特定技能1号に移行する準備が在留期限までに間に合わないとき、働く予定の会社で働きながら準備できる「特定活動(6月・就労可)」があります。入管庁が「『特定技能1号』への移行を希望する場合」の特定活動として案内しているもので、一般に「特定活動(特定技能1号移行準備)」と呼ばれています。技能試験と日本語試験に合格していることなどが条件です。在留期間は6月で、更新はやむを得ない事情があるときの1回だけ、手数料は窓口18,000円(オンライン15,000円)です。
内容は、2026年10月15日に出入国在留管理庁(入管庁)のページと資料で確認したものです。
特定活動(特定技能1号への移行準備)とは
この特定活動は、特定技能1号に変わりたいのに、在留期限までに申請の準備が間に合わない人のための、一時的な在留資格です。特定技能1号で働く予定の会社で、働きながら準備を続けられます。
入管庁は、次のように説明しています。
- 対象は、特定技能1号への変更を希望していて、在留期間の満了日までに申請に必要な書類をそろえられないなど、移行の準備に時間がかかる人です。
- 在留期間は6月です。令和6年1月9日以降の申請からで、それより前は4月でした。古い解説で「4か月」と書かれているものは、今の扱いと違います。
- この在留資格でいた期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
働ける会社は、申請した受入れ機関だけです。許可されると、在留カードと一緒に「指定書」(働ける会社の名前などが書かれた紙)が渡されます。審査要領(入管の内部の審査基準。情報公開請求で開示された資料)では、指定書に受入れ機関の名前と本店所在地を書く形が示されています。仕事の内容は、特定技能1号で予定している業務と同様のものに限られます。
なお、この特定活動が許可されても、特定技能1号の基準を満たすと認められたわけではありません(説明書の注3)。特定技能1号の審査は、あとで改めて行われます。
通算在留期間の数え方は、次の記事で説明しています。
→ 特定技能1号の在留期間はどう決まる?会社のカテゴリー別の上限と、1か月の差で変わる手数料
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」、特定技能制度に関するQ&A(Q51)、説明書(参考様式)、入国・在留審査要領 第12編)
使えるかの判定:対象になる人・ならない人
使えるかどうかは、次の4つで確かめます。どれか1つでも「いいえ」なら、この特定活動は使えないか、別の方法を考えます。

出典:編集部作成(出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html)ほかをもとに作成)
図の1〜4は、次のとおりです。
- 試験に合格しているか。 技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。技能実習2号を良好に修了した人などで、試験が免除になる場合も含みます。入管庁は、試験に合格していない人は要件に合わないと注意しています。
- 通算在留期間が4年6月以下か。 この特定活動は、許可のあとに特定技能1号へ変わることが前提です。そのため、特定技能1号での通算在留期間が4年6月を超える人は対象になりません。残りの通算在留期間が8月以上あることがすすめられています。
- 外食業分野ではないか。 外食業分野では、この特定活動への変更は原則として不許可です。例外は、あとの章で説明します。
- 期限までに特定技能1号を申請できない合理的な理由があるか。 入管庁は、在留期限までに申請に必要な書類をそろえられない場合などを想定しています。なお、入管庁は更新の場面で、協議会(分野ごとの業界の団体)の加入申請や、建設分野の「建設特定技能受入計画」の認定申請に時間がかかっている例を挙げています。書類がそろうなら、特定技能1号への変更を直接申請します。すでに前の会社を辞めている場合の実務の例は、転職の章で説明しています。
7つの要件
入管庁のページでは、要件が7つ示されています。
| 番号 | 要件の内容 |
|---|---|
| 1 | 在留期間の満了日までに、特定技能1号への変更申請をすることが難しい合理的な理由がある |
| 2 | 申請した受入れ機関で、特定技能1号の業務をするため、特定技能1号への変更申請を予定している |
| 3 | 特定技能1号で予定している業務と同様の業務をする |
| 4 | 報酬が、特定技能1号で払われる予定の額と同じで、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上 |
| 5 | 必要な技能試験と日本語試験に合格している(技能実習2号良好修了者などの免除を含む) |
| 6 | 受入れ機関、または支援を委託する予定先が、日常生活などの支援をきちんと行う見込みがある |
| 7 | 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れる見込みがある |
自動車運送業分野では、日本の有効な運転免許も必要です。タクシー運転者とバス運転者は、新任運転者研修の修了も必要です。
審査要領では、報酬について、その会社にすでに特定技能外国人がいる場合、その人と比べて著しく低くないかも確かめると定められています。また、受入れ機関が派遣元として認められるのは、農業分野・漁業分野で制度上適当と認められた機関に限るとされています。
会社の状況によって判断が分かれることがあります。迷う場合は、専門家に相談してください。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」、入国・在留審査要領 第12編)
申請の流れと提出書類
申請は、在留資格変更許可申請として、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に出します。在留期限までに出す必要があります。
- 特定技能1号で働く予定の会社と雇用契約を結び、書類をそろえる
- 在留期限までに申請し、許可されたら在留カードと指定書を受け取る
- 6月の間に特定技能1号の書類をそろえ、特定技能1号への変更を申請する
在留期限までに申請していれば、結果が出るまで(在留期限から2か月が上限)は、今の在留資格のまま日本にいられます(特例期間)。
提出書類
- 在留資格変更許可申請書、写真1葉、パスポートと在留カード(提示)
- 受入れ機関が作成した説明書(入管庁の参考様式。書き方は次の章)
- 雇用契約書・雇用条件書などの写し
- 試験の合格(または免除)を証明する資料(特定技能1号への変更申請で出すものと同じ)
- 自動車運送業分野は、運転免許証の写し(タクシー・バスは新任運転者研修の修了を証する書類も)
雇用契約書と雇用条件書の書き方は、次の記事で説明しています。
→ 特定技能1号の雇用契約書・雇用条件書・賃金の支払|記入例と手当・控除などの注意点
申請書の書き方のポイント
入管庁の記載例のポイントは次のとおりです。
- 「13 希望する在留資格」は「特定活動」と書き、在留期間は6か月以内で書きます。
- 「14 変更の理由」は「『特定技能1号』への移行準備のため」と書きます。
- 「17 活動内容」は「⑪その他」に印を付けます。
- 所属機関等作成用の「契約の形態」は「雇用」を選びます。この特定活動で認められる形は雇用だけです。

出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書 記載例」

出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書 記載例」
誰が申請するか
本人のほか、申請人を雇用している機関などの職員で申請等取次者の承認を受けた人や、届出をした行政書士・弁護士なども出せます。
→ 申請等取次者証明書の取り方・更新|申出書と提出書類、登録支援機関が取次できる範囲【改正行政書士法対応】
審査期間
この特定活動だけの審査期間は、公表されていませんが、通常1か月以内で審査が完了することが多いです。ただし、入管庁は、この特定活動の申請が多く、審査期間が長くなっていると注意喚起しています。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」、在留資格変更許可申請記載例、在留資格変更許可申請(手続案内)、特例期間)
説明書(参考様式)の書き方
説明書は受入れ機関が作り、7つの要件に1つずつ答える形です。審査要領では、説明書の各欄と雇用契約書などで要件を確かめると定められています。

出典:出入国在留管理庁「説明書(参考様式)」

出典:出入国在留管理庁「説明書(参考様式)」
画像の番号と、本文の欄の番号は同じです。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 1 申請できない事情 | 在留期限までに特定技能1号を申請できない理由を、自由に書く |
| 2 分野・業務区分 | 「該当」に印を付け、特定産業分野の名前と業務区分を書く |
| 3 同様の業務 | 特定技能1号で予定する業務と同様の業務をするかに印を付ける |
| 4 同額の報酬 | 特定技能1号で払う予定の報酬と同額で、日本人と同等額以上かに印を付ける |
| 5 試験の合格 | 「該当」に印を付け、(1)試験合格者、(2)技能実習2号良好修了者、(3)介護福祉士養成施設卒業者、(4)EPA介護福祉士候補者(4年間満了)から番号を書く |
| 6 支援の見込み | 支援を自社でするか、登録支援機関に委託するかで書く欄が変わる。自社で支援する場合は、(1)過去2年間の外国人の受入れ・管理の実績、(2)生活相談の経験がある役職員を責任者・担当者に選任、のどちらかに当たることを示す。委託する場合は(3)に印を付ける((1)(2)の扱いは下の「書くときの注意」) |
| 7 適正な受入れ | 労働・社会保険・税の法令を守っていること、欠格事由に当たらないことなどに印を付ける |
1欄の書き方の例
審査要領では、1欄の記載から「合理的な理由」を確かめると定められています。何の手続が、いつから、どこまで進んでいるかを具体的に書きます。次は、入管庁が更新の場面で例に挙げている手続(協議会の加入申請)を使った編集部の作例です(日付は架空)。
当社は特定技能1号の受入れに必要な協議会への加入を令和○年○月○日に申請しましたが、在留期間の満了日(令和○年○月○日)までに加入の手続が終わらない見込みです。加入が済み次第、速やかに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。
建設分野なら、建設特定技能受入計画の認定申請日と、まだ認定が出ていないことを書きます。
書くときの注意
- 説明書に事実と違うことを書くと、入管法に関する不正な行為をしたとして、特定技能外国人などを受け入れられなくなることがあります(説明書の注2)。
- 6欄は、(1)〜(3)のどれか1つに当たればよい形です(様式の6欄の書き出し)。(1)と(2)は受入れ機関が自社で支援をする場合の欄、(3)は登録支援機関に委託する場合の欄です。委託する場合は、(3)に印を付けて登録支援機関の名前と登録番号を書きます。審査要領では、記載内容に応じて登録支援機関の登録簿でも確かめると定められています。
(出典:出入国在留管理庁「説明書(参考様式)」、特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)、入国・在留審査要領 第12編)
転職中・前の会社を辞めたあとに使う場合(特定技能1号からのつなぎ方)
特定技能1号の人が会社を変えるときにも、この特定活動を使う場面があります。新しい会社での特定技能1号の書類(協議会の加入など)が、在留期限に間に合わないときです。
まず前提として、特定技能1号の人が転職するには、在留資格変更許可が必要です。運用要領では、変更の申請中は、変更する予定の会社で働けないとされています。
→ 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?

出典:編集部作成(出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html)、運用要領(https://www.moj.go.jp/isa/content/001468647.pdf)をもとに作成)
図の①〜⑤の流れは、次のとおりです。
- 前の会社で特定技能1号として働く。
- 前の会社を辞める。 契約が終わったら、本人と前の会社は、それぞれ14日以内に入管へ届け出ます。仕事をしていない期間も、通算5年に含まれます。正当な理由なく3か月以上仕事をしないでいると、在留資格の取消しの対象になり得ます。
- 新しい会社と契約し、この特定活動への変更を申請する。 申請は在留期限までに出します。許可が出て、新しい会社の名前が書かれた指定書を受け取るまでは、新しい会社で働き始めない段取りにしてください。
- 許可後は、新しい会社だけで働ける。 6月の間に、特定技能1号の書類をそろえます。
- 特定技能1号への変更を申請する。 許可されれば、新しい会社で特定技能1号として働けます。手数料は、4と5でそれぞれかかります。
外食業分野では、外食業の特定技能1号の人が転職などに伴って出す申請は、通常どおり審査されると示されています(後の「外食業での扱い」の章)。
在留期限に余裕があっても許可された例(当事務所の実務)
入管庁がこの特定活動で想定しているのは、原則として、在留期限までに特定技能1号の申請が間に合わない場合です。
ただ、実務上は、在留期限まではまだ余裕があっても、すでに前の会社を退職していて、急に新しい会社への採用が決まり、新しい会社の書類の準備(協議会の加入手続など)に時間がかかる場合に、この特定活動が許可されることがあります。これは入管庁が公式に説明している使い方ではなく、個別の事情をふまえて判断されたものです。同じような事情でも許可されるとは限らないため、申請の前に専門家に相談してください。
「猶予期間確保のための1回きりの手段」と考える
- 会社をまた変えるのは、原則としてできません。 この特定活動でいる間に会社を変えて、もう一度この特定活動を申請することは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として認められません。やむを得ない事情とは、本人の責任ではない理由で前の会社で働けなくなった場合に限られます。審査要領では、会社の都合で辞めた場合などが例とされ、そのことがわかる資料を求めると定められています。
- 更新は1回だけです。 2回目の更新は認められません。
会社の倒産などやむを得ない事情で働けなくなり、移りたい分野の試験にまだ合格していない人は、次の章の「就労継続支援」の特定活動を確かめてください。
転職全体の流れは、次の記事にまとめています。
→ 特定技能の転職ガイド|本人・新しい会社・前の会社の手続と順番を一覧で解説
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」、特定技能外国人の受入れに関する運用要領、入国・在留審査要領 第12編)
他の特定活動との違い(就労継続支援・特定自動車運送業準備・2号準備)
入管庁は、特定技能に関係する特定活動を4つ挙げています。大きな違いは、試験の合格の有無と、何のための期間かです。
| 項目 | 移行準備(1号) | 就労継続支援 | 特定自動車運送業準備 | 2号準備 |
|---|---|---|---|---|
| 主な対象 | 1号の試験に合格(免除を含む)し、期限までに1号を申請できない人 | やむを得ない事情で働けなくなり、1号の試験にまだ合格していない人など | 自動車運送業の1号をめざし、日本の運転免許・新任運転者研修がまだの人 | 2号の試験に合格し実務要件を満たし、期限までに2号を申請できない人 |
| 在留期間 | 6月 | 1年 | トラック6月、タクシー・バス1年 | 6月 |
| 更新 | やむを得ない事情があるとき1回 | 一定の場合2回まで | できない | やむを得ない事情があるとき1回 |
| できる活動 | 1号で予定する業務と同様の業務 | 移行後の就労予定先で働く | 免許取得の手続・研修の受講・車両の清掃などの関連業務 | 2号で予定する業務と同様の業務 |
通算在留期間の扱いも違います。移行準備(1号)の期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれますが、特定自動車運送業準備の期間は含まれません。
就労継続支援は、受入れ機関に「特定技能外国人を通算1年以上受け入れた実績」があることなども必要です。くわしい要件は入管庁のページで確かめてください。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動」、「特定活動」(就労継続支援)、「特定活動」(特定自動車運送業準備)、特定技能関係の特定活動(『特定技能2号』への移行を希望する場合))
外食業での扱い(受入れ上限の運用)
外食業分野は、受入れの上限に近づいたため、令和8年3月27日に入管庁が扱いを公表しました。外食業分野に係るこの特定活動への変更申請は、原則として不許可です。
ただし、次の3つは通常どおり審査されます。
- 外食業分野で特定技能1号として在留する人からの申請(転職などに伴う申請)
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人からの申請
- 令和8年4月13日より前に受理した申請で、令和8年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請をしているもの
一方で、入管庁は、特定技能1号(外食業分野)への変更の順番が来る前に在留期限が来そうな人に、この特定活動(外食業分野)への変更などを案内する場合があるとしています。2026年10月19日掲載の審査状況では、この特定活動から特定技能1号(外食業分野)への変更は、受付日が令和8年9月30日までの申請が通常どおり審査が終わり次第許可されているとされています。審査状況は更新されるので、申請の前に入管庁のページを確かめてください。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況)
更新・期限・費用の注意
更新 6月で特定技能1号の準備が終わらないときは、在留期間の更新を申請できます。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合に1回だけです。協議会の加入や建設特定技能受入計画の認定など、他の手続に時間がかかっている場合は、手続中であることがわかる書類(申請番号が表示された画面の写しなど)を出します。審査要領でも、手続中の書類が出されれば、基本的にやむを得ない事情があるものとして扱ってよいとされています。
期限 2回目の更新はできません。6月の間に特定技能1号への変更申請を出せるよう、準備の日程を逆算してください。間に合わない見込みのときは、早めに専門家に相談してください。
費用 在留資格の変更の手数料は、許可される在留期間で決まります。この特定活動(6月)は「3月超6月以下」に当たり、2026年10月1日以降に受け付けた申請では次の額です。
| 許可される在留期間 | 区分 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|---|
| 6月 | 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
そのあと特定技能1号に変わるときにも、許可される在留期間に応じた手数料が別にかかります。つまり、手数料は2回分かかります。手数料の全体は、次の記事で説明しています。
→ 【2026年10月〜】ビザ更新・変更の手数料が最大7万5千円に|新しい料金表と払い方
届出 この在留資格でいる間に引っ越したときは、住居地の届出が必要です。在留カードの住居地以外の内容が変わったときも届出が必要です。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」、在留資格変更許可申請(手続案内)、手数料の改定(2026年10月1日以降)、入国・在留審査要領 第12編)
よくある質問
Q1 技能実習が終わる前に、協議会の加入が間に合いません。使えますか。
A 要件を満たせば、技能実習からこの特定活動に変更する申請もできます。ただし、入管庁は、技能実習を修了したあとは変更許可を受けるまで働けないとして、技能実習からの変更は就労開始予定日の2か月以上前に申請するよう求めています。まずは特定技能1号への変更を早めに準備してください。
Q2 留学生でも使えますか。
A 審査要領では、対象者を「特定技能1号への在留資格変更許可申請を予定している人」としていて、今の在留資格を限定していません。試験の合格など、ほかの要件も必要です。
Q3 2回目の更新や、別の会社での申請し直しはできますか。
A 2回目の更新はできません。別の会社に変えての申請は、本人の責任ではない理由で前の会社で働けなくなった場合を除き、原則として認められません。
Q4 家族を呼べますか。
A 特定技能1号では、家族の帯同は原則として認められていません。審査要領では、この特定活動の人の配偶者や子も、特定技能1号の家族の例外的な扱い(日本で特定技能1号どうしの間に生まれた子など)に準じて扱うと定められています。
(出典:特定技能制度に関するQ&A、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況、特定技能外国人の受入れに関する運用要領、入国・在留審査要領 第12編)
まとめ
- この特定活動は、試験に合格している人が、特定技能1号の準備が在留期限に間に合わないときに使う「6月の橋」です。働けるのは、申請した会社だけです。
- 更新はやむを得ない事情があるときの1回だけで、会社をまた変えることも原則できません。外食業分野は原則として不許可です。
- この期間も特定技能1号の通算5年に含まれます。入管庁は、できる限り特定技能1号へ直接変更申請するよう求めています。
会社や本人の状況によって、使えるかどうかや準備の順番が変わります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。
記事作成で参照した一次情報
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」
- 出入国在留管理庁「説明書(特定技能1号への申請予定者のための『特定活動』用)」参考様式
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書 記載例」
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動」
- 出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(『特定活動』(就労継続支援))」
- 出入国在留管理庁「『特定活動』(特定自動車運送業準備)」
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能2号』への移行を希望する場合)」
- 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年10月19日掲載)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
- 出入国在留管理庁「手数料の改定について」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」
- 入国・在留審査要領 第12編「在留資格」(情報公開請求により開示された資料)

