この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
買い物や契約でトラブルになったら、一人で悩まずに「188」(消費者ホットライン)に電話します。お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口につながり、専門の相談員が話を聞いてくれます。相談は無料です(通話料はかかります)。
まず結論
- 契約や買い物のトラブルは、188に電話する(市外局番を付けずに188だけ。全国共通)
- 郵便番号を入力すると、お住まいの地域の消費生活センターなどにつながる
- 訪問販売や電話勧誘販売などで契約したときは、クーリング・オフ(決められた期間なら契約をやめられる制度)ができることがある
- インターネットなどの通信販売には、クーリング・オフはありません
- 命や体に危険があるときは、まず警察(110番)・消防(119番)へ
(出典:消費者庁「消費者ホットライン」、国民生活センター「クーリング・オフ」)
消費生活センターとは
消費生活センターは、市区町村や都道府県が作っている、買い物や契約のトラブルの相談窓口です。商品やサービスなど、消費生活全般の苦情や問い合わせを、専門の相談員が受け付けています。
- 全国に消費生活センターが847か所あります(2025年4月1日現在)。
- そのほか、すべての市区町村に消費生活相談窓口があります。
- 相談員は、公正な立場で相談の処理にあたります。
(出典:消費者庁「消費者ホットラインの概要」、国民生活センター「全国の消費生活センター等」)
188で相談できること
消費者庁の案内では、次のような相談を受け付けています。
- 契約についての、お店や会社(事業者)とのトラブル
- 悪質商法(だまして高い物を売るなど)、訪問販売・通信販売などでのトラブル
- 製品・食品やサービスによる事故
- 産地をごまかした表示や、うその広告などによるトラブル
次のような相談は、専門の相談窓口を紹介されます。
- 人権の相談、労働問題(仕事・給料)の相談、公害の苦情、感染症など健康の相談、行政への相談
命や体に大きな危害を受けたとき、または危険がせまっているときは、まず警察や消防に連絡してください。
(出典:消費者庁「消費者ホットラインの概要」)
188への電話のかけ方
電話をかけてからの流れ
- 188に電話する(市外局番は付けない)
- 案内が流れる。お住まいの郵便番号がわかる人は「1」、わからない人は「2」を押す
- 「1」の人は、お住まいの郵便番号を7けたで入力する
- 「2」の人は、電話の種類で次のように変わる
- 固定電話:案内にしたがって、お住まいの地域を選ぶ
- 携帯電話:地域は選ばず、お住まいの都道府県の消費生活センターなどにつながる
- 通話料の案内(「○○秒ごとに、およそ○○円」)が流れたあと、近くの相談窓口につながる
- 入力するのは郵便番号です。電話の市外局番ではありません。間違えると、別の地域につながります。
- 市区町村の窓口が開いていないときは、都道府県の消費生活センターなどを案内されたり、窓口の名前・電話番号・受付時間を知らされたりします。
- 相談のとき、名前・住所・電話番号・性別・年齢・職業を聞かれることがあります。相談の処理のためです。
(出典:消費者庁「消費者ホットラインの概要」、国民生活センター「全国の消費生活センター等」)
通話料
相談は無料ですが、相談窓口につながったときから通話料がかかります。消費者庁が示している主な通話料(全国一律)は次のとおりです。
| かける電話 | 通話料 |
|---|---|
| 固定電話(一般回線) | 180秒ごとに税込9.35円 |
| 携帯電話 | 30秒ごとに税込22円 |
| 公衆電話 | 40秒ごとに10円(税込) |
- 契約しているプランによって、通話料が違うことがあります。
- 携帯電話の「かけ放題」(通話料定額サービス)の対象になりません。別に通話料がかかります。
- 相談窓口の電話番号を知っているときは、窓口に直接かけたほうが安くなることがあります。
(出典:消費者庁「消費者ホットライン」)
188につながらない電話
一部のIP電話、プリペイド式の携帯電話、電話リレーサービスからは、188が使えません。その場合は、お住まいの地域の相談窓口に直接電話してください。近くの消費生活センターは、国民生活センターのホームページ「全国の消費生活センター等」で探せます。
(出典:消費者庁「消費者ホットライン」、国民生活センター「全国の消費生活センター等」)
土日・祝日や、話し中のとき
- 相談できる曜日と時間は、つながる窓口によって違います。
- 土日・祝日に近くの窓口が開いていないときは、国民生活センター(国が作った独立行政法人)が相談を受けることがあります。年末年始(12月29日〜1月3日)などは除きます。
- 窓口が話し中でつながらないときは、国民生活センターの「バックアップ相談」も使えます。電話番号は03-3446-0999、受付は平日の10時〜16時です(土日・祝日、年末年始を除く)。
(出典:消費者庁「消費者ホットライン」、国民生活センター「全国の消費生活センター等」)
クーリング・オフ(契約をやめる制度)
クーリング・オフとは
クーリング・オフは、契約の申し込みや契約をしたあとでも、決められた期間の中なら、理由がなくても申し込みを取り消したり、契約をやめたり(解除したり)できる制度です。
できる取引と期間
| 期間 | 取引の種類 |
|---|---|
| 8日間 | 訪問販売(道で声をかけられてお店に連れて行かれる「キャッチセールス」なども含む)、電話勧誘販売、エステ・語学教室・学習塾などの長く続くサービス(特定継続的役務提供)、訪問購入(業者が家に来て物を買い取る) |
| 20日間 | 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職やモニターの仕事をすると言って物を買わせる商法) |
- 期間は、申込書面か契約書面のどちらか早いほうを受け取った日から数えます。
- 書面の内容に不備があるときは、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 上の取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
(出典:国民生活センター「クーリング・オフ」)
インターネットなどの通信販売は対象外
通信販売(インターネットショッピング・テレビショッピングなど)には、クーリング・オフはありません。
- 返品できるかどうか・返品の条件の決まり(特約)があれば、その決まりにしたがいます。
- 決まりがない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品できます。ただし、返品の送料は自分で払います。
買う前に、サイトの「返品について」などの説明を読んでおきましょう。
(出典:国民生活センター「クーリング・オフ」)
クーリング・オフのしかた
クーリング・オフは、書面(はがきでもよい)か、電子メールなどのデータで送る方法(電磁的記録)で知らせます。
- 契約した日、契約した人の名前、買った商品の名前、契約の金額などを書く。通知を出した日も書く
- クーリング・オフできる期間の中に出す
- クレジット契約をしているときは、販売会社とクレジット会社の両方に同時に知らせる
- はがきの場合:出す前に、はがきの両面をコピーします。「特定記録郵便」や「簡易書留」など、出した記録が残る方法で、会社の代表者あてに送ります。コピーと送った記録は一緒にとっておきます。
- 電子メールなどの場合:契約書面に、知らせる先や方法が書いてあれば、それにしたがいます。送ったメールや、専用フォームの画面のスクリーンショットを保存しておきます。
- 送った記録や関係する書類は、少なくとも5年間とっておきます。
- お店が「クーリング・オフはできない」と言ったり、おどしたりしてできなかったときは、期間が過ぎてもクーリング・オフできます。
クーリング・オフは自分でできます。できる取引かどうかわからないときや、書き方がわからないときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
(出典:国民生活センター「クーリング・オフ」)
よくある質問
日本語が上手ではありません。外国語の窓口はある?
国民生活センターには「訪日観光客消費者ホットライン」という外国語の窓口がありますが、これは日本を訪れた観光客のための窓口です。日本に住んでいる人の相談先は、188やお住まいの地域の消費生活センターです。外国語で相談できるかどうかは、つながった窓口に聞いてください。日本語での電話が不安なときは、日本語ができる家族や、学校・会社の人に一緒に電話してもらう方法もあります。
「国民生活センター」や「消費者庁」からはがきが届きました
消費者庁は、国民生活センターと消費者庁の名前をかたる偽のはがきに注意するよう呼びかけています。はがきをきっかけに、詐欺のようなトラブルになることがあります。はがきに書いてある電話番号にすぐかけず、188に相談してください。
(出典:消費者庁「消費者ホットライン」)
だまされたかもしれない・おどされている。警察に相談するには?
事件や事故で急ぐときは、110番に電話します。急がない相談(生活の安全についての悩みごと・困りごと)は、近くの警察署か、警察の相談電話「#9110」に電話します。
急な病気やけがで救急車が必要なときは、119番です。かけ方は日本で救急車を呼ぶには|119番のかけ方・伝えること・迷ったときの相談窓口(#7119)で説明しています。
(出典:警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」)
188に電話すると、消費者庁につながる?
いいえ。188は、お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口を案内する電話です。消費者庁につながるわけではありません。
(出典:消費者庁「消費者ホットライン」)
日本でのお金と買い物の基本は、日本でのお金と買い物の基本(銀行・支払い・送金)で説明します。銀行口座の作り方は日本で銀行口座を作るには|必要なもの・作れないときの理由・住所や在留期限が変わったときの連絡を読んでください。

