この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本に来て住む所が決まったら、まず14日以内に、住んでいる市区町村の役所で転入届(住み始めたことを知らせる届出)をします。そのあと、マイナンバー、健康保険、年金、税金の手続が続きます。この記事では、役所でする手続を順番にまとめます。
まず全体の流れ
- 住む所を決める
- 住み始めてから14日以内に、市区町村の役所で転入届を出す(在留カードを持って行く)
- 住民票(住んでいる人の記録)が作られ、在留カードの住所も登録される
- 後日、市区町村からマイナンバー(12けたの番号)のお知らせが届く
- 会社の健康保険に入らない人は、役所で国民健康保険に入る
- 20歳以上60歳未満で、会社の厚生年金保険に入らない人は、役所で国民年金に入る
- 次の年から、前の年の所得に応じて住民税を納める
会社などに勤めて厚生年金保険に入る人は、国民年金の加入の手続を会社がします。どの手続が必要かは、働き方や家族によって違います。転入届のときに、窓口で「ほかに必要な手続はありますか」と聞いてみてください。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章・第6章・第7章・第8章)
場面ごとの手続(全体の地図)
| こんなとき | する手続 | 行く所 |
|---|---|---|
| 日本に来て住む所が決まった | 転入届(住居地の届出) | 住んでいる市区町村の役所 |
| マイナンバーのお知らせが届いた | マイナンバーカードの申請 | スマホ・パソコン・郵便など |
| 会社の健康保険に入らない | 国民健康保険に入る | 住んでいる市区町村の役所 |
| 20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に入らない | 国民年金に入る | 住んでいる市区町村の役所 |
| 住民税の書面が届いた | 住民税を納める | 書面に書かれた方法で |
| 引っ越す | 転出届・転入届・転居届 | 今と新しい市区町村の役所 |
| 日本を出て帰国する | 転出届・住民税・年金の手続 | 住んでいる市区町村の役所など |
1. 転入届と住民票(14日以内)
- 在留カードを持っている人(中長期在留者)などは、住む所を決めた日から14日以内に、住んでいる市区町村に転入の届出をします。
- 持って行くものは在留カードです。在留カードがあとで届く人は、パスポートを持って行きます。
- 家族と一緒に暮らす人は、結婚証明書や出生証明書など、家族の関係を証明する公的な書類も必要です。
- 転入届をすると、在留カードに登録する住所(住居地)の届出も、同時に終わります。
- 住民票が作られ、住民票の写し(住んでいることを証明する書類。有料)をもらえるようになります。
在留期間の更新などの手続をしないで在留期限が過ぎ、在留資格がなくなると、住民票もなくなります。在留期限に気をつけてください。
持ち物、窓口での流れ、遅れたときのことは、転入届と住民票|日本に来て住所が決まったら14日以内に市区町村へ(持ち物・流れ・引っ越しのとき)で、くわしく説明しています。在留カードの見方や、なくしたときの手続は、在留カードとは?新様式・特定在留カードの見方と、更新・住所変更・紛失の手続にあります。
2. マイナンバーとマイナンバーカード
- 住民票ができると、市区町村からマイナンバーのお知らせが届きます。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策などの手続で使う12けたの番号です。
- マイナンバーは、年金や子育ての手当、医療サービスを受けるとき、海外にお金を送るときや受け取るとき、銀行で口座を作るときなどに必要です。
- マイナンバーカード(顔写真つきのカード)は、お知らせと一緒に届く申請書で申請できます。初めての申請は無料です。
- 外国人のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同じです。在留期間を更新しても、カードの有効期限は自動では延びません。市区町村で延長の手続をします。
カードの申請のしかた、有効期限の延長、なくしたときの連絡先は、マイナンバーとマイナンバーカード|外国人住民が知っておくこと(使う場面・申請・有効期限の延長・なくしたとき)を見てください。
3. 国民健康保険(会社の健康保険に入らない人)
- 住民登録をしていて、職場の健康保険に入っていない75歳未満の人は、国民健康保険に入ります。
- 在留期間が3か月以下の人や、在留資格「短期滞在」の人などは、国民健康保険に入らない場合があります。
- 入る手続とやめる手続は、住んでいる市区町村の役所でします。
- 別の市区町村へ引っ越すときや、職場の健康保険に入ったときは、国民健康保険をやめる手続が必要です。
医療保険のしくみ、病院で払うお金(自己負担)、医療費が高くなったときの制度は、日本で病気やけがをしたとき|病院・救急車・薬・医療保険・相談窓口の基本にまとめています。
4. 国民年金(20歳以上60歳未満)
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として、全員が公的年金制度に入ります。
| 入る人 | 種類 | 手続をする人 |
|---|---|---|
| 会社などで働き、厚生年金保険に入っている人 | 国民年金第2号被保険者 | 会社 |
| 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 国民年金第3号被保険者 | 配偶者の会社を通して |
| 上の2つに当てはまらない人(自営業者・学生など) | 国民年金第1号被保険者 | 本人が市区町村の役所で |
- 第1号被保険者は、自分で保険料を納めます。納付書(銀行の窓口やコンビニなどで払う)、口座振替、クレジットカードで納められます。
- 収入が減った、仕事がなくなったなどで保険料を納めるのが難しいときは、保険料の免除・猶予の制度があります。市区町村の役所か年金事務所に相談してください。
- 保険料を納めないままにすると、将来もらう年金が少なくなったり、障害を負ったときに障害基礎年金を受け取れなかったりする場合があります。
5. 住民税(次の年から)
- 住民税は、1月1日に住所がある都道府県と市区町村に納める税金です。
- 前の年(1月1日から12月31日まで)の給与などをもとに計算される「所得割」と、所得に関係なく決まった額の「均等割」があります。
- 納め方は2つあります。
| 納め方 | どうするか |
|---|---|
| 特別徴収 | 会社が給料から住民税を引いて、市区町村に納める。会社や工場で働く人は、これが原則 |
| 普通徴収 | 市区町村から届く書面に書かれた方法で、自分で納める |
- 会社を辞めたときは、まだ納めていない住民税を、自分で納めることになります。会社に頼んで、最後の給料や退職金から引いてもらう方法もあります。
- 1月2日以降に日本を出国しても、その年の住民税は納める必要があります。
6. 必要な人だけの手続
- 印鑑登録:市区町村にはんこ(印鑑)を登録する手続です。不動産の売買の契約など、大事な場面で必要になることがあります。印鑑登録申請書・はんこ・本人確認書類(在留カードなど)を持って、住んでいる市区町村でします。
- 結婚:日本で結婚するときは、市区町村に婚姻の届出をします。外国人は、本国の大使館・領事館で取る婚姻要件具備証明書などが必要です。くわしくは、届出をする市区町村のホームページなどで確かめてください。
7. 引っ越すとき・日本を出るとき
| こんなとき | すること |
|---|---|
| 別の市区町村へ引っ越す | 引っ越す前に今の市区町村で転出届 → 引っ越してから14日以内に新しい市区町村で転入届 |
| 同じ市区町村の中で引っ越す | 引っ越してから14日以内に転居届 |
| 日本を出て海外へ引っ越す | 引っ越す前に、住んでいる市区町村で転出届 |
- 引っ越しのときの、電気・ガス・水道や郵便の手続は、日本で引っ越すときの手続チェックリスト|転出届・転入届・在留カード・電気ガス水道・郵便の転送にまとめています。
- 日本を出る前に住民税を納められないときは、日本に住んでいる人の中から、代わりに税金の手続をする人(納税管理人)を決めて、市区町村に届け出ます。
- 厚生年金保険に入っていた期間、または国民年金の保険料を納めた期間などが6か月以上ある外国籍の人は、日本を出たあと、条件を満たせば脱退一時金を請求できます。日本に住所がなくなった日から2年以内に請求します。受け取ると、それまでの日本の年金の加入期間はなくなります。くわしくは日本年金機構のページで確かめてください。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章・第7章・第8章、日本年金機構「脱退一時金の制度」)
困ったとき・よくある疑問
役所の窓口はどこ?
窓口の名前(市民課・住民課など)や受付の時間は、市区町村によって違います。行く前に、市区町村のホームページで「転入届 外国人」「国民健康保険 加入」「国民年金 加入」などの言葉で調べてください。
日本語がわからないときは?
市区町村によっては、通訳や多言語の案内があります。住んでいる地域の国際交流協会でも、相談できることがあります。住民票の制度については、総務省のコールセンター(多言語通訳サービス)が答えます。市区町村の職員から頼まれたときに、窓口での通訳もします。電話番号や受付の時間は、転入届と住民票|日本に来て住所が決まったら14日以内に市区町村へ(持ち物・流れ・引っ越しのとき)に書いています。
(出典:総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」)
在留の手続について相談したいときは?
在留カードや在留資格の手続は、市区町村ではなく、出入国在留管理庁の手続です。外国人在留総合インフォメーションセンターに、電話で相談できます。
- 電話番号:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)

