特定技能「介護分野」で外国人を受け入れるには、①本人が試験に合格する(または免除に当たる)、②事業所が対象施設・人数枠・直接雇用の条件を満たす、③厚生労働省の協議会に入会する、の3つが必要です。協議会の入会証明書は、入管への申請の前に受けておきます。入会費・年会費はかかりません。
2026年は、試験の名前が「介護特定技能評価試験」に変わり、4月1日から合格基準と受験料(各2,000円程度)も変わりました。協議会の新しい入会規程が8月28日から始まり、介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長も始まっています。
内容は、2026年10月9日に、出入国在留管理庁(入管庁)と厚生労働省(厚労省)の資料で確認したものです。
特定技能「介護」とは:できる仕事と、ほかの制度との違い
特定技能「介護」で働く人は、利用者の体に直接ふれる介護(身体介護)を中心に働きます。介護分野には特定技能2号がないため、特定技能で働ける期間は原則として通算5年までです。
できる仕事
中心になる仕事は、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助などの身体介護です。2026年1月の分野別運用方針では、従事する業務は「身体介護等」の業務と定められています。
厚労省の要領別冊(2025年4月改正)と入管庁の介護分野のページでは、レクリエーションの実施や機能訓練の補助など、身体介護に付随する支援の仕事も挙げられています。
同じ仕事をする日本人がふだん行う関連の仕事(お知らせなどの掲示物の管理、物品の補充など)を、付随的に行うことは差し支えありません。ただし、関連の仕事だけをすることは認められていません。
→ 特定技能「介護」で従事できる業務範囲は?不法就労を避けるための考え方
特定技能2号はない
介護分野は、特定技能2号の対象になっていません。介護福祉士の資格を持つ人が働ける在留資格「介護」があるためです。特定技能1号で在留できるのは、原則として通算5年までです。5年後の進路は、この記事の後半で説明します。
ほかの制度との違い
| 制度 | 主な対象 | 在留できる期間 |
|---|---|---|
| 特定技能1号(介護) | 試験に合格した人、または免除に当たる人 | 原則として通算5年まで |
| 在留資格「介護」 | 介護福祉士として登録された人 | 通算の上限なし |
| 育成就労(介護) | 2027年4月1日に始まる制度。3年間の就労を通じて人材を育てる | 育成就労の期間は3年 |
介護分野で働ける在留資格は、ほかにもあります。
→ 【10種類以上!?】介護分野で外国人が就労可能な在留資格一覧とそれぞれの特徴を解説
育成就労は、技能実習に代わる制度です。介護分野でも、2027年4月から受入れが始まります。
→ 育成就労制度とは?技能実習との違い・転籍・日本語要件を全体解説【2027年4月開始】
受入れ見込数
2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針では、介護分野の特定技能1号の受入れ見込数は、2024年度から5年間で126,900人です。この数は、2028年度末までの5年間の受入れの上限として運用されます。
(出典:出入国在留管理庁「介護分野」、分野別運用方針 別紙1 介護(令和8年1月23日閣議決定)、厚生労働省「特定の分野に係る要領別冊(介護分野)」、出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」、介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長に関する措置(改正後全文))
受け入れの条件①:外国人本人の要件(試験と免除)
本人は、介護の技能と日本語の試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了した人などは、試験の一部または全部が免除されます。
合格が必要な試験
| 確認すること | 試験 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 介護の技能 | 介護特定技能評価試験(技能) | 総得点の60%以上 |
| 介護の日本語 | 介護特定技能評価試験(日本語) | 総得点の73%以上 |
| 生活の日本語 | 国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上) | 各試験の基準 |
合格基準の60%・73%は、2026年4月1日から適用されています。
試験の名前は、厚労省のページでは2026年4月実施分から「介護特定技能評価試験」になりました。それまでの名前は「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」です。入管庁の資料には、以前の名前で書かれているものもあります。
試験のかたちと受験料
- かたち:コンピューターで受ける方式(CBT)です。技能は45問・60分、日本語は15問・30分です。
- 受験料:2026年4月1日以降に受ける試験から、それぞれ2,000円程度です(改定前は、それぞれ1,000円程度)。申し込んだ日ではなく、受験する日で決まります。
- 受験できる人:17歳以上(インドネシア国籍の人は18歳以上)です。日本で受ける場合は、在留資格を持っていて、法務大臣が告示で定める国・地域の旅券を持っている人に限られます。
- もう一度受けるとき:受験した後、45日間は次の受験ができません。
試験に合格しても、在留資格が許可されるとは限りません。厚労省のページでも、合格は在留資格の付与を保証するものではないと説明されています。
なお、2026年1月の分野別運用方針は、日本語の水準を「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と、介護特定技能評価試験(日本語)と定めています。受験する試験は、厚労省のページで最新の案内を確かめてください。
試験が免除される人
| 当てはまる人 | 免除される試験 |
|---|---|
| 介護職種の技能実習2号を良好に修了した人 | 技能・介護の日本語・生活の日本語のすべて |
| 介護福祉士養成施設を修了した人 | 技能・介護の日本語・生活の日本語のすべて |
| EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人 | 技能・介護の日本語・生活の日本語のすべて |
| 介護以外の職種の技能実習2号を良好に修了した人 | 生活の日本語だけ(技能と介護の日本語は合格が必要) |
介護職種の技能実習2号の修了で免除を受けるときは、修了時の介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書を出します。合格していない場合は、試験に合格するか、実習実施者が作った評価の文書を出します。
EPA介護福祉士候補者の場合は、直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点があり、すべての科目群で得点があることの確認が必要です。
→ 技能実習から特定技能「介護」に移行するときに免除になる試験の種類と要件
→ 特定技能「介護」の現場で求められている日本語能力水準はどのくらい?
(出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」、厚生労働省「介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定について」、「介護特定技能評価試験(技能)」試験実施要領、「介護特定技能評価試験(日本語)」試験実施要領、要領別冊(介護分野)、分野別運用方針 別紙1 介護)
受け入れの条件②:事業所の要件(対象施設・人数枠・雇用形態)
受け入れる事業所は、介護の仕事を行う対象施設であり、人数枠の中であり、外国人を直接雇用する必要があります。
対象施設
対象は、介護福祉士国家試験の受験資格で「介護等の業務」の実務経験と認められる施設のうち、厚労省が定めるものです。厚労省の一覧では、次の分類ごとに施設・事業が挙げられています。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護など)
- 生活保護法関係の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院または診療所
一部だけが対象になるものもあります。たとえば、小規模多機能型居宅介護では、訪問系サービスに従事することは除かれています。
→ 介護・福祉分野で特定技能外国人が働ける対象施設の種類について解説
人数枠:日本人等の常勤介護職員の数まで
特定技能1号の外国人は、事業所ごとに、日本人等の常勤の介護職員の総数までしか受け入れられません。「日本人等」に入る人と入らない人は、次のとおりです。
| 日本人等に入る人 | 日本人等に入らない人 |
|---|---|
| 日本人 | 技能実習生 |
| 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士 | EPA介護福祉士候補者 |
| 在留資格「介護」の人 | 留学生 |
| 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格の人、特別永住者 | - |
また、数えるのは「介護等を主たる業務として行う常勤職員」だけです。そのため、介護施設の事務職員、就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師・准看護師は、日本人でも数に入りません。ただし、医療機関の看護補助者と、同じ病棟で看護補助者を指導する看護師・准看護師は数に入ります。
雇用形態:直接雇用だけ
介護分野では、派遣は認められていません。外国人を派遣することも、派遣された外国人を受け入れることもできません。違反すると、以後5年間は特定技能の外国人を受け入れられなくなります。
全分野に共通する基準として、所定労働時間は受入れ機関に雇用される通常の労働者と同等、報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等以上にする必要があります。そのほか、労働・社会保険・税の法令を守っていること、外国人への支援の体制があることなどが求められます。
→ 特定技能「介護」は派遣やアルバイトで雇用できる?雇用形態の条件を解説
→ 特定技能「介護」の全国平均の給与はいくら?賞与やその他報酬とあわせて解説
(出典:厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」、要領別冊(介護分野)、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(e-Gov))
受け入れの条件③:介護分野の協議会への入会
入管に申請する前に、厚労省が設置する「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員になります。そして、受け入れる事業所が登録された入会証明書を受けます。
2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも、入管への申請で協議会の証明書を出す必要があります。
入会の手続
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請のしかた | 協議会申請システムで、オンラインだけ(FAX・郵送は不可) |
| 入会のときの書類 | 受け入れる予定の事業所ごとに「事業所の指定通知書」 |
| 発行までの目安 | 事務局の確認が終わってから、通常2週間程度 |
| 費用 | 入会費・年会費はなし |
| 証明書の有効期間 | 初回は1年、更新後は4年 |
| 更新の手続 | 有効期限の4か月前からできる |
一度も外国人の情報を登録していない構成員は、更新しても有効期間が1年になります。
2026年8月28日からの入会規程
協議会の入会規程は、2026年8月28日から新しくなりました。協議会の名前も「介護分野における特定技能・育成就労協議会」になっています。
経過措置として、2027年5月31日までに入会・更新した受入れ機関には、「介護分野における特定技能協議会入会証明書」が交付されます。
入会規程では、入会の手続をするのは、受入れ機関(特定技能所属機関になろうとする者)と育成就労実施者とされています。登録支援機関に支援を委託する場合は、協議会申請システムに登録支援機関の担当者の連絡先も登録します。
守らないと退会させられることがある
構成員が法令や規程を守らず、指導を受けても改善しない場合は、事務局が退会させることができます。退会させられると、ホームページなどで公表され、5年間は協議会に入れません。協議会の構成員であることは介護分野の受入れの条件の1つなので、注意が必要です。
→ 介護分野の特定技能協議会とは?企業や登録支援機関に加入義務はある?
(出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」、介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程、介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ、要領別冊(介護分野))
受け入れまでの流れ(海外から呼ぶ場合・国内の人を採用する場合)
流れは、海外から呼ぶ場合も国内の人を採用する場合も、ほぼ同じです。違うのは、入管に出す申請の種類だけです。
| 順番 | すること | 期限・目安 |
|---|---|---|
| 1 | 本人の要件(試験・免除)と、事業所の条件を確かめる | 採用を決める前 |
| 2 | 雇用契約を結び、支援計画を作る(委託するなら登録支援機関と契約) | 申請の前 |
| 3 | 協議会に入会し、事業所が登録された入会証明書を受ける | 確認後、通常2週間程度 |
| 4 | 入管に申請する(海外から:在留資格認定証明書交付申請、国内から:在留資格変更許可申請) | 証明書を受けた後 |
| 5 | 就労を始める | 許可の後 |
| 6 | 協議会に外国人の情報を登録する | 受け入れた日から4か月以内 |
入管に出す介護分野の書類
全分野に共通する書類に加えて、介護分野では次の書類を出します。
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)
- 協議会の構成員であることの証明書(有効期限内で、受け入れる事業所が書かれているもの)
介護分野の分野参考様式(第1-1号・第1-2号)は、厚労省の「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」のページにあります。全分野に共通する様式は、入管庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」にあります。訪問系サービスに従事させる場合は、次の章の「適合確認書」も必要です。
書類の不足や、本人・事業所の事情によって、準備することが変わります。迷う場合は、行政書士などの専門家に相談してください。
(出典:介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ、要領別冊(介護分野)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」)
訪問介護などの訪問系サービスで働いてもらう場合
2025年4月21日の告示などの改正で、条件を満たす特定技能1号の外国人は、訪問介護などの訪問系サービスで働けるようになりました。本人の条件と、事業所が守ることの両方が必要です。
本人の条件
- 介護職員初任者研修課程などを修了していること(日本人の職員と同じ)
- 介護事業所などでの実務経験が、原則として1年以上あること
実務経験が1年に満たない人を例外的に従事させる場合は、日本語能力試験N2相当など、より高い日本語能力がある人に限られます。そのうえで、利用者ごとに長めの同行訪問が求められます(週1回のサービスなら半年など)。
事業所が守ること
- 訪問系サービスの基本や、緊急時を想定した内容を含む研修を行う
- 一人で適切にサービスを行えるようになるまで、サービス提供責任者などが同行して指導する
- 本人の意向を確かめながら、キャリアアップ計画を作る
- ハラスメントを防ぐため、相談窓口の設置などを行う
- 緊急時の連絡体制など、情報通信技術(ICT)の活用を含めた環境を整える
あわせて、外国人が訪問する可能性のある利用者や家族に、書面を渡して説明し、署名を求めます。
適合確認書とキャリアアップ計画
訪問系サービスに従事させるには、外国人ごとに協議会の事務局へ書類を出し、「適合確認書」を受ける必要があります。新しく入会する場合は入会の申請と同時に、すでに構成員なら受け入れる前に出します。適合確認書に有効期限はありません。
キャリアアップ計画は、1年ごとに評価します。前の評価期間が終わった日から4か月以内に、次の計画を巡回訪問等実施機関に出します。
これらの条件は、入管への申請のときではなく、従事させる前に巡回訪問等実施機関が確かめます。
(出典:要領別冊(介護分野)、厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」、介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」)
受け入れた後にすること
受け入れた後も、協議会と入管への手続が続きます。期限があるものを一覧にしました。
| すること | 出す先 | 期限 |
|---|---|---|
| 外国人の情報(雇用条件書・支援計画書・在留カードの写し)を登録する | 協議会 | 受け入れた日から4か月以内 |
| 登録した情報が変わったときに更新する | 協議会 | 速やかに |
| 入会証明書を更新する | 協議会 | 有効期限の4か月前から |
| 証明書にない事業所で働いてもらう(異動を含む)ときに、事業所を申請する | 協議会 | 受け入れる前・異動の前 |
| 働く事業所が変わったときに、雇用契約の変更を届け出る(事業所の概要書を付ける) | 入管 | 14日以内 |
| 定期届出 | 入管 | 毎年4月1日から5月31日まで |
| キャリアアップ計画(訪問系サービスの場合) | 巡回訪問等実施機関 | 前の評価期間が終わってから4か月以内 |
入管への届出
特定技能の受入れ機関には、年1回の定期届出と、雇用契約の変更などがあったときの随時届出(14日以内)があります。届出の全体は、次の記事で説明しています。
→ 特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像
支援と在留期間の更新
受入れ機関は、支援計画にそって外国人を支援します。支援は自社で行うか、登録支援機関に委託できます。在留期間が切れる前には、更新の申請も必要です。
→ 特定技能1号の在留期間はどう決まる?会社のカテゴリー別の上限と、1か月の差で変わる手数料
(出典:介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ、介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程、要領別冊(介護分野)、出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」)
5年後の進路:介護福祉士、通算在留期間の延長、永住
通算5年の後も日本の介護の現場で働き続けるには、介護福祉士の資格を取り、在留資格「介護」に変えるのが基本の道です。2026年からは、国家試験のパート合格による通算在留期間の延長も始まりました。
介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ
介護福祉士国家試験は、3年以上介護の業務に従事したことなどで受験できます。合格して介護福祉士として登録されると、在留資格「介護」に変更できます。在留資格「介護」には、通算在留期間の上限がありません。
→ 特定技能「介護」の外国人が介護福祉士の資格を取得すると何が変わる?在留資格や在留期間について解説
パート合格による通算在留期間の延長
第38回の介護福祉士国家試験(2026年実施)から、次の条件を満たす人は、通算在留期間が6年に達するまで在留を続けられる場合があります。延長は最長1年です。
- 5年の通算在留期間に達する前の最後の年度の国家試験を、全パート受験した
- その試験で、1パート以上合格した
- その試験で、総得点が合格基準点の8割以上だった(第38回は、合格基準点64点の8割の52点以上)
- 翌年度の国家試験に向けて勉強し、受験すること、合格したら在留資格「介護」への変更を申請し、合格しなかったら帰国することを誓約する
受入れ機関は、引き続き雇用する意思があることが必要です。また、支援責任者が本人と面談し、学習計画を作ります。
手続は、まず受入れ機関が厚労省に確認を依頼します。送付は郵送だけで、期限は受験した年の4月末日(消印有効)です。厚労省から結果確認通知書(有効期限1年)が届いたら、在留期限の前に入管へ申請します。通知書が出ても、在留期間の更新が許可されるとは限りません。
永住を目指す場合
永住許可を目指す道筋と、2026年10月に改定された永住許可のガイドラインの注意点は、次の記事で説明しています。
→ 特定技能「介護」から永住許可へ|介護福祉士ルートと令和8年改定ガイドラインの注意点
(出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長に関する措置について」、同 通知(改正後全文)、同 概要)
よくある質問
Q 派遣やアルバイトで受け入れられますか。 A 派遣はできません。介護分野は直接雇用に限られます。所定労働時間も、受入れ機関に雇用される通常の労働者と同等にする必要があります。
Q 特定技能2号はありますか。 A ありません。長く働くには、介護福祉士の資格を取り、在留資格「介護」に変える道があります。
Q 協議会に入る前に、入管に申請できますか。 A できません。入管への申請では、受け入れる事業所が書かれた協議会の証明書を出す必要があります。
Q 別の事業所に異動させたいときは。 A 異動先が証明書に載っていなければ、異動の前に協議会へ事業所を申請します。異動した後は、入管に雇用契約の変更を届け出ます(事業所の概要書を付けます)。
Q 技能実習生から切り替えるとき、試験は要りますか。 A 介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除されます。介護以外の職種の場合は、技能と介護の日本語の試験に合格する必要があります。個別の事情で変わることがあるので、迷う場合は専門家に相談してください。
(出典:要領別冊(介護分野)、介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ、出入国在留管理庁「介護分野」、特定技能基準省令(e-Gov))
まとめ
- 受け入れの条件は、本人の試験(または免除)、事業所の条件(対象施設・人数枠・直接雇用)、協議会への入会の3つです。
- 協議会の入会証明書は、入管への申請の前に受けます。受け入れた後は、4か月以内に外国人の情報を登録します。
- 訪問系サービスは、初任者研修と原則1年以上の実務経験に加え、外国人ごとの適合確認書が必要です。
- 5年後は、介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ進むのが基本です。パート合格による最長1年の延長もあります。
記事作成で参照した一次情報
- 出入国在留管理庁「介護分野」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に係る基本方針・分野別運用方針・運用要領」
- 分野別運用方針 別紙1 介護(令和8年1月23日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
- 厚生労働省「特定の分野に係る要領別冊(介護分野)」
- 厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」
- 介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程
- 介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ(令和8年9月1日)
- 厚生労働省「介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定について」
- 「介護特定技能評価試験(技能)」試験実施要領
- 「介護特定技能評価試験(日本語)」試験実施要領
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
- 厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長に関する措置について」
- 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(e-Gov)

