特定技能「介護」の必要書類一覧|認定・変更・更新それぞれの添付書類と提出先【2026年版】

特定技能「介護」の必要書類一覧|認定・変更・更新それぞれの添付書類と提出先【2026年版】
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

特定技能「介護」の申請書類は、入管庁の「提出書類一覧表」の第1表(本人)・第2表(会社)・第3表(介護分野)の組み合わせで決まります。一覧表は2026年10月1日に改定されました。介護分野では、先に協議会の証明書を受け、そのあと地方出入国在留管理官署(地方入管)に申請します。手数料は、認定はかからず、変更・更新は許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口で申請する場合)です。

受け入れの条件と全体の流れは、親記事で説明しています。

→ 【2026年版】特定技能「介護分野」受け入れの条件と流れ|試験・協議会・訪問介護

内容は、2026年10月10日に、出入国在留管理庁(入管庁)と厚生労働省(厚労省)の資料で確認したものです。

Table of Contents

まず確認:あなたの申請はどれか(認定・変更・更新)

申請の種類は、外国人が今どこにいて、どんな在留資格を持っているかで決まります。まず、自分の申請がどれかを確かめてください。

  • 認定(在留資格認定証明書交付申請):海外にいる人を日本に呼ぶとき
  • 変更(在留資格変更許可申請):日本にいる留学生・技能実習生などを採用するとき。他社で働く特定技能の人を採用するときも、変更の申請です
  • 更新(在留期間更新許可申請):雇用している特定技能の人が、同じ会社で働き続けるとき
項目認定変更更新
使う一覧表第1表+第2表+第3表第1表+第2表+第3表第1表+第3表(第2表は不要)
入管の提出先居住予定地、または受入れ機関の所在地などを管轄する官署住居地を管轄する官署住居地を管轄する官署
手数料かからない在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)
標準処理期間1か月〜3か月1か月〜2か月2週間〜1か月
オンライン申請できるできるできる

他社の特定技能の人を採用するときの流れは、次の記事で説明しています。

→ 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?

(出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)

書類の全体像:一覧表の第1表・第2表・第3表

提出書類一覧表は、3種類の表でできています。認定・変更は3つの表を、更新は第1表と第3表を使います。

表何の書類か介護分野で使うもの
第1表申請人(外国人本人)と雇用契約の書類申請の種類ごとの第1表(表紙を含む)
第2表の1〜3所属機関(受入れ機関)の書類第2表の1(一定の実績がある機関)、2(法人)、3(個人事業主)のどれか1つ
第3表分野ごとの書類認定・変更は「第3表の1 介護分野」、更新は全分野共通の第3表の1(農業・漁業を除く)の介護の欄

第2表を出さなくてよい場合

認定・変更では、同じ年度の中で、すでに特定技能の外国人を受け入れている機関は、第2表の書類を出す必要がありません。更新は、もともと第2表が要りません。

第2表の1は、一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関の表です。この表を使うと、会社の書類が少なくなります。対象は、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、各種届出を電子届出で、在留申請をオンラインで行った機関です。そのうえで、上場企業、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、3年間続けて特定技能の外国人を受け入れていて債務超過のない法人などに当たる必要があります。第2表の1で出せる書類がないときは、第2表の2か3を使います。

一覧表と様式の入手先

一覧表は、表紙を含めて申請書類と一緒に出します。全分野に共通する様式は、入管庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」にあります。介護分野の分野参考様式(第1-1号・第1-2号)は、入管庁の「特定技能運用要領」のページと、厚労省の「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」のページにあります。

(出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、第2表の1(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」、出入国在留管理庁「特定技能運用要領」)

介護分野だけで出す書類(第3表)

介護分野の第3表は、認定・変更では4種類、更新では2種類です。協議会の構成員であることの証明書は、3つの申請のすべてで必要です。

書類様式・発行元認定・変更更新
技能と日本語の証明(下の表)-当てはまるものを出す一覧表に項目なし
介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書分野参考様式第1-1号必要一覧表に項目なし
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書分野参考様式第1-2号必要必要
協議会の構成員であることの証明書協議会必要必要

協議会の証明書は、裏面に就業場所の事業所名や種別コードなどが書かれたものが必要です。事業所の概要書は、外国人が実際に働く事業所について書きます。

技能と日本語の証明(認定・変更)

技能と日本語の証明は、本人の経歴によって出すものが変わります。次の4つのうち、当てはまるものを出します。

本人の経歴出す書類
介護福祉士養成施設を修了した介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
介護職種の技能実習2号を良好に修了した(2年10か月以上)介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し、または技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
上のどれにも当たらない介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格証明書の写し、さらに日本語能力試験(N4以上)の合格証明書か、国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し

EPA介護福祉士候補者の場合は、国家試験で合格基準点の5割以上の得点があり、すべての試験科目群で得点があることが条件です。

技能実習の評価調書が出してもらえないときは、申請の前に地方入管に相談するよう、一覧表に書かれています。介護以外の職種の技能実習2号を良好に修了した人は、日本語能力試験・日本語基礎テストの書類を省略できます。その代わりに、技能実習2号を良好に修了したことを証明する書類が必要です。

過去の在留申請で出していて、内容が変わらず有効期限内の書類は、省略できます。

試験の名前について

一覧表では、試験の名前が「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」と書かれています。厚労省のページでは、2026年4月実施分から「介護特定技能評価試験(技能)」「介護特定技能評価試験(日本語)」の名前になっています。試験の内容と免除の詳しい条件は、親記事と次の記事を見てください。

→ 技能実習から特定技能「介護」に移行するときに免除になる試験の種類と要件

(出典:第3表の1 介護分野(認定用)、第3表の1 介護分野(変更用)、第3表の1(更新用、農業・漁業を除く)、分野参考様式第1-2号 事業所の概要書、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」)

全分野に共通する書類(第1表・第2表)

全分野に共通する書類は、「誰が用意するか」で分けると準備しやすくなります。ここでは書類の名前と取る場所だけを挙げます。

会社が作る書類(第1表)

書類様式認定変更更新
特定技能雇用契約書の写し参考様式第1-5号必要必要必要
雇用条件書の写し・賃金の支払の写し参考様式第1-6号・別紙必要必要必要
1号特定技能外国人支援計画書参考様式第1-17号必要必要一覧表に項目なし
特定技能外国人の報酬に関する説明書参考様式第1-4号省略できる場合あり省略できる場合あり一覧表に項目なし
雇用の経緯に係る説明書参考様式第1-16号省略できる場合あり省略できる場合あり一覧表に項目なし
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書参考様式第1-25号支援の全部を委託するとき支援の全部を委託するとき一覧表に項目なし

雇用契約書・雇用条件書・支援計画書は、本人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要です。1年単位の変形労働時間制をとる場合は、年間カレンダーと協定書の写しも出します。

報酬に関する説明書と雇用の経緯に係る説明書は、同じ年度に特定技能の外国人をすでに受け入れている機関などは省略できます。

本人がそろえる書類(第1表)

  • 申請書に貼る写真(申請前6か月以内に撮影、縦4cm×横3cm)
  • 健康診断個人票(参考様式第1-3号)と受診者の申告書:認定・変更で必要です。外国語で書かれている場合は日本語訳も付けます
  • 住民税の納税証明書・課税証明書(市区町村)、給与所得の源泉徴収票の写し:変更・更新で出します
  • 国民健康保険の書類(市区町村)・国民年金の書類(日本年金機構または年金事務所):変更・更新で、申請の時点で加入している人が出します

税・保険の書類は、過去1年以内の在留申請で出していて、内容が変わらない場合は省略できます。滞納がある場合は、公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)も必要です。

更新の第1表は、雇用契約書・雇用条件書と、本人の税・保険の書類が中心です。2026年10月1日改定の更新用の第1表には、健康診断個人票と支援計画書の項目がありません。

役所から取る会社の証明書(第2表の2:法人)

書類取る場所
登記事項証明書法務局
業務執行に関与する役員の住民票の写し(マイナンバーの記載なし、本籍地の記載あり)市区町村
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)労働局
社会保険料納入状況回答票(または24か月分の保険料領収証書の写し)日本年金機構または年金事務所
納税証明書(その3)税務署
直近2年度分の法人住民税の納税証明書市区町村

このほか、会社が作る特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)が必要です。支援の全部を登録支援機関に委託しない場合は、支援体制を示す書類(支援責任者・支援担当者の履歴書など)も出します。個人事業主は、第2表の3を使います。

特定の国籍の人の書類

二国間取決で決められた手続の書類が必要な国籍があります。2026年10月時点で、認定はカンボジア・ベトナム、変更はカンボジア・タイ・ベトナムです。

それぞれの書類の書き方は、この記事では扱いません。

(出典:第1表(認定用、令和8年10月1日改定)、第1表(変更用、令和8年10月1日改定)、第1表(更新用、令和8年10月1日改定)、第2表の2(法人)、第2表の3(個人事業主))

提出先①:協議会(入管より先に)

介護分野では、入管に申請する前に、厚労省の協議会の構成員になります。そして、受け入れる事業所が登録された入会証明書を受けます。2024年6月15日以降は、在留申請のときに協議会の証明書を出す必要があります。

項目内容
出し方協議会申請システムで、オンラインだけ(FAX・郵送は不可)
入会のときの書類受け入れる事業所ごとの「指定通知書」
発行までの目安事務局の確認が終わってから、通常2週間程度
証明書の有効期間初回は1年、更新後は4年
更新の手続有効期限の4か月前からできる

証明書に載っていない事業所で働いてもらうときは、異動を含めて、事前に事業所の情報を申請します。受け入れた日から4か月以内に、協議会申請システムで外国人の情報を登録します。このとき、入管に出した最新の雇用条件書と支援計画書の写し、在留カードの写しを使います。

協議会への入会の詳しい手続は、親記事と次の記事を見てください。

→ 介護分野の特定技能協議会とは?企業や登録支援機関に加入義務はある?

(出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」、介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ(令和8年9月1日)、要領別冊(介護分野))

提出先②:入管(地方出入国在留管理官署・オンライン)

入管への申請は、管轄の地方入管の窓口か、オンラインで出します。認定は、郵送では受け付けていません。

申請の種類ごとの提出先

  • 認定:本人が申請するときは、居住予定地を管轄する官署です。代理人や申請等取次者が申請するときは、受入れ機関の所在地などを管轄する官署です
  • 変更・更新:住居地を管轄する官署です。申請のときに、パスポートと在留カードを見せます

受付時間は、平日の午前9時〜12時と午後1時〜4時です。管轄の官署は、入管庁の「地方出入国在留管理官署」のページか、外国人在留総合インフォメーションセンターで確かめられます。

誰が出せるか

認定は、受入れ機関の職員などの代理人が出せます。変更・更新は、本人のほか、申請等取次者の承認を受けた会社の職員などが、本人に代わって出せます。地方出入国在留管理局に届出をした弁護士・行政書士も、取次ぎができます。

→ 申請等取次者証明書の取り方・更新|申出書と提出書類、登録支援機関が取次できる範囲【改正行政書士法対応】

オンライン申請

在留申請オンラインシステムは、所属機関の職員、弁護士・行政書士、登録支援機関の職員、外国人本人などが使えます。所属機関の職員は、申請等取次者の承認を受けているか、承認の要件を満たしている必要があります。在留期間が満了する日の当日は、オンラインでは申請できません。

第2表の1で会社の書類を省略するには、在留申請をオンラインで、各種届出を電子届出で行っていることが条件の1つです。

(出典:在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」、出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」)

手数料と審査期間の目安

手数料がかかるのは、変更と更新です。認定には手数料がかかりません。

  • 認定:手数料なし。標準処理期間は1か月〜3か月です
  • 変更:許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口の場合)です。標準処理期間は1か月〜2か月です。変更の事由が生じたときから、在留期間が満了する日までに申請します
  • 更新:変更と同じ手数料です。標準処理期間は2週間〜1か月です。在留期間が6か月以上の人は、満了する日の3か月前から申請できます

オンライン申請の手数料は、窓口と額が違います(5年以上の許可で65,000円など。別に決済手数料がかかります)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも、改定前の手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。

手数料の表と払い方は、次の記事で説明しています。

→ 【2026年10月〜】ビザ更新・変更の手数料が最大7万5千円に|新しい料金表と払い方

更新で許可される在留期間の決まり方は、次の記事で説明しています。

→ 特定技能1号の在留期間はどう決まる?会社のカテゴリー別の上限と、1か月の差で変わる手数料

(出典:在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」、出入国在留管理庁「在留許可手数料の改定」リーフレット)

書類で止まりやすいところ

介護分野の申請では、協議会の証明書と、事業所の情報の食い違いに気をつけます。

  • 協議会の証明書の期限:初回の有効期間は1年です。更新の申請の前に、期限が切れていないか確かめてください
  • 証明書の裏面の就業場所:今働いている事業所が裏面に載っているか確かめます。異動させるときは、その前に協議会で事業所を登録します(入管への特定技能雇用契約の変更の届出も必要です)
  • 事業所の概要書:実際に働く事業所について書きます。人数枠の数え方は、親記事で説明しています
  • 本人の署名と言語:雇用契約書・雇用条件書・支援計画書は、本人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要です
  • 古い解説:以前は「初めて受け入れる場合は協議会の証明書は不要」とする説明がありました。2024年6月15日以降は、在留申請で証明書を出す必要があります
  • 一覧表の改定:一覧表は改定されます(直近は2026年10月1日)。申請の直前に、入管庁のページから最新版を使ってください

本人や会社の事情によって、出す書類が変わることがあります。迷う場合は、提出先の地方入管や、行政書士などの専門家に相談してください。

(出典:第3表の1 介護分野(認定用)、第1表(認定用、令和8年10月1日改定)、要領別冊(介護分野)、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」)

よくある質問

Q 2人目以降も、同じ書類を全部出しますか。 A 認定・変更では、同じ年度の中ですでに特定技能の外国人を受け入れている機関は、第2表の書類を出す必要がありません。報酬に関する説明書や雇用の経緯に係る説明書も省略できます。複数の人を同時に申請するときは、申請人名簿を付けます。

Q 更新でも、協議会の証明書は要りますか。 A 要ります。更新用の第3表でも、事業所の概要書と協議会の証明書は必要とされています。

Q 申請書類は郵送できますか。 A 認定は、郵送では受け付けていません。変更・更新は、住居地を管轄する官署に出すか、オンラインで申請します。

Q 介護職種の技能実習2号から変更するとき、試験の合格証は要りますか。 A 介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書か、技能実習生に関する評価調書を出します。同じ会社が実習生として受け入れていた人で、過去1年以内に改善命令などを受けていない場合は、省略できます。

Q 他の会社で働く特定技能(介護)の人を採用するときは。 A 所属機関が変わるので、在留資格変更許可申請をします。書類は、変更用の一覧表を使います。

(出典:第1表(認定用、令和8年10月1日改定)、第2表の2(法人)、第3表の1 介護分野(認定用)、第3表の1(更新用、農業・漁業を除く)、在留資格認定証明書交付申請、出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」)

まとめ

  • 書類は、一覧表の第1表・第2表・第3表の組み合わせで決まります。更新は第2表が要りません。
  • 介護分野では、協議会の証明書を入管より先に受けます。認定・変更・更新のすべてで必要です。
  • 入管の提出先は、認定は居住予定地か受入れ機関の所在地など、変更・更新は住居地を管轄する官署です。オンラインでも申請できます。

→ 【2026年版】特定技能「介護分野」受け入れの条件と流れ|試験・協議会・訪問介護

許可を受けて働き始めた後の、入管への届出は次の記事で説明しています。

→ 特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像

記事作成で参照した一次情報

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監修者

安藤祐樹のアバター 安藤祐樹 申請取次行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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