1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は、在留資格認定証明書交付申請(認定)と在留資格変更許可申請(変更)で出す書類です。2025年4月1日から、市区町村の共生施策を確かめて書く欄(Ⅴ)が加わりました。義務的支援にかかる費用は、登録支援機関への委託費を含めて、外国人本人に負担させることはできません。
入管庁は、様式と3種類の記載例(全部委託・自社支援・複数人)を公開しています。記載例をもとに書けますが、次の4点で迷いやすいです。
- 支援の全部を登録支援機関に委託するか、自社で支援するかで、書く欄が変わる
- 支援内容(Ⅳ)の「実施予定」と「委託の有無」の付け方
- 居住費の説明、オンライン面談、共生施策の欄
- 日本語版と翻訳版の作成と、本人の署名
雇用契約書・雇用条件書の書き方は、別の記事で説明しています。
内容は、2026年10月12日に、出入国在留管理庁(入管庁)の様式・記載例・運用要領で確認したものです。
まず確認:支援計画書はいつ・誰が作り、どう使うか
支援計画書は、特定技能1号の外国人を受け入れる会社(特定技能所属機関)が作ります。支援の全部を登録支援機関に委託する場合でも、作成の主体はあくまで会社です。登録支援機関は、必要に応じて作成を補助できます。
| 申請 | 支援計画書(第1-17号) | 支援委託契約に関する説明書(第1-25号) |
|---|---|---|
| 認定 | 必要 | 支援の全部を登録支援機関に委託するとき |
| 変更 | 必要 | 支援の全部を登録支援機関に委託するとき |
| 更新 | 一覧表に項目なし | 一覧表に項目なし |
一覧表(第1表、2026年10月1日改定)では、支援計画書に「申請人の署名」と「申請人が十分に理解できる言語での記載」が必要とされています。更新の第1表には、支援計画書の項目がありません。
計画書に書いた支援は、実施する義務があります。義務的支援は、全部を書いて全部を行います。義務ではない任意的支援も、計画書に書けば実施する義務が生じます。ただし、技能実習2号などから変更する人で、状況から見て明らかに不要な支援は除かれます。
様式はExcelで、入管庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」にあります。申請書類への押印は、原則として不要です。申請全体の書類の例は、次の記事を見てください。
→ 特定技能「介護」の必要書類一覧|認定・変更・更新それぞれの添付書類と提出先【2026年版】
(出典:特定技能関係の申請・届出様式一覧、第1表(認定用、令和8年10月1日改定)、第1表(変更用、令和8年10月1日改定)、第1表(更新用、令和8年10月1日改定)、1号特定技能外国人支援に関する運用要領、特定技能外国人の受入れに関する運用要領)
全部委託と自社支援で書く欄の違い
様式は、Ⅰ支援対象者、Ⅱ特定技能所属機関、Ⅲ登録支援機関、Ⅳ支援内容、Ⅴ共生施策関係と、末尾の署名欄でできています。全部委託か自社支援かで、書く欄が次のように変わります。
| 欄 | 全部委託 | 自社支援(一部委託を含む) |
|---|---|---|
| Ⅰ 支援対象者 | 書く | 書く |
| Ⅱ 1〜3 会社の名称・住所など | 書く(記載例では3は記載不要) | 書く(3は2と違う場合) |
| Ⅱ 4 支援業務を行う体制の概要 | 書かない | 書く |
| Ⅲ 登録支援機関 | 書く | 書かない |
| Ⅳ 支援内容1〜9 | 書く(委託の有無はすべて「無」) | 書く |
| Ⅴ 共生施策関係・署名欄 | 書く | 書く |
様式の1枚目は次の画像のとおりです。Ⅱ4は、自社支援のときだけ書く欄です。

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」
全部委託のとき(Ⅲ)
Ⅲには、委託する登録支援機関の情報を書きます。登録番号、登録年月日、名称、住所、代表者、支援を行う事務所、支援責任者、支援担当者の数などです。登録年月日は、登録簿の「支援業務を開始する予定年月日」を書くよう、記載例で案内されています。
Ⅲの欄は次の画像のとおりです。1・2が登録番号と登録年月日、3〜6が名称・住所・代表者・支援を行う事務所、7が支援責任者と支援担当者の数などです。

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」
登録支援機関は、委託された支援をさらに別の人に委託できません。このため、Ⅳの「委託の有無」はすべて「無」になります。支援の全部を、複数の登録支援機関に分けて委託することもできません。
自社支援のとき(Ⅱ4)
Ⅱ4には、支援責任者の氏名と役職、支援担当者の数、支援の中立性の有無などを書きます。中立性とは、支援責任者と支援担当者が、支援する人に指揮命令をする立場にないことです。
自社で支援するには、支援体制の基準を満たす必要があります。たとえば、過去2年間に就労資格などの外国人を適正に受け入れた実績があり、支援責任者と事業所ごとに1名以上の支援担当者を選ぶことです。基準を示す書類は、別の一覧表(第2表)で出します。支援の一部を外部に委託できるのも、この基準を満たす会社だけです。
Ⅰ欄と複数人の申請
Ⅰには、氏名・性別・生年月日・国籍を書きます。支援内容が同じ人を同時に申請するときは、氏名欄に「別紙の名簿のとおり」と書き、名簿を付けられます。名簿には署名日と署名の欄が必要です。この場合も、計画書は全員に渡します。
(出典:参考様式第1-17号(様式)、記載例:全部委託、記載例:自社支援、記載例:複数人、特定技能外国人の受入れに関する運用要領、1号特定技能外国人支援に関する運用要領)
Ⅳ 支援内容の欄に共通する書き方
Ⅳの1〜9は、どの欄も「実施予定」「委託の有無」「担当者」を埋める形です(実施方法の欄は1〜4と9)。入管庁のページは義務的支援を10項目で数えます。様式の9つの欄との対応は次のとおりです。
| 義務的支援10項目 | 様式の欄 |
|---|---|
| 1 事前ガイダンス | Ⅳ1 |
| 2 出入国する際の送迎 | Ⅳ2 |
| 3 住居確保・生活に必要な契約支援 | Ⅳ3 |
| 4 生活オリエンテーション | Ⅳ4 |
| 5 公的手続等への同行 | Ⅳ4のb |
| 6 日本語学習の機会の提供 | Ⅳ5 |
| 7 相談・苦情への対応 | Ⅳ6 |
| 8 日本人との交流促進 | Ⅳ7 |
| 9 転職支援(人員整理等の場合) | Ⅳ8 |
| 10 定期的な面談・行政機関への通報 | Ⅳ9 |
Ⅳ1(事前ガイダンス)のページで、欄の位置を示します。画像のA 実施予定、B 委託の有無、C 担当者(一部委託のときは委託先)、E 自由記入欄は、どの欄にもあります。D 実施方法は1〜4と9、F 実施言語は1・4・6・9の欄にあります。

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」
実施予定:「有」は時期、「無」は理由
「有」なら、実施する時期を簡潔に書きます。「無」なら、実施しない理由を括弧の中に書きます。理由は、不要だと分かる具体的な事実にします。例です。
- 有(在留資格変更許可の後、1週間以内)
- 無(日本に在留中で、入国の予定がないため)
- 無(本人名義の口座を開設済みで、今後も使うため)
- 無(当社は職業紹介事業の許可・届出がないため)
委託の有無と担当者の欄
「委託の有無」は、会社が支援の一部を第三者に委託するときだけ「有」にします。自社で行う場合と、登録支援機関に全部を委託する場合は「無」です。
担当者の欄には、自社支援と全部委託では、支援担当者の氏名と役職を書きます。一部を委託するときは、委託先の氏名と所在地を書きます。Ⅳ9は、支援責任者か支援担当者を書きます。
実施言語と自由記入欄
実施言語の欄は、Ⅳ1・4・6・9にあります。この4つ(9は面談)は、本人が十分に理解できる言語で行う決まりです。支援担当者以外が通訳するときは、通訳者の所属と氏名も書きます。
自由記入欄には、任意的支援や、共生施策を踏まえた支援を書きます。書いた支援は、実施する義務が生じます。
(出典:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について、参考様式第1-17号(様式)、記載例:全部委託、1号特定技能外国人支援に関する運用要領)
Ⅳ1〜9 欄ごとのポイント
要領に書かれた時間や回数の目安とあわせて、表にまとめます。
| 欄 | 書く中身 | 要領の目安・注意 |
|---|---|---|
| 1 事前ガイダンス | 労働条件、活動内容、入国手続、保証金・違約金の禁止、外国の機関に払った費用、費用を負担させないこと、送迎・住居・相談体制、支援担当者の連絡先(a〜j) | 申請の前に実施。3時間程度が必要と考えられる |
| 2 送迎 | 到着空港と送迎方法、出国予定空港 | 出国時は保安検査場の前まで同行 |
| 3 住居・契約 | 住居の確保の方法(a〜c)、住居の概要、口座・携帯電話・ライフライン | 居室は1人当たり7.5㎡以上 |
| 4 生活オリエンテーション | 生活一般、届出の手続と同行、相談先、医療機関、防災・防犯、法的保護(a〜f) | 少なくとも8時間以上が必要と考えられる |
| 5 日本語学習 | 日本語教室の案内、教材・オンライン講座、講習の機会(a〜c) | 本人の希望にそって、いずれかの方法で |
| 6 相談・苦情 | 対応の方法、曜日ごとの対応時間、緊急時の連絡方法 | 勤務日に週3日以上、休日に週1日以上 |
| 7 交流促進 | 地域の交流の場・自治会の案内、地域の行事の案内 | 必要に応じて同行 |
| 8 転職支援 | 次の受入れ先探しの支援(a〜d)、有給休暇(e)、行政手続の情報(f)、代わりの支援者(g) | 会社の都合で契約を解除する場合 |
| 9 面談・通報 | 本人と監督者との面談、情報の再提供、労働基準監督署・地方入管への通報 | それぞれ3か月に1回以上 |
1 事前ガイダンス
事前ガイダンスは、認定の申請の前(日本にいる人は変更の申請の前)に行います。対面か、テレビ電話などで本人確認をして行います。書類の郵送やメールだけでは認められません。転職して特定技能1号へ変更する場合も、改めて必要です。
→ 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?
要領では、3時間程度行うことが必要と考えられています。技能実習生などを同じ会社で引き続き雇う場合でも、1時間に満たないときは、適切に行ったとはいえないとされています。実施後は、事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)に署名をもらい、支援を行う事務所に置きます。
2 出入国する際の送迎
入国時は、空港などと事業所(または住居)の間を送迎します。出国時は、空港の保安検査場の前まで同行します。すでに日本にいる人が変更する場合、入国時の送迎は対象になりません。
登録支援機関が社用車などで送迎するときは注意が必要です。道路運送法の許可がない場合は(生活支援と一体で行う運送などを除き)違反となる可能性が高いため、公共交通機関を使うよう要領に書かれています。
3 住居の確保・生活に必要な契約
アのa〜cは、住居を確保する方法です。aは本人が借りる、bは会社が借り上げて提供する、cは会社の所有する社宅を提供する方法です。
dには、住居の概要を書きます。申請の時点で確保しているかどうか、居室の広さ、同居する人数(本人を含む)です。居室は1人当たり7.5㎡以上が必要です。技能実習2号などから変更し、会社がすでに確保している社宅に住み続ける場合でも、寝室は1人当たり4.5㎡以上が必要です。ロフトは居室に含みません。
イは、口座・携帯電話・電気や水道などの契約の補助です。技能実習2号などから変更する人で、すでに口座などがあり明らかに不要なら、実施しなくてもかまいません。
4 生活オリエンテーション
入国の後(変更の人は変更許可の後)、遅れずに行います。要領では、少なくとも8時間以上が必要と考えられています。同じ会社で引き続き雇い、生活環境が変わらない人でも、4時間に満たないときは適切とはいえないとされています。
bの「届出その他の手続」の同行が、義務的支援10項目の「公的手続等への同行」に当たります。実施後は、確認書(参考様式第5-8号)に署名をもらって置いておきます。
5〜7 日本語学習・相談・交流
日本語学習は、a〜cのうち本人の希望に合う方法で支援します。使わない方法は「無」にして、理由を書きます。
相談・苦情は、勤務形態に合わせて、1週間のうち勤務日に3日以上、休日に1日以上対応することが求められます。就業時間外(夜間)にも対応できることが求められます。緊急時にいつでも連絡を受けられる体制は「望まれる」とされています。
8 転職支援
会社の都合(人員整理や倒産など)で契約を解除する場合の支援です。a〜dのいずれかに加えて、eの有給休暇とfの行政手続の情報提供は、どちらも行う必要があります。職業紹介の許可などがなければ、dは「無」にして理由を書きます。支援の全部を自社で行う会社は、倒産などに備えて、代わりに支援する人を確保します(g)。
9 定期的な面談・行政機関への通報
本人と、その監督をする立場の人(上司など)の、それぞれと3か月に1回以上面談します。実施予定には、面談する月(例:2月・5月・8月・11月)を書きます。面談の後は、定期面談報告書(参考様式第5-5号・第5-6号)を作ります。
(出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領、参考様式第1-17号(様式)、記載例:全部委託、記載例:自社支援)
居住費の欄(Ⅳ3):徴収額と「適正な額」の説明の書き方
居住費を取る場合は、①徴収の有無、②1か月当たりの額、③自己所有か借上げか、④その額が適正であることの説明を書きます。②〜④は、①で「有」にしたときだけ書きます。
様式では、Ⅳ3のd(住居の概要)の右側にある①〜④の欄です(次の画像)。

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」
借上物件の場合
上限は、借上げに要する費用を、入居する特定技能外国人の人数で割った額です。借上げ費用には、管理費・共益費を含めます。敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金などは含めません。
計算の例です(数字は説明のための仮のものです)。管理費・共益費を含めて月120,000円で借りた部屋に、3人が入居するとします。1人当たりの上限の目安は、120,000円÷3人=40,000円です。④には、借上げ費用・入居人数・割り算の結果を書くと伝わりやすくなります。
自己所有物件の場合
実際に建設・改築などにかかった費用、物件の耐用年数、入居人数などから、合理的な額を出します。土地の購入や造成の費用は含めません。会社が社宅を貸すことで、利益を得てはいけません。
そのほかの注意
- 家具・家電などの備品や火災保険などを定期的に取る場合は、利益が本人に帰属し、本人が理解して合意していることなどが条件です
- 本人が借りる場合(a)の敷金・礼金は、原則として本人の負担です。ただし、家賃債務保証業者の保証料は会社などが負担します
- 雇用条件書の別紙「賃金の支払」で居住費を控除するときは、計画書の月額と食い違いがないか確かめましょう
(出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領、参考様式第1-17号(様式))
定期面談をオンラインにするとき(Ⅳ9と末尾の署名欄)
面談は、面談する相手が同意していれば、オンラインでも行えます。Ⅳ9の実施方法で「対面」か「オンライン」にチェックします。本人の同意は、Ⅳ9の記載と、末尾の署名欄(オンラインか対面かの希望)で確かめます。監督者の同意は、任意の様式で確かめてかまいません。
対面で行う必要がある場合
- 相手がオンラインに同意していないとき、または対面を希望したとき
- オンライン面談で、待遇などの問題や第三者の介入が疑われるとき
オンライン面談は録画し、雇用契約の終了の日から1年以上保管します。地方出入国在留管理局(地方入管)から求められたら見せます。
義務と「望まれる」の違い
要領は、次の点を「望まれる」としています。義務とは書かれていません。
- 受入れ後の初めての面談と、面談担当者が変わった後の初めての面談は、対面で行う
- オンラインを使う場合も、1年に1回以上は対面で行う
面談は、支援責任者か支援担当者が行います。全部委託の場合を除いて、第三者には委託できません。通訳人などを同席させることはできます。すでに実施中の計画で、面談をオンラインに切り替えるだけなら、変更の届出は不要です。ただし、同意を確かめた書面は保存します。
(出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領、参考様式第1-17号(様式))
Ⅴ 共生施策関係の書き方(と協力確認書との違い)
Ⅴは、2025年4月1日の制度改正で加わった欄です。古い解説や様式にはありません。
事業所の所在地と、本人の住居地の市区町村が行う共生施策を確かめて書きます。共生施策とは、行政サービス、交通・ごみ出しのルール、医療、防災、地域のイベント、日本語教室などの取組です。観光客向けの案内のように、支援と関係のないものは対象外です。
Ⅴの欄は次の画像のとおりです。Aは事業所の所在地の市区町村で、確認日と確認方法も書きます。Bは住居地で、同じなら「同上」に、違う市区町村ならその名前・確認日・確認方法を書きます。

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 市区町村名 | 事業所の所在地と住居地。住居地が同じなら「同上」 |
| 確認日 | 2025年4月1日以降、初めての在留申請の日までの日付 |
| 確認方法 | 基本はホームページの閲覧 |
| 備考 | 事業所が複数あるときは、主な事業所以外をここに |
共生施策を踏まえた支援は、Ⅳ1〜9に関わるものなら、各欄の自由記入欄に書きます。例:「日本語学習の相談があれば、市が開く日本語教室を案内する」。それ以外の取組は、Ⅴの備考欄に書きます。
協力確認書は別の書類
協力確認書は、市区町村に出す書類で、支援計画書とは別です。初めて受け入れるときは、雇用契約を結んだ後、認定・変更の申請の前に出します。提出先は、事業所の所在地と住居地の市区町村で、Ⅴに書く市区町村と同じです。在留申請では、申請書(所属機関作成用)に提出日と提出先を書けば足ります。写しを入管に出す必要はありません。
(出典:特定技能制度における地域の共生施策に関する連携、同 Q&A、1号特定技能外国人支援に関する運用要領、特定技能外国人の受入れに関する運用要領)
言語と署名:日本語版と翻訳版を作り、説明してから署名
支援計画書は、日本語と、本人が十分に理解できる言語の両方で作ります。そして写しを本人に渡し、内容を説明して、理解したことの署名をもらいます。理解できる言語は母国語に限りませんが、内容を余すことなく理解できる言語である必要があります。
日本語版は、入管庁の様式一覧にある現行の様式(参考様式第1-17号)で作ります。様式は改定されることがあるので、申請の直前に最新版を確かめてください。
入管庁は、本人に内容をよく理解してもらい、署名をもらう必要がある様式などを、英語と9か国語に翻訳して公開しています。言語は、ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語・ネパール語・中国語です。支援計画書もその対象です。翻訳様式がない言語でも、本人が十分に理解できる言語で作る必要があります。
末尾の署名欄の内容は次のとおりです。
- 会社:共生施策を踏まえて支援を行うこと、翻訳して渡し説明したこと。会社の名称と作成責任者の氏名
- 本人:面談の方法の説明を受け、オンラインか対面かを選ぶ欄。何語の翻訳文を受け取り、説明を受けて理解したかの欄。署名日と署名
画像のAが会社の欄、B〜Dが本人の欄です。

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」
(出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領、特定技能関係の申請・届出様式一覧、参考様式第1-17号(様式))
提出前のチェックと、提出後に計画を変えたとき
提出前のチェック
- 全部委託はⅢ、自社支援はⅡ4を書いたか
- 「無」の欄すべてに、括弧で理由を書いたか
- 委託の有無は、一部委託のときだけ「有」になっているか
- 居住費の月額と説明が、雇用条件書の内容と食い違っていないか
- Ⅴの市区町村名・確認日・確認方法を書いたか
- 署名欄で、面談の方法の希望と翻訳の言語が埋まっているか
- 全部委託なら、支援委託契約に関する説明書(第1-25号)を付けたか
説明書(第1-25号)には、登録支援機関の名称(登録簿のとおり)と登録番号、契約年月日、委託料(1名当たりの月額)、契約期間などを書きます。
提出後に計画を変えたとき
支援計画を変えたときは、軽微な変更を除き、変更した日から14日以内に届け出ます(支援計画変更に係る届出書、参考様式第3-2号)。届出が必要な例は次のとおりです。
- 支援責任者の役職の変更、支援担当者の数が減ったとき
- 支援内容の変更、実施予定を「無」にするとき、委託の有無や委託先の変更
- 実施言語の変更(Ⅳ1・4・6・9)、生活オリエンテーションの実施予定時間の変更、面談の時期の変更
- Ⅴの共生施策関係や、自由記入欄に書いた共生施策の取組の変更
登録支援機関を替えるときや、自社支援に切り替えるときは、支援委託契約の届出も必要です。届出の全体は、次の記事で説明しています。
→ 特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像
誰が作り、誰が出すか
計画書は会社が作り、登録支援機関は作成を補助できます。在留申請を本人に代わって出せる人は、次の記事で説明しています。
→ 申請等取次者証明書の取り方・更新|申出書と提出書類、登録支援機関が取次できる範囲【改正行政書士法対応】
個別の事情で書き方が変わることがあります。迷う場合は、提出先の地方入管や、行政書士などの専門家に相談してください。
(出典:特定技能外国人の受入れに関する運用要領、参考様式第1-25号 記載例、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A)
よくある質問
Q 更新のときも、支援計画書を出しますか。 A 2026年10月1日改定の更新用の第1表には、支援計画書の項目がありません。計画の内容を変えたときは、軽微な変更を除き、14日以内に届け出ます。
Q 技能実習から変更する人は、入国時の送迎や住居の欄を「無」にしてよいですか。 A すでに日本にいる人の入国時の送迎は、対象になりません。住居や口座も、明らかに不要なら「無」にして理由を書けます。ただし、住居から出なければならなくなったときは、新しい住居の確保の支援が必要です。
Q 定期面談は、すべてオンラインでよいですか。 A 相手の同意があれば、オンラインで行えます。対面を希望されたときは、対面で行います。初めての面談の対面や、1年に1回以上の対面は「望まれる」とされています。
Q 登録支援機関への委託料を、本人の給与から引けますか。 A できません。義務的支援の費用は、登録支援機関への委託費を含めて、本人に直接・間接に負担させてはいけません。
(出典:第1表(更新用、令和8年10月1日改定)、1号特定技能外国人支援に関する運用要領、特定技能外国人の受入れに関する運用要領、参考様式第1-17号(様式))
まとめ
- 全部委託はⅢ、自社支援はⅡ4を書きます。全部委託では、委託の有無はすべて「無」です。
- 実施予定は、「有」なら時期、「無」なら具体的な理由を書きます。
- 居住費の上限、オンライン面談の同意、共生施策の欄(Ⅴ)に注意します。
- 計画書は日本語と本人が理解できる言語で作り、説明してから署名をもらいます。
記事作成で参照した一次情報
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
- 参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書(様式)
- 参考様式第1-17号 記載例(全部委託)
- 参考様式第1-17号 記載例(自社支援)
- 参考様式第1-17号 記載例(複数人)
- 参考様式第1-25号 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(記載例)
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(令和7年4月1日一部改正)
- 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
- 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)第1表(令和8年10月1日改定)
- 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)第1表(令和8年10月1日改定)
- 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留期間更新許可申請用)第1表(令和8年10月1日改定)

