この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本に来て住む所(住所)が決まったら、住み始めた日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所で「転入届」(てんにゅうとどけ。新しく住み始めたことを知らせる届出)をします。持って行くものは在留カードです。届出をすると、あなたの住民票(じゅうみんひょう。住んでいる人の記録)が作られ、在留カードの住所も登録されます。
まず全体の流れ
- 住む所を決める(アパート、寮、シェアハウスなど)
- 住み始めてから14日以内に、住所のある市区町村の役所へ行く
- 窓口で転入届を出す(在留カードを見せる)
- 在留カードに登録する住所(住居地)も同時に登録される
- 住民票が作られる
- 後日、マイナンバー(12けたの番号)のお知らせが届く
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章 市区町村での手続)
届出が必要な人
外国人のうち、次の人は市区町村への住所の届出が必要です。
- 在留カードを持っている人(中長期在留者。3か月を超えて日本に住む人など)
- 特別永住者
- 一時庇護(いちじひご)の許可または仮滞在の許可を受けている人
- 日本で生まれた、または日本の国籍をなくしたことで日本にいる人(経過滞在者)
観光などの「短期滞在」の人や、在留期間が3か月以下の人は、在留カードが交付されないため、この届出の対象ではありません。
(出典:総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章)
期限・持ち物・費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 住み始めた日から14日以内 |
| 行く所 | 住所のある市区町村の役所(住民登録の担当窓口) |
| 持ち物 | 在留カード(空港で受け取らなかった人はパスポート) |
| 家族と住む場合 | 結婚証明書・出生証明書など、家族の関係を証明する公的な書類(日本語の訳をつける) |
| 手数料 | 入管の住居地の届出としての手数料はかからない |
- 空港で在留カードを受け取らなかった人(成田・羽田・中部・関西・新千歳・神戸・広島・福岡以外の空港や港から入国した人)は、パスポートを持って行きます。在留カードは、届出のあとに郵便で届きます。
- 家族の関係を証明する書類は、本国の公的機関が出したものです。外国語の書類には日本語の訳をつけます。
- 入管の「住居地の届出」の手数料はかかりません。
(出典:出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」、総務省「Move in / Move out」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」)
役所の窓口の名前・受付の時間・届出書の形は、市区町村によって違います。行く前に、市区町村のホームページで「転入届 外国人」「住民異動届」などの言葉で調べてください。
役所でのやり方
1. 届出書を書く
窓口で「住民異動届」(転入届)の用紙をもらい、氏名・生年月日・国籍・新しい住所・住み始めた日などを書きます。用紙の名前や書き方は市区町村によって違うので、わからないときは窓口の人に聞いてください。
2. 在留カードを見せる
窓口で在留カードを見せます。転入届をすると、在留カードの住居地の届出も同時に終わります。入管(出入国在留管理局)に別に行く必要はありません。
3. 住民票ができる
届出のあと、あなたの住民票が作られます。住民票には、氏名・生年月日・性別・住所などが書かれます。住んでいることを証明する書類として、住民票の写し(コピーの証明書)を役所でもらえるようになります(有料。料金は市区町村によって違います)。
住民票の写しは、仕事・銀行・携帯電話の契約などで求められることがあります。
4. マイナンバーのお知らせが届く
住民票ができると、市区町村からマイナンバー(日本で社会保障・税・災害対策の手続に使う12けたの番号)のお知らせが届きます。マイナンバーカードを作りたい人は、お知らせと一緒に届く申請書で申請できます。初めての申請は無料です。
5. ほかの手続も案内されることがある
総務省は、転入届などの住民の届出と、国民健康保険など各種の行政サービスの届出をまとめて行えるようにして、手続を簡単にしたと説明しています。どの手続が必要かは、働き方や家族によって違います。窓口で「ほかに必要な手続はありますか」と聞いてみてください。
引っ越すとき
日本の中で引っ越すときも、届出が必要です。
| 引っ越しの種類 | すること |
|---|---|
| 別の市区町村へ引っ越す | 引っ越す前に、今の市区町村で転出届を出す → 引っ越してから14日以内に、新しい市区町村で転入届を出す |
| 同じ市区町村の中で引っ越す | 引っ越してから14日以内に、今の市区町村で転居届を出す |
| 日本を出て海外へ引っ越す | 引っ越す前に、今の市区町村で転出届を出す |
- 転出届を出すと「転出証明書」をもらいます。新しい市区町村で転入届を出すときに持って行きます。
- 転入届・転居届をすると、在留カードの住所の変更の届出(入管への住居地の変更届出)もしたことになります。
(出典:総務省「Move in / Move out」、出入国在留管理庁「住居地の変更届出」、住民基本台帳法 第22条〜第24条)
在留カードの住所の変更や、在留カードのほかの手続は、在留カードとは?新様式・特定在留カードの見方と、更新・住所変更・紛失の手続にまとめています。
困ったとき・よくある疑問
14日を過ぎてしまったら?
できるだけ早く、市区町村の役所で届出をしてください。住民基本台帳法では、正当な理由なく届出をしない人や、うその届出をした人は、5万円以下の過料(かりょう。お金を払う罰)の対象になると定められています。
また、在留カードの住所の届出は、入管の法律(入管法)でも決められた義務です。
(出典:住民基本台帳法 第52条、出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」)
自分で役所に行けないときは?
住民基本台帳法では、世帯主(せたいぬし。同じ世帯の代表)が、同じ世帯の人(世帯員)に代わって届出をすることができます。同じ世帯の人以外(別の所に住む家族や友人など)に頼むときは、頼まれたことを示す書類(委任状など)を求められます。窓口に行く人は、自分の本人確認の書類も持って行きます。
必要な書類は市区町村によって違うので、行く前に市区町村のホームページで確かめてください。
(出典:住民基本台帳法 第26条・第27条)
在留期限が過ぎると住民票はどうなる?
在留期間の更新などの手続をしないで在留期限が過ぎ、在留資格がなくなると、住民票もなくなります。在留期限を忘れないようにしてください。
窓口で日本語がわからないときは?
市区町村によっては、通訳や多言語の案内があります。総務省のコールセンター(多言語通訳サービス)は、住民基本台帳制度の問い合わせに答えるほか、市区町村の職員から頼まれたときに、窓口の外国人との通訳をします。
- 電話番号:050-1720-0849
- 受付:8時30分〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
- 開設期間:令和8年4月1日〜令和9年3月31日
- 言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語
あなたの住民票についての個別の質問は、住んでいる市区町村の窓口に聞くよう案内されます。

