食品産業特定技能協議会の加入申請ガイド|飲食料品製造業の受入れ企業と登録支援機関向け

食品産業特定技能協議会の加入申請ガイド|飲食料品製造業の受入れ企業と登録支援機関向け
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

飲食料品製造業分野の特定技能外国人の受入れ企業は、入管への在留資格の申請前に「食品産業特定技能協議会」に加入し、その加入証を申請に添えます。手続は、農林水産省のページの加入申請フォームで申し込み、事務局から届くメールに書類を付けて返信し、審査を待つ流れです。書類を提出してから加入証が届くまで、おおむね2〜3か月かかります。入会金や年会費は、当面かかりません。

2026年9月1日以降に書類を提出する企業は、改正後の誓約書(分野参考様式第13-1号)に加えて、「行動規範に係る誓約書」も提出します。

内容は、2026年10月19日に、農林水産省の協議会のページと加入申請ガイドブック(令和8年8月31日改訂)などで確認したものです。申請の前に、協議会のページで最新の案内を見てください。分野の全体(対象の事業所・試験・入管への提出書類)は、特定技能「飲食料品製造業」受入れガイドにまとめています。

Table of Contents

食品産業特定技能協議会とは:加入しないと受入れができない

食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で置いている組織で、農林水産省が運営しています。

  • 加入する者:特定技能所属機関(受入れ企業)です。支援計画の全部を登録支援機関に委託するときは、その登録支援機関も構成員でなければなりません。
  • 加入の時期:入管への在留資格の申請(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請)の前です。協議会のよくある質問では、加入していないと受入れができないとされています。
  • 2人目から:2人目以降を受け入れるときに、もう一度加入する必要はありません。ただし、同じ会社でも別の事業所で受け入れるときは、その事業所の加入申請が要ります。
  • 費用:当面の間、入会金や年会費はかかりません。
  • 加入後:協議会や農林水産省の調査などに協力します。協力しないと基準に適合せず、受入れができなくなると運用要領に書かれています。

図の5のとおり、加入証が届くのは書類の提出からおおむね2〜3か月後で、入管の申請(図の6)はその後です。採用や雇用契約は、審査と並行して進められます。

協議会の加入から入管の申請までの時間の流れ(フォーム、事務局のメール、書類の返信、審査、加入証、入管の申請)
協議会の加入から入管の申請までの時間の流れ(フォーム、事務局のメール、書類の返信、審査、加入証、入管の申請)
出典:編集部作成(農林水産省「食品産業特定技能協議会について」と加入申請ガイドブックをもとに作成)

(出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、よくある質問、運用要領(飲食料品製造業分野))

申請前に確認する3つのこと

1 事業所が分野の対象か。 外国人が働く事業所が、日本標準産業分類で対象の産業(食料品製造業、清涼飲料製造業、パン・菓子の製造小売、食料品の製造をするスーパーなど)を「主として」行っている必要があります。運用要領では、協議会で対象でないと判断されると雇用できないので、迷うときは加入申請の前に農林水産省に問い合わせるよう書かれています。判定のしかたは飲食料品製造業の特定技能|対象事業所の判定で説明しています。

2 事業所が稼働しているか。 加入申請ガイドブックは、稼働前は事業の実態を確かめられないので加入できず、稼働後に申請するよう案内しています。フォームの注記では、稼働前でも申し込みはできるものの、審査は稼働してから始まるとされています。新しい工場や店舗で受け入れるときは、稼働時期から逆算して計画を立ててください。

3 加入の単位。 飲食料品製造業分野は、事業所(工場・店舗)ごとの加入が原則です。同じ会社で2つの工場に受け入れるなら、工場ごとに申請します。総合スーパーと食料品スーパーは、外国人の雇用管理や支援を本社で担っていれば、本社で加入できます。

外食業分野でも受け入れるときは、外食業分野として別に加入申請をします。フォームの特定産業分野は、どちらか1つしか選べません。

(出典:運用要領(飲食料品製造業分野)、加入申請ガイドブック 飲食料品製造業分野編、加入申請フォーム(特定技能所属機関)、よくある質問)

手順1:加入申請フォームに入力する

協議会のページで、まず「飲食料品製造業分野」の加入申請ガイドブックを読みます。そのうえで「加入申請フォーム:特定技能所属機関(受入れ機関)」を開きます。項目は19あり、迷いやすいのは次の欄です。

番号項目入力のしかた・注意
1特定産業分野「飲食料品製造業分野」を選ぶ(1つだけ)
2日本標準産業分類外国人が働く業種を3つまで選ぶ
3所属機関名法人名(個人事業主は氏名)と、事業所(工場・店舗)の名前
4代表者の氏名役職は書かず、名前だけ
5法人番号(13桁)個人事業主は「無し」
6労働保険番号(14桁)まだ従業員を雇用していないときは、フォームの注記どおりに入力する
7企業規模パート・アルバイトを含めた会社全体の人数で、6つの区分から選ぶ
8〜10所在地3番の事業所の住所。個人事業主は住民票の住所
11〜14担当者の氏名・電話・メール協議会からの連絡はこのメールに来る。入力ミスに注意
15ホームページなければ「無し」
16外国人の就労先の事業所1つだけ書く。後で提出する営業許可証は、この事業所のもの
17事業所が稼働しているか「はい」か「いいえ」
18入管に申請する予定の年月すでに受け入れているときは、入管に申請した過去の年月
19規約・入会規程への同意規約と入会規程を読んでから同意する

送信の前の確認画面は保存しておくと、あとで誓約書や営業許可証と照らし合わせられます。送信確認のときに「必須項目が選択されていません」と出たときは、フォームのページを更新し、最新のフォームから入力し直すよう案内されています。

受入れ企業がパソコンでの手続に対応できないときは、企業の了解を得て、登録支援機関が代行入力することも認められています。その場合、加入後に協議会から届く情報は、受入れ企業に共有するよう求められています。

(出典:加入申請フォーム(特定技能所属機関)、加入申請ガイドブック 飲食料品製造業分野編、農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、よくある質問)

手順2:事務局のメールに書類を付けて返信する

フォームを送ると、数日以内に事務局からメールが届きます(ガイドブックでは約1〜2営業日後)。1週間たっても届かないときは、迷惑メールのフォルダを確かめ、それでもなければ協議会に連絡します。届いたメールに、次の書類をPDFなどで付けて返信します。

書類提出する事業所注意
誓約書(分野参考様式第13-1号)すべて2026年9月1日以降は改正後の様式を使う
行動規範に係る誓約書(協議会規約の別紙様式)すべて2026年9月1日以降に書類を提出する場合。事業所ごとに提出する
営業許可証の写しスーパー以外フォームの16番に書いた事業所のもの
スーパーの業務に関する誓約書(入会規程 別紙1)総合スーパー・食料品スーパー営業許可証の提出は不要
業務請負契約書・注文仕様書・請負工程組織図製造請負の事業者上の書類に加えて提出する

メールの本文には外国人がする業務の内容を書き、製品の画像を2枚、製造加工の設備と事業所の外観の画像を各1枚程度付けます(データはできるだけ小さく)。返信するときは、メールの件名を変えないでください。件名を変えると、審査に時間がかかることがあると案内されています。

誓約書(分野参考様式第13-1号)の書き方

誓約書は2ページです。1ページ目は、画像のAに会社の名前と住所を書きます。ガイドブックは、フォームの3番(所属機関名)と9〜10番(所在地)と同じに書くよう案内しています。Bの外国人の欄は、雇用する外国人が未定であれば空欄のまま提出できます。

誓約書(分野参考様式第13-1号)の1ページ目。A 会社名・住所、B 外国人の欄、C 誓約事項。赤い枠と説明は編集部が追加
誓約書(分野参考様式第13-1号)の1ページ目。A 会社名・住所、B 外国人の欄、C 誓約事項。赤い枠と説明は編集部が追加
出典:農林水産省「分野参考様式第13-1号」

Cの誓約事項は10項目で、業務が飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と安全衛生の確保であること、派遣の対象にしないこと、協議会と農林水産省に協力すること、キャリアアップの計画を前もって書面で説明すること、求められたら実務経験を証明する書面を渡すことなどです。

2ページ目は、Dに作成年月日、Eに作成責任者(代表者か担当者)の名前を書きます。押印は要りません。

誓約書(第13-1号)の2ページ目。D 作成年月日、E 作成責任者。赤い枠と説明は編集部が追加
誓約書(第13-1号)の2ページ目。D 作成年月日、E 作成責任者。赤い枠と説明は編集部が追加
出典:農林水産省「分野参考様式第13-1号」

この様式は、2026年4月15日の告示で食肉小売業(食料品の製造をするもの)が対象に加わったことに伴い、改正されました。2026年9月1日以降に書類を提出するときは、協議会のページから最新の様式を入手してください。

行動規範に係る誓約書(協議会規約の別紙様式)

協議会の規約と入会規程が改正され、2026年9月1日以降に書類を提出する企業は、この誓約書も提出します。飲食料品製造業分野では、事業所ごとに提出します。

誓約する中身は、協議会が定めた行動規範を読んで理解したこと、行動規範を守ること、違反して協議会から除名されたときは異議を申し立てないことです。書き込むのは、画像のAの作成日、Bの企業名と事業所名、Cの代表者の役職と氏名です。

行動規範に係る誓約書。A 作成日、B 企業名・事業所名、C 代表者の役職・氏名。赤い枠と説明は編集部が追加
行動規範に係る誓約書。A 作成日、B 企業名・事業所名、C 代表者の役職・氏名。赤い枠と説明は編集部が追加
出典:農林水産省「協議会規約 別紙様式」

行動規範は18項目で、法令を守り外国人の人権を尊重すること、差別やハラスメントのない職場にすること、技能と経験に合った処遇にすることなどが並んでいます。誓約書を書く前に読んでおいてください。

営業許可証の確認ポイントと、許可証がないとき

営業許可証の写しは、フォームの16番に書いた事業所のものを提出します。都道府県ごとに書式が違いますが、ガイドブックは次の点を確かめるよう案内しています。

  • 有効期限:期限が切れていれば、更新後の許可証を提出する。
  • 営業所の所在地と名称:所在地がフォームの9〜10番と、名称・屋号が3番と同じか。
  • 営業者の住所・氏名:変更や承継があれば、保健所に届け出たことが分かる資料も付ける。
  • 営業の種類:飲食料品製造業分野に当たる種類か。

営業許可証がない場合の扱いは、次のとおりです。

こんなとき提出するもの・対応
製造請負の契約をしている請負の書類(次の見出し)を提出する
営業届で認められる事業営業届の写しを提出する
以前、保健所から許可も届出も要らないと言われた改めて管轄の保健所に確かめ、保健所名・担当者名・連絡先と、要らない理由をメールの本文に書く
開業前加入できない。開業してから申請する
ほかの理由理由をメールの本文に書く

このほか、協議会が求めたときは、登記事項証明書、定款の写し、売上高が分かる決算書類なども提出します(運用要領)。

スーパーと製造請負で追加する書類

総合スーパーと食料品スーパーは、外国人を販売業務に就かせないことを誓約する書類(入会規程 別紙1)を提出します。対象は、バックヤードで食料品を製造する業務です。

製造請負の事業者は、業務請負契約書、注文仕様書(食品製造の詳しい内容が分かるもの)、請負工程組織図を提出します。組織図には、委託する事業者と請け負う事業者を書き、請負側の責任者から外国人への指示の流れを明らかにします。発注元が請負の作業者に直接指示する「偽装請負」は、労働者派遣に当たるので認められません。

(出典:加入申請ガイドブック 飲食料品製造業分野編、農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、分野参考様式第13-1号、協議会規約 別紙様式、行動規範、入会規程 別紙1、運用要領(飲食料品製造業分野))

審査から加入証が届くまで:2〜3か月の間にすること・しないこと

ガイドブックでは、書類の提出をもって審査開始とされています。ただし協議会のページによると、混み合っているため、書類を送ってから審査が始まるまで数週間程度、加入証の発行まではおおむね2〜3か月かかっています。審査は書類が届いた順に行われ、原則として順番の前倒しはしないとされています。

  • 書類を受け取ったという連絡は来ません。書類に不備があるときや、確認したいことがあるときだけメールが来ます。来たらすぐに返信します。
  • 問題がなければ、そのまま加入証がメールで届きます。
  • 書類の提出から2か月たつ前の進み具合の問い合わせ(電話を含む)は、控えるよう案内されています。

この間に、採用、雇用契約、キャリアアップの計画の説明、入管の書類の準備を進められます。

(出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、加入申請ガイドブック 飲食料品製造業分野編)

加入証の使い道と保管

審査で承認されると、フォームに書いた担当者のメールに加入証が届きます。郵送はされません。

入管の申請では、加入証を「協議会の構成員であることの証明書」として提出します。特定技能1号の在留資格認定証明書の交付申請と在留資格の変更申請の分野の書類(第3表の15)に入っていて、1号の在留期間の更新でも必要です。支援計画の全部を登録支援機関に委託するときは、登録支援機関の構成員の証明書と誓約書(分野参考様式第13-2号)も提出します。

ガイドブックは、加入証を大切に保管し、担当者が替わるときは引き継ぐよう求めています。なくしたときは、履歴事項全部証明書と営業許可証を付け、担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを本文に書いて、協議会にメールで送ります。再発行には約1か月かかるので、更新の申請の直前に慌てないよう、社内で写しを管理しておくと安心です。

(出典:加入申請ガイドブック 飲食料品製造業分野編、運用要領(飲食料品製造業分野)、提出書類一覧表 第3表の15(認定)、提出書類一覧表 第3表の1(更新))

登録支援機関の加入:両分野で登録する

飲食料品製造業分野か外食業分野の会社を支援する登録支援機関も、協議会の構成員になります。支援を委託される外国人の在留資格の申請の前に加入します。

  • フォーム:「加入申請フォーム:登録支援機関」を使い、飲食料品製造業分野と外食業分野の両分野で登録します。どちらか一方だけを支援する予定でも、両分野での申請が必要とされています。
  • 提出書類:誓約書(分野参考様式第13-2号と第14-2号)、登録支援機関登録(更新)通知書の写し、通知書の内容に変更があれば履歴事項全部証明書(個人事業主は住民票)。支援先の会社や外国人が決まっていなければ、誓約書のその欄は空欄で受け付けられます。
  • 行動規範に係る誓約書:登録支援機関は提出不要とされています。ただし、行動規範は読んで守るよう求められています。
  • 2社目から:支援先が増えても、もう一度加入する必要はありません。

すでに一方の分野だけで構成員になっている登録支援機関が、もう一方の分野の外国人を支援するときは、追加する分野の誓約書を付けて、協議会に「分野追加」の連絡をメールで送ります。

(出典:加入申請ガイドブック 登録支援機関編、農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、よくある質問)

加入後の手続:変更・分野の追加・退会

加入後も、次のときは協議会に連絡や手続をします。

こんなときすること
社名・所在地・代表者・担当者・メールアドレスが変わった加入証を付け、本文に変わったところを書いて協議会にメール。社名・住所・代表者の変更は、履歴事項全部証明書の写しも付ける
外国人を追加で受け入れる連絡は要らない
外食業分野でも受け入れる外食業分野として、フォームから新しく加入申請
別の事業所で受け入れるその事業所の加入申請
受入れの予定がなくなった退会届を提出し、加入証を破棄する

担当者が替わったときも届け出ます。入会規程では、変更届を提出しなかったり、連絡が取れなかったりすると、退会したものとみなされることがあると定めています(連絡が取れれば、構成員に戻れる場合があります)。

法令や規約、入会のときの誓約に違反したときや、協議会への協力を怠ったときなどは、除名されることがあります。除名されると公表され、出入国在留管理庁に報告されます。

協議会は、他の地域で働く外国人を積極的に引き抜かない申し合わせもしています。

(出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会について」、入会規程、よくある質問、協議会申し合わせ)

育成就労の協議会は別:2027年4月から

2027年4月に始まる育成就労で外国人を受け入れるときは、特定技能の協議会とは別の「食品産業育成就労協議会」に加入します。加入は、外国人技能実習機構に育成就労計画の認定を申請する前です。

2026年10月19日時点で、飲食料品製造業分野は加入の受付を始めていて、外食業分野はまだ受け付けていません。監理支援機関は加入しなくてよいとされています。会費は、当面かかりません。特定技能の協議会に入っていても、育成就労の協議会には別に申し込みます。育成就労の制度は育成就労制度とはで説明しています。

(出典:農林水産省「食品産業育成就労協議会について」)

まとめと問い合わせ先

申請前に、次の5つを確認しておきましょう。

  • 事業所が分野の対象で、稼働している。
  • フォームの16番の就労先と、営業許可証の事業所が同じ。
  • 誓約書2種類(第13-1号と行動規範の誓約書)を、2026年9月1日以降の様式で用意した。
  • 事務局のメールに、件名を変えずに返信した。
  • 入管の申請は、加入証が届いてから行う。

困ったときの公的な問い合わせ先は、次のとおりです。

聞きたいこと問い合わせ先
協議会の審査・手続食品産業特定技能協議会 ナビダイヤル 0570-031574(平日10時〜12時、13時〜17時)
分野に当たるか・事業所の要件・制度全般特定技能外国人材制度相談窓口(無料)03-6630-8179(10時〜17時30分、土日・祝日・年末年始を除く)
事業所が分野の対象か農林水産省 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ 03-6744-2397

協議会のメールアドレスは協議会のページで確認してください。分野の全体は、親記事にまとめています。

→ 特定技能「飲食料品製造業」受入れガイド

事業所の状況によって、対象になるかや提出書類が変わることがあります。判断に迷う場合は、協議会や農林水産省に確認するか、専門家に相談してください。

記事作成で参照した一次情報

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監修者

安藤祐樹のアバター 安藤祐樹 申請取次行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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