日本で自転車に乗るときのルール|左側通行・ヘルメット・防犯登録・青切符(反則金)

日本で自転車に乗るときのルール|左側通行・ヘルメット・防犯登録・青切符(反則金)
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この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。

日本では、自転車は「車両」(車のなかま)です。車道の左側を走り、信号と一時停止を守り、夜はライトをつけます。2026年4月1日から、16歳以上の人の自転車の交通違反に「青切符」(反則金を払う制度)が使われています。

Table of Contents

まず覚えること:自転車安全利用五則

警察庁は、自転車に乗る人が守る基本のルールを「自転車安全利用五則」としてまとめています。

  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止(お酒を飲んだら自転車に乗らない)
  5. ヘルメットを着用

(出典:警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」)

走る場所:車道の左側が基本

車道の左側を走る

  • 自転車は、原則として車道の左側に寄って走ります。右側を走る(逆走)のは違反です。
  • 自転車道(自転車のための道)があるところでは、自転車道を走ります。
  • 道路の左側にある路側帯(歩道がない道で、白い線の外側の部分)も走れます。ただし、歩いている人のじゃまをしてはいけません。

歩道を走ってよいとき

歩道を走れるのは、次のようなときだけです。

歩道を走れるとき例
標識や標示で、自転車が歩道を走れるとされているとき「歩道通行可」の標識がある歩道
運転する人が13歳未満、70歳以上、または体が不自由で車道を走るのが難しいとき子ども、高齢の人
車道や交通の状況から見て、安全のためにしかたがないとき車道が工事中など

歩道を走るときは、次のことを守ります。

  • 車道に近い側を、すぐに止まれる速さでゆっくり走る
  • 歩いている人のじゃまになりそうなときは、一時停止する(歩行者が優先)

(出典:警察庁「自転車は車のなかま」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通)

交差点の通り方

  • 信号がある交差点では、信号が青になってから、安全を確かめて進みます。
  • 「止まれ」の標識がある交差点では、必ず一時停止して、安全を確かめます。
  • 右に曲がるときは、車のように交差点の中で右に曲がりません。道路の左側に寄ったまま交差点の向こう側までまっすぐ進み、そこで止まって向きを変えます。信号があるときは、前の信号が青になってから進みます。
  • 左に曲がるときは、後ろの安全を確かめ、速度を十分に落として、渡っている歩行者のじゃまをしないように曲がります。
  • 交差点やその近くに自転車横断帯(自転車が渡るための印)があるときは、そこを通ります。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通)

してはいけないこと

してはいけないこと説明
スマホを持って使いながら運転する通話したり、画面を見続けたりしながら運転してはいけない
お酒を飲んで運転する自転車でも飲酒運転は禁止
二人乗り自転車で二人乗りをしてはいけない(例外は下のとおり)
並んで走る(並進)自転車どうしで横に並んで走ってはいけない
傘を差しての運転全ての都道府県で禁止されている
イヤホンなどで周りの音が聞こえない状態での運転全ての都道府県で禁止されている
夜にライトをつけない(無灯火)夜はライトをつけなければならない
高速道路に入る自転車は高速道路に入れない
  • 二人乗りの例外:16歳以上の保護者が、小学校に入る前の子どもを幼児用座席に乗せて運転することなどは、都道府県の規則で認められています。
  • イヤホンの例外:片方の耳だけにつけているときや、耳をふさがないタイプのイヤホンで、安全な運転に必要な音や声が聞こえるときは、違反になりません。

(出典:警察庁「自転車ルールブック」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通)

ヘルメットをかぶる

  • 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶるように努めることが、法律で決められています(努力義務)。
  • 子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、保護者は子どもにヘルメットをかぶらせるようにします。
  • あごひもをしっかり締めて、正しくかぶります。

(出典:警察庁「自転車は車のなかま」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通)

違反したら:青切符と反則金(2026年4月から)

2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符」(交通反則通告制度)が使われています。

  • 対象は16歳以上の人です。16歳未満の人は、原則として指導警告(注意)になります。
  • 違反を見つけたとき、警察は基本的には、その場で指導警告をします。事故の原因になるような、悪質・危険な違反のときに取締りをします。
  • 青切符を受けたら、反則金を納めます。反則金を納めると、裁判などの刑事手続には進まず、前科(刑罰を受けた記録)もつきません。
  • 反則金は、青切符といっしょに渡される「納付書」を持って、銀行や郵便局の窓口で納めます。違反を認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に納めます(仮納付)。
  • 7日以内に納めなかったときは、青切符に書かれた日に交通反則通告センターに行き、通告書と納付書を受け取って、通告を受けた翌日から原則10日以内に納めます。
  • それでも反則金を納めないと、刑事手続に進みます。

反則金の例

違反反則金
スマホを持って使いながら運転(携帯電話使用等〈保持〉)12,000円
遮断踏切立入り(警報器が鳴っているときや、遮断機が下りている・下りようとしているときに踏切に入る)7,000円
信号無視6,000円
通行区分違反(逆走、走ってはいけない歩道を走る など)6,000円
横断歩行者等妨害等(横断歩道を渡る人のじゃまをする など)6,000円
安全運転義務違反(手を放して運転する など)6,000円
指定場所一時不停止等(「止まれ」で止まらない)5,000円
無灯火(夜にライトをつけない)5,000円
自転車制動装置不良(ブレーキがきかない自転車に乗る)5,000円
傘差し運転、イヤホンで周りの音が聞こえない状態での運転5,000円
二人乗り、並進(横に並んで走る)3,000円

(出典:警察庁「自転車への青切符導入」リーフレット、警察庁「自転車の反則行為と反則金の額」、警察庁「自転車ルールブック」、政府広報オンライン)

重い違反は青切符ではなく刑罰の対象

飲酒運転や、スマホを使って事故を起こしたときなどの重い違反は、青切符ではなく、刑事手続(赤切符など)の対象です。

違反罰則
酒酔い運転(お酒に酔った状態で運転)5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転(呼気1リットルあたりアルコール0.15mg以上)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
スマホを使って事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通)

危険な違反をくり返すと講習

信号無視や一時不停止など、決められた危険な違反で3年以内に2回以上取締りを受けると、都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」を受けるよう命じられることがあります。命令に従わないと、5万円以下の罰金です。

(出典:政府広報オンライン、警察庁「自転車は車のなかま」)

自転車を持ったらすること

防犯登録をする

自転車を使う人は、その自転車の防犯登録(盗まれたときなどに持ち主が分かるようにする登録)を受けなければならないと、法律で決められています。

  • 防犯登録は、都道府県公安委員会が指定した団体が行います。受付の場所や料金は、自転車を買うお店で聞くか、お住まいの都道府県警察のホームページで「防犯登録」を調べてください。

(出典:e-Gov法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第12条)

決められた場所に止める(駐輪)

  • 自転車は、駐輪場(自転車を止める場所)に止めます。駐輪場ではない場所に放置しないように努めることが、法律で決められています。
  • 駅の前などに放置された自転車は、市区町村が条例にもとづいて撤去(持っていくこと)し、保管することがあります。返してもらうときに、撤去や保管の費用を払うことがあります。
  • 止めてはいけない場所や、撤去された自転車の受け取り方は、市区町村によって違います。お住まいの市区町村のホームページで「放置自転車」「駐輪場」を調べてください。

(出典:e-Gov法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第6条・第12条)

自転車の保険を確かめる

  • 自転車の事故でも、相手にけがをさせると、多額の損害賠償(相手に払うお金)を求められることがあります。
  • 自転車の事故で相手に与えた損害に備える「自転車損害賠償責任保険等」は、東京都や大阪府など、多くの地域で加入しなければなりません。お住まいの都道府県のルールを確かめてください。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通、国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」)

困ったとき・よくある疑問

電動アシスト自転車は免許がいる?

TSマーク(国の型式認定を受けた自転車であることを示すマーク)が付いている電動アシスト自転車は、自転車と同じあつかいで、免許はいりません。ペダルが付いていても、こがなくても自分で走るものや、アシストの強さが基準をこえるものは「ペダル付き電動バイク」(モペット)です。運転には免許が必要で、自賠責保険(車やバイクに必ず必要な保険)やナンバープレートも必要です。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通、政府広報オンライン)

自転車で事故を起こしたら?

  1. すぐに自転車を止め、ほかの交通のじゃまにならない安全な場所に移ります。
  2. けが人がいるときは、救急車(119番)を呼びます。
  3. けが人がいてもいなくても、警察(110番)に知らせます。警察官が来るまで、その場を離れてはいけません。
  4. けががないと思っても、あとで重いけがだと分かることがあります。早めに医師にみてもらいましょう。

119番のかけ方は、日本で救急車を呼ぶには|119番のかけ方・伝えること・迷ったときの相談窓口(#7119)を読んでください。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第9章 交通)

自動車の運転免許を持っています。自転車の違反で免許の点数は引かれる?

自転車の違反で、自動車の運転免許の点数に影響はありません。ただし、自転車でひき逃げなどの重大な事故を起こしたときや、酒気帯び運転などの特に悪質・危険な違反をしたときは、運転免許の効力が停止されることがあります。

(出典:政府広報オンライン)

記事作成で参照した一次情報

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執筆

NIPPON VISA & LIFE編集部です。日本で暮らす外国人のみなさんに向けて、ごみ出し・交通・病院・役所の手続などの暮らしの情報と、入管・在留に関する公的機関の発表を、11言語でお届けしています。記事は、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。

The NIPPON VISA & LIFE editorial team provides practical information for foreign residents in Japan — garbage sorting, transportation, hospitals and city hall procedures — as well as announcements from public agencies on immigration and residence, in 11 languages. Our articles are based on information from national and local government agencies.

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