技人国の在留資格を持つ外国人が転職する場合の届出・申請手続きの注意点を解説

技人国の在留資格を持つ外国人が転職する場合の届出・申請手続きの注意点を解説
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

外国人が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格で働いている場合、転職をする際には入管庁への届出や申請の手続きが必要になります。
転職後に届出を忘れたり、業務内容が資格の範囲に合わないまま働き続けると、更新不許可や在留資格の取り消しといったリスクにつながることもあり、本人だけでなく受け入れる企業にとっても大きな問題となり得ます。

この記事では、技人国の在留資格を持つ外国人が転職するときに必要となる「所属機関に関する届出」の必要性や期限、届出を怠った場合の影響、さらに業務内容が変わる場合に検討すべき在留資格変更や就労資格証明書の活用について解説します。
読者が安心して適切に手続きを進められるよう、注意点を整理して紹介します。

Table of Contents

転職後も技人国業務の場合

転職後も技人国業務の場合

技人国ビザを持つ外国人が転職する際には、転職後の仕事内容が引き続き技人国の活動範囲に含まれるかどうかを確認することが大切です。

もし新しい職場での仕事が技人国に該当する場合は、特に審査を受ける必要はなく、入管庁へ転職の事実や新たな仕事の内容を届け出るだけで手続きが完了します。

この届出の詳細については、以下で順を追って解説します。

所属機関に関する届出

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人は、所属先の企業との契約が終了した場合などに、入管庁へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。

この届出が必要となる場面は、以下の4つです。

  • 契約先の企業等が消滅、名称変更、所在地変更をした場合
  • 既存の契約が終了した場合
  • 新しい企業と契約を結んだ場合
  • 既存の契約が終了し、続けて別の企業等と契約した場合

退職と同時に新しい勤務先へ移る際は1度の届出で済みますが、転職までの期間に空白がある場合は「契約終了」と「新しい契約締結」の両方を個別に届け出なければならないため注意が必要です。

届出期限は14日以内

転職に伴う所属機関に関する届出は、会社を退職した日や新しい勤務先に入社した日から14日以内に行うことが義務付けられています。

届出先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局やその出張所の窓口でも提出可能ですが、郵送による提出や入管庁の電子届出システムを利用したオンライン届出が便利です

参照:出入国在留管理庁|電子届出システム
(URL:https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

届出が遅れると罰則がある

届出を怠った場合、入管法の届出義務違反として、20万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
さらに、虚偽の内容を届け出た場合には、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が規定されており、より重大な違反行為として扱われます。

また、たとえ刑罰に至らない場合であっても、届出義務違反は在留期間更新などの審査で不利益な要素と判断される可能性があります。
不許可事由となる場合があるほか、仮に更新が認められたとしても短い在留期間しか付与されないことがあり、安定した在留活動に影響を及ぼすおそれがあります。

もし届出を忘れていたことに気付いた場合は、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。

在留期間更新申請と同時に転職する場合

在留期間の更新申請と同時に転職を行う場合でも、所属機関に関する届出は提出しなければなりません
その際は、更新申請時に提出する資料の内容と、届出書に記載する内容の整合性を意識する必要があります。

記載に食い違いがあると、審査で不自然とみなされ、不利益な判断につながる可能性もあるため注意しましょう。

業務内容が変わる場合は在留資格変更を検討する

業務内容が変わる場合は在留資格変更を検討する

転職によって従事する業務が技術・人文知識・国際業務の範囲から外れる場合は、所属機関に関する届出ではなく、在留資格変更許可申請を行わなければなりません
また、この変更許可申請は転職前に行う必要があり、許可が下りるまでは新しい勤務先で就労することはできません。

一方で、たとえ業務内容が変わるとしても、転職後の仕事が引き続き技人国で認められる活動範囲に該当する場合は、在留資格変更は不要で、所属機関に関する届出だけで転職可能です。

そのため、転職先での業務内容がどの在留資格に適合するかを適切に見極めることが極めて重要です。

転職時に在留資格変更が必要になる場合

技人国からの転職時に在留資格変更が必要になる場合の代表例としては、以下のものが挙げられます。

  • 技人国ビザで勤務していた外国人が、新しい会社で役員となり経営に携わる場合は、たとえ会社の事業内容が同じでも「経営・管理」への変更許可が必要
  • 技人国ビザで民間企業で語学指導を行っていた外国人が、公立学校の外国語教員に転職する場合、「教育」の在留資格への変更許可が必要
  • 技人国ビザで働く外国人が、医療や法律・会計などの分野で、国家資格保有者が行うこととされている業務に転職する場合は「医療」「法律・会計業務」の在留資格への変更が必要

このように転職後の活動内容によっては、資格変更を事前に行わなければ新しい職場で働くことができないため注意が必要です。

業務が変わっても技人国のまま働ける場合

転職によって業務内容が変わる場合であっても、その活動が引き続き技人国の範囲に含まれる場合は在留資格の変更は不要です。
代表的な事例としては以下が挙げられます。

  • 技人国で営業職に従事する外国人が、転職後に事務職として働く
  • 技人国でITエンジニアとして働く外国人が、転職後に民間企業で語学教師として働く
  • 技人国で技術開発職に従事する外国人が、転職後に管理職(課長など)として働く

このように業務内容や職種が変わったとしても、技人国の在留資格で認められる活動に該当していれば在留資格変更は不要であり、所属機関に関する届出を行うだけで引き続き技人国の活動を行うことが可能です。

転職後に更新ができなくならないように注意

技人国の許可基準は複雑であり、転職前に在留資格を取得した際の経歴や実務経験などが、転職後の業務内容では必要な要件に適合せず、初回の在留期間更新時に不許可処分になるリスクがあります。

たとえば、IT関連の専門学校を修了し、ITエンジニアとして技人国の資格で働いていた人が、民間の語学学校へ転職して語学教師として勤務するケースが挙げられます。
この場合、転職後も在留期限までは適法に就労できますが、更新申請では許可されない可能性が高くなります。

その理由は、語学教師として勤務する場合、大学を卒業していない者には3年以上の実務経験が必要とされ、IT分野での専門学校卒業の学歴や職務経歴だけでは、語学教師として働くための許可要件を満たさないためです。

技人国ビザで就労している方が転職をする際は、その後の更新許可の可能性まで見据えて転職活動を行うと安心です。

転職後の業務が技人国の仕事が分からない場合

転職後の業務内容が技人国の範囲に当てはまるか不安な場合は、「就労資格証明書交付申請」を活用する方法があります

転職予定の外国人は、この手続きを行うことで、現在保有している在留資格で新しい職場での業務に従事できるかを事前に確認することができます。

就労資格証明書の交付手数料は、交付時に2,000円かかりますが、不安があるときに利用すれば安心です。

ただし、この証明書を取得したからといって次回の在留期間更新で必ず許可されるわけではないという点には注意が必要です。

まとめ

技人国の在留資格を持つ外国人が転職する場合には、所属機関に関する届出を14日以内に行う必要があり、遅延や虚偽の届出には罰則が科される可能性があります。さらに、業務内容の変化によっては在留資格変更を求められることがあるため、事前に転職後にやるべきことを確認することが重要です。

転職を検討している方や、技人国の外国人を採用予定の企業担当者は、届出や在留資格変更のルールを正しく理解し、判断に迷う場合には就労資格証明書交付申請の活用や専門家への相談を検討してください。適切な手続きを行うことで、在留資格を安定的に維持しながら新しい職場で安心して働くことができます。

監修者コメント

技人国の在留資格は従事できる業務の範囲が広く、多様な分野で活用されています。
しかし、その就労可能な範囲を誤って判断した結果、事業主や外国人本人が刑罰や行政処分を受ける事例も少なくありません。
入管法には厳しい規制があるため、正しい理解に基づき安心して働き続けられる体制を整えましょう。

記事作成で参照した一次情報

この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。

e-GOV|出入国管理及び難民認定法
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319

e-GOV|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016/

出入国在留管理庁|所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html

出入国在留管理庁|電子届出システム
(URL:https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

出入国在留管理庁|就労資格証明書交付申請
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html

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監修者

安藤祐樹のアバター 安藤祐樹 申請取次行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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