特定技能「外食業」で外国人を雇うには?停止措置の対象外の採用・試験・必要書類

特定技能「外食業」で外国人を雇うには?停止措置の対象外の採用・試験・必要書類
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

外食業分野の特定技能1号は、受入れ見込数(受入れ上限。5万人)に近づいたため、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時的に停止されています。4月13日以降に受理された認定の申請は原則不交付、外食業以外の在留資格からの変更も、一部の例外を除き原則不許可です。一方で、外食業の特定技能1号の転職者、在留期間の更新、2号への変更は、通常どおり審査されています。

まず採用したい人のルートを確かめ、そのうえで食品産業特定技能協議会への加入と書類を準備します。この記事では、停止中のルート別の扱いと、受入れの基本(対象の店・業務・要件・協議会・書類・流れ)をまとめます。

ルート別の扱いは、入管庁の審査状況(2026年10月19日掲載)に基づきます。審査状況は更新されるので、申請の前に最新のページを確かめてください。分野の基準は、2026年10月26日に一部改正された運用要領で確認しました。

Table of Contents

外食業分野の受入れ停止措置:いつから・何が止まっているか

止まっているのは、海外から呼ぶ申請と、外食業以外の在留資格からの変更です。

経緯

外食業分野の特定技能1号の在留者数は、令和8年2月末で約4万6千人(速報値)となり、5月頃に受入れ見込数を超えると見込まれました。そのため、農林水産省と出入国在留管理庁は3月27日に方針を公表し、4月13日から、入管法第7条の2第3項・第4項に基づき、在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置をとっています。

5万人は、令和8年1月23日の閣議決定による令和11年3月末までの受入れ見込数です。入管庁の外食業分野のページには、以前の数字(5万3千人)が残っていますが、今の上限は5万人です。

止まっているもの

ルートごとの扱いは次の見出しの表のとおりです。そのほかに、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)への新たな変更は、転職などの例外を除き不許可とされています。外食業特定技能1号評価試験も、当面の間、国内外とも実施されません。

再開は、するかどうかを含めて未定です。農林水産省のQ&Aは、上限に十分な余裕があるかなどを考え、適当と判断した場合に、事前にアナウンスしたうえで再開することが想定されているとしています。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」、農林水産省「受入れ上限の運用について」、同 Q&A、分野別運用方針の主要な記載事項、出入国在留管理庁「外食業分野」)

自社の採用はどれに当たる?ルート別の扱い(2026年10月19日掲載の審査状況)

採用したい人の今の在留資格で、扱いが分かれます。

採用したい人のルートと今の扱い(通常どおり審査/受付日が令和8年9月30日までの申請は許可/原則不許可・原則不交付)
採用したい人のルートと今の扱い(通常どおり審査/受付日が令和8年9月30日までの申請は許可/原則不許可・原則不交付)
出典:編集部作成(出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」をもとに作成)
採用したい人入管の申請今の扱い
海外にいる人在留資格認定証明書交付申請4月12日までに受理した申請は、変更の申請を優先しつつ受付日順に交付(今は受付日が令和8年2月6日までの申請)。4月13日以降に受理した申請は原則不交付
外食業の特定技能1号の人(転職)在留資格変更許可申請全ての申請を通常どおり審査
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)の修了者在留資格変更許可申請受付日が令和8年9月30日までの申請は、通常どおり審査が終わり次第許可
外食業の特定活動(特定技能1号移行準備)を許可されている人在留資格変更許可申請同じく、受付日が令和8年9月30日までの申請
それ以外(留学生・家族滞在・他分野の特定技能・ほかの職種の技能実習など)在留資格変更許可申請4月12日までの受付分は審査。4月13日以降に受理した申請は原則不許可
今雇っている人在留期間更新許可申請通常どおり審査
2号に移行する人在留資格変更許可申請措置の対象外で、通常どおり審査

給食製造の技能実習と移行準備の特定活動の日付は、掲載のたびに進んでいます(9月10日掲載では8月31日まで)。

申請中に在留期限が来そうなとき

順番が来る前に在留期間が満了しそうな申請について、入管庁は、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への変更や更新の申請内容変更申出をするよう案内する場合があるとしています。更新は1回限りです。

この特定活動を許可された人が引き続き同じ活動を希望する場合は、在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、特定技能1号への変更を申請します。このときの提出書類は、申請書と写真だけでよいとされています。

そのほかの留意事項

  • 技能実習生は、実習計画の修了後に働けません。技能実習からの変更は、就労開始予定日の2か月以上前に申請するよう求められています。
  • 交付・許可の状況は、入管庁・地方入管・農林水産省に問い合わせても答えてもらえません。進み具合は審査状況のページで確かめます。

他の分野の特定技能から外食業への転職も、外食業以外の在留資格からの変更に当たります。分野をまたぐ転職の一般的な手続は、次の記事で説明しています。

→ 特定技能で別の分野に転職するには|試験の合格・業務区分・在留資格変更の流れ

移行準備の特定活動の要件と、外食業での扱いは、次の記事で説明しています。

→ 特定活動(特定技能1号移行準備)とは|対象・要件・申請の流れ、転職中の使い方と注意点

掲載ごとの審査状況の推移と、申請から交付までの実例は、次の記事で説明しています。

→ 特定技能1号(外食分野)の審査状況を入管庁の公表と弊所の申請データに基づいてお伝えします

(出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年10月19日掲載)、出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」、農林水産省 Q&A)

外食業分野の特定技能とは:対象になる店と、させてはいけないこと

外食業分野は、食堂・レストラン・持ち帰り・仕出しや弁当の配達・ケータリングや給食など、客の注文に応じて調理した飲食料品を提供する飲食サービス業の分野です。所管は農林水産省(外食・食文化課)です。分野だけの基準は、農林水産省の告示(平成31年農林水産省告示第527号)と運用要領で定められています。

2026年10月26日の運用要領の改正

運用要領(外食業分野)は、2026年10月26日に一部改正されました。主な点は次のとおりです。

  • 根拠の方針が、令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針(特定技能と育成就労の方針)に改められた。
  • 技能試験の名前が「評価試験」になった。以前の技能測定試験の合格者は、評価試験に合格したものとみなされる。
  • 日本語の水準が「日本語教育の参照枠」で書かれ、2027年4月1日以降の扱いが加わった。
  • 確認対象の書類から、保健所の営業許可書などの記載が外れた。
  • 「育成・キャリア形成プログラム」の章が加わった。

対象になる事業所

外国人を働かせる事業所は、次の4つの飲食サービス業のどれかを行っている必要があります。

類型例
①その場で飲食させる食堂、レストラン、料理店などの飲食店、喫茶店
②持ち帰り(飲食の設備がない)持ち帰り専門店
③配達する仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所
④客の求める場所で調理するケータリングサービス店、給食事業所

「客」は、飲食料品を自分で消費する特定の人です(集団給食のように代理の人を通す場合も含みます)。不特定の消費者に売る目的で仕入れる相手に提供するのは、卸売り(いわゆるBtoB)で、対象になりません。

飲食サービス業の部門の売上げが、事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。そのため、ホテルなど宿泊施設の飲食部門や、病院・福祉施設の給食部門でも働けます。工場で作って卸す形は、飲食料品製造業分野との境目になります。

→ 飲食料品製造業の特定技能|対象事業所の判定と外食業との境目(スーパー・弁当)

させてはいけないこと

  • 風俗営業の営業所と、性風俗関連特殊営業の営業所で働かせること
  • 接待をさせること(関連業務としても不可)
  • 派遣(外国人を派遣することも、派遣された人を受け入れることもできない)

例外は、旅館・ホテル営業の許可を受けた施設の中の営業所で、風営法の許可(第2条第1項第1号の風俗営業)を受けているものです。宴会場などで接待を伴う飲食の提供がある場合でも、その旅館・ホテルのレストランや宴会場で外食業の業務に就かせることができます。ただし接待はさせられず、接待防止マニュアルの作成と相談体制の整備をし、誓約書とマニュアルを協議会に提出します。

派遣をした場合や受け入れた場合は、以後5年間、特定技能外国人を受け入れられなくなると運用要領に書かれています。雇用形態は直接雇用だけです。

対象になるか迷うときは、協議会の加入申請の前に、農林水産省 外食・食文化課(03-6744-2053)に問い合わせるよう運用要領は案内しています。協議会で対象外と判断されると、雇用できないためです。

(出典:運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正)、新旧対照表、農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」)

できる業務:飲食物調理・接客・店舗管理

1号の業務区分は「外食業」の1つで、飲食物調理・接客・店舗管理の業務に幅広く従事します。ただし、職場の状況に応じて、在留期間の一部を調理担当に配置するなど、特定の業務だけに従事させることも差し支えないとされています。

業務例(運用要領)
飲食物調理食材の仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製
接客席への案内、注文伺い、配膳、下膳、代金受取り、予約受付、苦情への対応、給食事業所での提供先との連絡・調整
店舗管理衛生管理、シフト管理、従業員の指導・研修、会計事務、発注・検品、メニューの企画・開発、作業マニュアルの作成

同じ仕事をする日本人がふだん行う関連業務(店で原材料に使う農林水産物の生産、調理品以外の物品の販売など)は、付随的にならできます。関連業務だけをさせることはできません。

2号の外国人は、これに店舗経営(経営分析、経営管理、契約に関する事務など)が加わり、店舗をトータルで管理する人材として働きます。

(出典:運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正))

外国人の要件:試験と日本語、技能実習2号からの移行

1号になるには、原則として技能試験と日本語試験の合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した人には免除があります。

外国人のルート技能日本語
試験に合格した人外食業特定技能1号評価試験に合格JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)でA2.2相当以上、又は日本語能力試験N4以上
医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した人免除免除
ほかの職種の技能実習2号を良好に修了した人試験の合格が必要免除

改正後の運用要領は、2027年4月1日以降、特定技能1号では基本的に技能と日本語の証明が求められるとしています。ただし、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した人は、当面の間、証明は要らないとされています。ほかの職種の技能実習2号の良好修了者は、技能の証明は必要で、日本語は証明されたものとして扱われます。

改正後の運用要領は、1号の技能の試験として、外食業特定技能1号評価試験のほかに、育成就労の評価試験である「医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(専門級)」も挙げています。

停止中の注意

1号評価試験は、当面の間、国内外とも実施されません。既に合格している人でも、海外にいる人や留学生などは、今は原則不交付・不許可です(上の早見表)。

技能実習から特定技能への移行の手続は、次の記事で説明しています。

(出典:運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正)、農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」)

受入れ機関に求められること:外食業分野で上乗せされる条件

全分野に共通する基準(雇用契約・支援計画など)に加えて、告示で次の条件が上乗せされています。

条件中身
1. 風俗営業の店で働かせない風俗営業(ホテル内の例外を除く)・性風俗関連特殊営業の営業所
2. 接待をさせない関連業務を含めて
3. 例外の営業所の措置ホテル内の風営法の営業所なら、接待を防ぐ措置をとる
4. 協議会の構成員になる在留諸申請の前に加入する
5. 協議会に協力する調査・情報共有などへの協力
6. 農林水産省に協力する調査・指導などへの協力
7. 委託先も条件を満たす支援を全部委託するなら、4〜6を満たす登録支援機関に
8. キャリアアッププランを説明する雇用契約の前に、書面(電子データも可)で渡して説明する
9. 実務経験を証明する本人から求められたら、証明する書面を交付する

キャリアアッププランと実務経験証明書

キャリアアッププランは任意様式です。運用要領は、想定されるキャリアルート、各レベルの業務内容と習熟の目安となる年数、レベルアップに必要な経験・実績・資格などを、内容の例に挙げています。キャリアアップさせるときは、辞令や職務命令書などで役職を命じます。

求められた実務経験証明書を交付しないと、基準に合わず、受け入れられなくなります。協議会に協力しない場合も同じです。

改正で加わった「育成・キャリア形成プログラム」は、農林水産省が業界と作る、育成就労から2号までを通した育成の指針です。運用要領は、農林水産省のホームページのプログラムを参照し活用するよう求めています。

(出典:運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正))

食品産業特定技能協議会への加入:入管の申請より先に、2〜3か月を見込む

協議会は、外食業分野と飲食料品製造業分野が共同で置く組織です。受入れ機関と、支援を委託する登録支援機関が構成員になります。

  • 加入のタイミング:初めて受け入れるときは、入管への在留諸申請の前に加入します。2人目以降は改めて加入する必要はありません。
  • 審査の期間:加入審査に2〜3か月かかります。
  • 提出する書類:誓約書(第14-1号)、外国人が働く店舗の営業許可証、行動規範に係る誓約書など(外食業分野の加入申請ガイド)
  • 会費:当面の間、入会金や年会費は徴収されません。
  • 問合せ先:食品産業特定技能協議会(農林水産省内)03-6744-2397

停止中の実務:転職者を雇うときも加入証が要る

外食業の特定技能1号の転職者を雇う場合も、転職に伴う在留資格変更許可申請に、協議会の加入証が必要です。農林水産省のQ&Aは、3月28日以降に加入申請をした会社でも転職先になれるとしたうえで、早めの申請を呼びかけています。

飲食料品製造業分野で既に加入している会社が外食業分野でも受け入れる場合は、外食業分野として新しく加入の手続が必要です。加入申請の流れは、飲食料品製造業分野向けの次の記事も参考になります。

→ 食品産業特定技能協議会の加入申請ガイド|飲食料品製造業の受入れ企業と登録支援機関向け

→ 特定技能「飲食料品製造業」受入れガイド|対象の事業所・試験・協議会・申請の流れ

(出典:農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」、農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、農林水産省 Q&A、加入申請ガイド 外食業分野、同 飲食料品製造業分野、運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正))

入管に提出する外食業分野の書類:第3表の16

全分野に共通する書類に加えて、外食業分野の書類を提出します。1号の認定と変更の申請は、同じ一覧表(第3表の16)です。

書類提出する人・注意点
技能の証明試験の合格者は合格証明書の写し。医療・福祉施設給食製造の技能実習2号良好修了者は、技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しか、技能実習生に関する評価調書
日本語の証明日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写しか、JFT-Basicの判定結果通知書の写し。技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)は職種にかかわらず省略できるが、良好修了を証明する書類は必要
誓約書(分野参考様式第14-1号)全員
協議会の構成員であることの証明書全員
旅館業法・風営法の営業許可証の写し旅館・ホテルで働く場合
登録支援機関の誓約書(第14-2号)と構成員の証明書支援を全部委託する場合

過去の申請で提出済みで、内容が変わらず有効期限内なら、省略できる書類もあります。

一覧表の技能試験の名前は、今も「技能測定試験」です。改正後の運用要領では、技能測定試験の合格者は評価試験に合格したものとみなされます。改正後の運用要領の確認対象の書類からは、営業許可などの記載が外れました(協議会の加入申請では店舗の営業許可証を提出します)。一覧表がこれから変わるかは、申請の前に入管庁のページで確かめてください。

誓約書(分野参考様式第14-1号)で誓約すること

誓約書は、改正と同じ日に新しい様式が掲載されました(業務の書き方と、実務経験の証明を電子データでも出せる点を改めたもの)。

分野参考様式第14-1号の1ページ目(A〜E)。赤い枠と説明は編集部が追加
分野参考様式第14-1号の1ページ目(A〜E)。赤い枠と説明は編集部が追加
出典:出入国在留管理庁 分野参考様式第14-1号
分野参考様式第14-1号の2ページ目(E〜G)。赤い枠と説明は編集部が追加
分野参考様式第14-1号の2ページ目(E〜G)。赤い枠と説明は編集部が追加
出典:出入国在留管理庁 分野参考様式第14-1号

画像のAは働かせる店の4類型、Bは風俗営業・接待の禁止、Cは業務、Dは派遣の禁止、Eは協議会・農林水産省への協力、Fはキャリアアッププラン、Gは実務経験の証明です。誓約したことを守れなくなったときは、入管庁と分野を所管する行政機関に報告します(様式の注記)。

共通の書類は、次の記事で説明しています。

→ 特定技能1号の雇用契約書・雇用条件書・賃金の支払|記入例と手当・控除などの注意点

→ 特定技能1号の支援計画書の書き方|全部委託・自社支援の記載例で欄ごとに解説

(出典:第3表の16(認定用)、第3表の16(変更用)、出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正)、分野参考様式第14-1号)

受入れまでの流れ:停止中に動く「外食業の特定技能の転職者」を例に

停止中に新しく受け入れられるのは、主に外食業の特定技能1号の転職者です。加入証がないと変更の申請ができないため、協議会の加入申請から始めます。

外食業の特定技能1号の転職者を受け入れる順番(協議会の加入申請が最初)
外食業の特定技能1号の転職者を受け入れる順番(協議会の加入申請が最初)
出典:編集部作成(農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」、Q&A、運用要領をもとに作成)
  1. 在留カードで、在留資格が「特定技能1号(外食業分野)」か確かめる
  2. 協議会に加入申請をする(加入審査に2〜3か月。2人目以降は不要)
  3. キャリアアッププランを書面で説明し、雇用契約を結び、支援計画を作る
  4. 加入証が届いたら、在留資格変更許可申請をする
  5. 許可が出てから、自社で働き始める
  6. 入管への届出をし、協議会・農林水産省の調査に協力する

転職の手続の順番と、前の会社の届出は、次の記事で説明しています。在留資格変更の標準処理期間は1か月〜2か月です。

→ 特定技能の転職ガイド|本人・新しい会社・前の会社の手続と順番を一覧で解説

→ 特定技能の転職手続き|在留資格変更の流れと審査期間、申請中は働ける?

受入れ後の届出は、次の記事にまとめています。

→ 特定技能の届出 年間ガイド|定期届出(4〜5月)と随時届出(14日以内)の全体像

(出典:農林水産省 Q&A、農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)

特定技能2号:措置の対象外。試験とN3、指導等の実務経験2年

2号は停止措置の対象外で、通常どおり審査されます。

2号の要件は、次の3つです。

  • 外食業特定技能2号評価試験の合格(国内でCBT方式で実施)
  • 日本語能力試験N3以上の合格(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)
  • 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店等で、複数(2名以上)の従業員を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長など)としての2年間の実務経験

実務経験は、経験を終えてから基本的に5年を想定し、10年を超えないものに限られ、2号の試験を受けるときに確かめられます。

改正後の運用要領は、2027年4月1日以降、2号では「日本語教育の参照枠」のB1相当以上が求められ、取扱いは別途知らせるとしています。

今雇っている1号の人の通算在留期間(5年)の上限が近づいたら、2号を検討します。2号の試験で合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たし、相当の理由があると認められれば、1号の通算在留期間を超えて最長1年在留できます(外食業分野では、日本語能力試験N3以上の合格か、N3以上で合格基準点の8割以上の得点も必要)。

2号の全体像と誓約書の書き方は、次の記事で説明しています。

→ 2号特定技能の「業務内容に関する誓約書」の書き方|欄ごとの記入と指導対象者の数え方

(出典:運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正)、農林水産省 Q&A、農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」)

よくある質問

Q 4月13日より前に出した認定の申請はどうなりますか。 A 受入れ見込数の範囲内で、受付日順に交付されます(10月19日掲載では受付日が令和8年2月6日までの申請)。変更の申請が優先されるため、相当な遅れが見込まれるとされています。

Q ほかの店で働く外食業の特定技能の人を雇えますか。 A 雇えます。分野内の転職は、全ての申請が通常どおり審査されます。ただし、変更の申請に協議会の加入証が必要です。

Q アルバイトをしている留学生や、他の分野の特定技能の人を雇えますか。 A 外食業以外の在留資格からの変更に当たり、4月13日以降に受理した申請は原則不許可です。再開の時期は未定です。

Q 病院や介護施設の給食部門でも雇えますか。 A 運用要領は、医療・福祉施設内の給食部門などで働かせることも可能としています。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」、農林水産省 Q&A、運用要領(外食業分野、令和8年10月26日一部改正))

まとめと相談先

  • 停止中は、誰を雇うかで扱いが分かれます。外食業の特定技能1号の転職者・在留期間の更新・2号は、通常どおり審査されています。
  • 協議会の加入は在留諸申請の前で、加入審査に2〜3か月かかります。転職者を雇うときも加入証が必要です。
  • 店の4類型、接待・風俗営業と派遣の禁止、キャリアアッププランなど、分野だけの条件を確かめます。

困ったときの公的な問合せ先は、次のとおりです。

  • 扱いの最新:出入国在留管理庁の審査状況のページ
  • 業務・事業所が外食業分野に当たるか:農林水産省 外食・食文化課 03-6744-2053
  • 協議会の加入:食品産業特定技能協議会 03-6744-2397
  • 制度全般:特定技能外国人材制度相談窓口(農林水産省の補助事業、無料)03-6630-8179(10時〜17時30分、土日・祝日・年末年始を除く)
  • 在留資格の申請:地方出入国在留管理局

採用したい人の在留資格や申請の時期によって、扱いが変わることがあります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。

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