この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本で住民票(じゅうみんひょう。住んでいる人の記録)ができると、外国人にも12けたのマイナンバーが決まり、市区町村から郵便で届きます。番号は仕事・税金・年金・銀行などの手続で使います。マイナンバーカードは希望する人が申請するカードで、在留期間がある人は、在留期間を更新したら市区町村でカードの有効期限の延長が必要です。
まず全体の流れ
- 市区町村の役所で転入届(住所の届出)をする
- 住民票が作られ、マイナンバー(12けたの番号)が決まる
- 市区町村から、番号を知らせる書類(個人番号通知書)が郵便で届く
- カードがほしい人は、マイナンバーカードを申請する(初めては無料)
- 約1か月で「受け取りに来てください」というはがきが届き、役所で受け取る
- 在留期間を更新したら、カードの有効期限が切れる前に、市区町村で延長の手続をする
転入届のやり方は、転入届と住民票|日本に来て住所が決まったら14日以内に市区町村へにまとめています。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章、デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」)
マイナンバーとは
マイナンバーは、日本で社会保障・税・災害対策などの手続をするときに、あなたを確実に見分けるための12けたの番号です。住民票がある人全員に付けられ、外国籍の人でも住民票があれば付けられます。
- 番号は、原則としてずっと同じです。日本の中で引っ越しても変わりません。
- 日本を出て、また日本に住む場合も、前と同じ番号を使います。
- 自分の希望で番号を変えることはできません。番号がもれて悪用されるおそれがあるときだけ、変更できます。
- 番号を知らせる「通知カード」(紙のカード)は、令和2年5月25日に廃止されました。今は「個人番号通知書」という書類で知らせます。
(出典:デジタル庁「マイナンバー制度とは」、デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」)
マイナンバーを使う場面
出入国在留管理庁の「生活・就労ガイドブック」では、マイナンバーが必要な場面として、次のものをあげています。
- 年金・子育ての手当を受けるとき、医療のサービスを受けるとき
- 海外にお金を送るとき、海外からお金を受け取るとき
- 銀行で口座を作るとき
また、会社などで働くと、勤務先からマイナンバーを聞かれます。勤務先は、給料の税金の書類(源泉徴収票など)や、社会保険の届出に、従業員のマイナンバーを書いて役所に出す必要があるためです。
銀行口座の作り方は、日本で銀行口座を作るには|必要なもの・作れないときの理由にまとめています。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章、デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」)
番号を人に教えてもいい?
マイナンバーは、法律や条例で決められた手続(社会保障・税・災害対策など)にしか使えません。それ以外の目的で、お店や会社がマイナンバーを求めることはできません。
- お店などでマイナンバーカードを身分証明書として見せるとき、相手はカードの裏の番号を書き写したり、コピーしたりできません。
- デジタル庁は、番号を見られただけでは、その番号だけで手続はできないので、すぐに情報を引き出したり悪用したりはできないと説明しています。
- マイナンバーの制度を使った詐欺の電話・メール・手紙・訪問について、デジタル庁が注意をよびかけています。あやしいと思ったら、お金を払ったり個人情報を伝えたりする前に相談してください。
お金のトラブルの相談先は、消費者ホットライン188にまとめています。
(出典:デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」、デジタル庁「マイナンバーカードの安全性」、デジタル庁「マイナンバー制度とは」)
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、ICチップ(情報を記録する小さな部品)が付いた、顔写真つきのプラスチックのカードです。作るかどうかは本人が決めます(希望する人が申請します)。
| 面 | 書かれていること |
|---|---|
| おもて | 氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期間 |
| うら | マイナンバー |
カードでできること
- 公的な本人確認の書類として使う
- 所得税の申告をオンラインでする
- 子どもの手当や保育所の申請をオンラインでする
- コンビニエンスストアで住民票の写しなどの証明書をもらう(休日もできる。できない市区町村もある)
- 健康保険証として使う(別に利用登録が必要)
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章、総務省「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」)
カードの申請と受け取り
申請のしかた
転入届をするときに、役所でカードの申請書を出せることがあります(できない市区町村もあります)。初めての申請は無料です。
そのときに申請しなかった人には、あとで申請書が家に届きます。申請書を使って、次のどれかの方法で申請します。
| 方法 | やり方 |
|---|---|
| スマートフォン | 顔写真をとり、申請書のQRコードから申請用のウェブサイトに入る |
| パソコン | デジタルカメラで顔写真をとり、申請用のウェブサイトに入る |
| 郵便 | 申請書に顔写真をはり、必要なことを書いて、送るための封筒でポストに入れる |
| 証明写真の機械 | 対応している機械で、申請書のQRコードを読ませ、写真をとって送る(写真の料金がかかる) |
| 市区町村の窓口 | 申請書に書いて、住んでいる市区町村に出す(できない市区町村もある) |
在留期間の更新や在留資格の変更の申請をもうすぐする人は、総務省は、カードの申請はその結果が出て在留期間の満了日が変わった後にするよう案内しています。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章、総務省「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」)
受け取りかた
申請から約1か月で、市区町村からはがきが届きます。はがきと、はがきに書かれた必要な書類を持って、役所へカードを受け取りに行きます。
市区町村の窓口で本人確認を受けてから申請した場合は、約1か月(特急発行の場合は1〜2週間ほど)で、カードが家に郵便で届きます。
有効期限と、在留期間を更新したときの延長
カードの有効期限
在留期間がある外国人のカードの有効期限は、在留期間の満了日(在留カードに書かれている期限)と同じです。
千葉市の案内では、永住者・高度専門職2号・特別永住者は、日本人と同じく、カードを発行した日から10回目の誕生日までとされています。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章、例:千葉市「外国籍の方のマイナンバーカード有効期限について」)
在留期間を更新したら、市区町村でカードの延長を
在留期間が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動では延びません。カードの有効期限が切れる前に、住んでいる市区町村の窓口で、有効期限を延ばす手続をしてください。
| こんなとき | すること |
|---|---|
| 新しい在留カードをもらった | カードの有効期限内に、市区町村でカードの有効期限を延ばす |
| カードの有効期限までに、更新の結果が出そうにない | 有効期限内に、市区町村でカードの有効期限を2か月延ばす(特例期間の延長) → 新しい在留カードをもらったら、もう一度、新しい満了日まで延ばす |
| 有効期限が過ぎてしまった | カードは使えなくなる(失効)。もう一度作るときは手数料がかかる |
- 延長は、カードの有効期限内でないとできません。
- 例:千葉市の場合、持ち物は、マイナンバーカードと新しい在留カードです。特例期間の延長では、在留期間の更新などを申請中であることがわかるもの(申請中のスタンプが押された在留カードなど)も持って行きます。
- 千葉市の案内では、延ばせるのはカードの発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日までで、それを超えるときはカードを作り直すことになります。また、在留期間が終わることでカードの期限が切れることを知らせる通知は送られないとしています。
持ち物や窓口は市区町村によって違います。市区町村のホームページで「マイナンバーカード 有効期限 外国人」などの言葉で調べてください。在留期間の更新の手続そのものは、在留カードとは?新様式・特定在留カードの見方と、更新・住所変更・紛失の手続や出入国在留管理庁の案内を見てください。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第2章、総務省「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」、例:千葉市「外国籍の方のマイナンバーカード有効期限について」)
住所や名前が変わったとき
住所や、在留カードに書かれた氏名などが変わったときは、14日以内に、市区町村の窓口でマイナンバーについての手続もしてください。
(出典:総務省「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」)
困ったとき・よくある疑問
カードをなくした・とられたら?
すぐに電話で、カードの機能を一時的に止めてもらってください。
| 電話 | 言語 | 受付 |
|---|---|---|
| 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル。音声ガイダンスで2番) | 日本語 | 一時利用停止は24時間365日 |
| 0120-0178-27 | 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 | 8時30分〜20時00分(一時利用停止は24時間) |
| 0120-0178-27 | タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語 | 9時00分〜18時00分 |
カードを作り直すときは、なくしてから30日以内に、住んでいる市区町村の窓口で申請すると、原則1週間でカードが届く「特急発行」を使えます。手数料は2,000円(電子証明書がいらない場合は1,800円)です。期間内に申請できない事情があるときは、市区町村に相談してください。
(出典:デジタル庁「マイナンバーカードの安全性」、デジタル庁「マイナンバー制度に関するお問合せ」)
自分の番号を確かめたいときは?
自分のマイナンバーを確かめたり証明したりするときは、マイナンバーカードを使うか、マイナンバーが書かれた住民票の写しなどを役所でもらいます。
前に配られていた紙の「通知カード」は、もう作り直せません。通知カードをなくしたときは、市区町村の窓口に届け出ます。
(出典:デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」)
日本語で質問するのがむずかしいときは?
マイナンバーの制度やマイナポータル(国のオンラインサービス)の質問は、外国語で電話できます。
- 電話番号:0120-0178-26(通話料無料)
- 言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
- 受付:平日9時30分〜20時00分、土日祝日9時30分〜17時30分(年末年始を除く)
カードの申請・受け取りや有効期限の延長など、あなた自身の手続は、住んでいる市区町村の窓口に聞いてください。

