家具製造 |
| 鉄工 | 機械金属加工、プレハブ住宅製品製造 |
| 塗装 | 機械金属加工(建築塗装はプレハブ住宅製品製造も、金属塗装・噴霧塗装はプレハブ住宅製品製造と家具製造も) |
| コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造、プレハブ住宅製品製造 |
| 家具製作 | 家具製造 |
| プリント配線板製造 | 電気電子機器組立て |
| めっき、アルミニウム陽極酸化処理 | 金属表面処理 |
職種に対応しない区分で働くには、その区分の試験が必要です。たとえば溶接の修了者は、機械金属加工には試験なしで移れますが、コンクリート製品製造区分で働くには、その区分の試験の合格が必要です。
工業製品製造業以外の職種(宿泊を除く)で技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験は免除されますが、技能の評価試験の合格は必要です。
「良好に修了」の意味(2年10か月以上の修了など)は、以下の記事で説明しています。
→ 特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会
(出典:出入国在留管理庁「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」p.3・4、運用要領(工業製品製造業分野)別表、JAIM「受入れに関するよくある質問」2-35-3・3-8・8-1・8-2-1)
区分をまたぐとき:同じ区分の別の技能・別の区分・別の分野
別の仕事をさせたいときは、まず「いまの区分の中の技能か」、次に「同じ分野の中の区分か」を確かめます。要るものは、場面によって違います。

出典:編集部作成(出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」、JAIM「受入れに関するよくある質問」)
① 同じ区分の中の別の技能
図の①です。溶接で機械金属加工に入った人に機械加工もさせる、といった場合です。同じ業務区分の中なら、試験を受け直さずに別の技能の仕事もさせられます。新しい技能を使う仕事では、けがを防ぐため、日本人と同じ訓練や、安全衛生教育を含む研修をします。ほかの製品のラインに入れるときは、その製品が対象の産業分類に当たるか、JAIMに申請して確かめます。
② 同じ分野の別の区分
図の②です。変更後の区分の試験の合格が必要です。会社は、雇用条件書の業務の内容を変え、変更から14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)」で入管に届け出ます。届出には、変更後の区分の技能を持っていることを示す資料を付けます。運用要領では、技能試験の合格証明書の写しが挙げられています。
技能実習2号から移った人が、職種に対応する別の区分に変わる場合、試験は要りませんが、在留資格上の手続は必要です。何を添付するかは、届出の前に地方出入国在留管理官署に確かめると安心です。
③ 分野または会社が変わる
ほかの分野の仕事に変わるときは、同じ会社でも在留資格変更許可が必要です。会社を移るときも、在留資格変更許可が必要です。食品の工場は、別の分野(飲食料品製造業)です。
→ 特定技能で別の分野に転職するには|試験の合格・業務区分・在留資格変更の流れ
→ 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?
業務内容を変えてよいか、届出で足りるかは、個別の事情で変わることがあります。迷うときは、入管庁、JAIM、行政書士などに相談してください。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」p.12・47・101〜103、運用要領(工業製品製造業分野)p.24、JAIM「受入れに関するよくある質問」4-2-2・4-3-2・8-2-1・8-2-2)
よくある質問
Q. 2つの区分の試験に合格していれば、両方の仕事をさせられますか。 A. JAIMのFAQでは、合格した業務区分の仕事にも従事できるとされています。
Q. 新しい区分(ゴム製品・かばんなど)の試験は受けられますか。 A. JAIMの試験のページでは、新しい7区分を含む17区分が試験区分として案内されています。第2回の試験期間は2026年11月9日〜15日です。日程・申込みはJAIMのページで確かめてください。受験料は8,000円です。
Q. 検品や梱包だけの仕事をさせられますか。 A. 関連業務だけを専らさせることはできません。縫製の区分には検品の作業が含まれず、検品だけの受入れは認められないとされています。工業包装は、機械金属加工・電気電子機器組立て・家具製造の試験の対象の作業です。
(出典:JAIM「受入れに関するよくある質問」2-37-7・3-8、JAIM「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」、運用要領(工業製品製造業分野)p.14・別表)
まとめと相談先
- 業務区分は、外国人の仕事の範囲と、受ける試験を決めます。
- 試験で入った人は合格した区分だけ、技能実習2号から移った人は職種に対応する区分で働けます。
- 同じ区分の別の技能なら、訓練・研修で足ります。別の区分なら試験と届出、別の分野なら在留資格変更許可が必要です。
- 迷ったら、経済産業省の組合せの表を見て、JAIMの相談窓口に聞きましょう。
分野の全体像は、特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会をご覧ください。
記事作成で参照した一次情報
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(工業製品製造業分野)」(令和8年6月25日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」
- 出入国在留管理庁「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」(令和8年6月1日時点)
- 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
- 経済産業省「産業の分類と業務区分で想定する組合せ」(令和8年5月8日一部改正)
- JAIM「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」
- JAIM「受入れに関するよくある質問」(令和8年9月18日時点版)
(いずれも2026年10月17日に確認)

