この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
保育園(保育所)に入るときは、園ではなく、住んでいる市区町村に申し込みます。市区町村が「保育が必要」と認めたうえで、入る園を決めます。4月から入りたいときは、前の年の秋ごろに申し込みを受け付ける市区町村があるので、早めに市区町村の案内を確かめてください。
まず結論:保育園に入るまでの流れ
- 住んでいる市区町村のホームページや窓口で、申し込みの案内(利用案内)と申込書を手に入れる
- 希望する園の順番を決める(申し込む前に園の見学をすすめる市区町村もあります)
- 市区町村に「保育の認定(2号・3号認定)」を申請し、同時に利用の申し込みをする
- 市区町村が、保育が必要かどうかを確かめ、認定証を出す
- 市区町村が、申し込んだ人の状況をもとに、入る園を決める(利用調整)
- 入る園が決まったら、園と契約して通いはじめる
保育所や認定こども園(保育の部分)、地域型保育は、この流れです。幼稚園は、園に直接申し込みます。
子育ての手続の全体(妊娠の届出・出生届・健診・学校など)は 日本での子育て・教育の基本|妊娠・出産の手続、児童手当、健診と予防接種、保育園・幼稚園、小学校・中学校 を見てください。
(出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」)
保育園と、ほかの預け先の違い
小学校に入る前の子どもが通う施設には、次のようなものがあります。
| 施設 | 子どもの年齢 | 利用できる保護者 | 申し込み先 |
|---|---|---|---|
| 保育所(保育園) | 0歳から5歳 | 働いているなどの理由で、家庭で保育できない保護者 | 市区町村 |
| 認定こども園 | 0歳から5歳 | 0歳から2歳は家庭で保育できない保護者。3歳から5歳は制限なし | 保育の部分は市区町村 |
| 地域型保育(小規模保育など) | 0歳から2歳 | 家庭で保育できない保護者 | 市区町村 |
| 幼稚園 | 3歳から5歳 | 制限なし | 園に直接 |
- 地域型保育は、保育所(原則20人以上)より少ない人数で、0歳から2歳の子どもを保育します。定員5人以下の家庭的保育(保育ママ)、6人から19人の小規模保育、会社の保育施設を使う事業所内保育などがあります
- 地域型保育は2歳までなので、3歳からの通い先として「連携施設」(保育所・幼稚園・認定こども園)が決められていることがあります
- 児童福祉法による認可を受けていない施設は「認可外保育施設」と呼ばれます。ベビーシッターや託児所もふくまれます
- 保育所の一般的な保育時間は1日8時間です。夜間や休日に保育をする保育所もあります
どの施設や事業があるかは、住んでいる市区町村によって違います。
(出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第4章 4-5)
申し込める人:「保育の認定」の種類と理由
認定の種類
| 認定 | 子ども | 使える施設 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 3歳から5歳で、保育を必要としない | 幼稚園、認定こども園 |
| 2号認定 | 3歳から5歳で、保育を必要とする | 保育所、認定こども園 |
| 3号認定 | 0歳から2歳で、保育を必要とする | 保育所、認定こども園、地域型保育 |
保育園に入るには、2号か3号の認定が必要です。
保育が必要と認められる理由
保護者が、次のどれかに当てはまることが必要です。
- 働いている(フルタイムのほか、パートタイム、夜間の仕事、家の中でする仕事など)
- 妊娠中、または出産の前後
- 病気や障害がある
- 一緒に住む家族や長く入院している家族の介護・看護をしている
- 災害からの復旧をしている
- 仕事を探している(起業の準備をふくむ)
- 学校に通っている(職業訓練校などでの職業訓練をふくむ)
- 虐待やDV(配偶者などからの暴力)のおそれがある
- 育児休業中で、すでに保育園に通っている上の子が続けて通う必要がある
- そのほか、市区町村がこれらに近いと認めた場合
保育を受けられる時間
認定では、保育を受けられる時間も決まります。
- 保育標準時間:最長11時間(フルタイムで働く人を想定)
- 保育短時間:最長8時間(パートタイムで働く人を想定)
働いていることが理由のとき、「保育短時間」になる働く時間の下限は、1か月あたり48時間から64時間の間で、市区町村が決めます。11時間の認定でも、園が決めた通常の保育時間を超えるときは、延長保育として別に料金がかかります。
(出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」)
申し込む時期
申し込みの時期と締め切りは、市区町村が決めます。4月から入る人の申し込みを、前の年の秋ごろにまとめて受け付ける市区町村もあります。
例:大阪市都島区の場合
| 申し込み | 期間・締め切り |
|---|---|
| 令和9年4月から入る(申込書の配付) | 令和8年9月4日から10月15日まで |
| 令和9年4月から入る(受付・面接) | 令和8年10月1日から10月15日まで(オンラインでの予約が必要) |
| 年度の途中(令和8年11月)から入る | 令和8年10月5日まで |
この例の受付は、すでに終わっています。
- 4月から入る申し込みは、今申し込んで待っている人も、改めて申し込むよう案内されています
- 申し込みのときに面接があり、保護者が子どもと一緒に行きます
- 郵送での申し込みは受け付けていません
- 希望するすべての園を見学するよう案内されています
住んでいる市区町村の時期は、市区町村のホームページで「保育所 入所 申込」や「保育施設 利用申込」と検索するか、子育ての担当の窓口で確かめてください。引っ越しの予定があるときは、引っ越し先の市区町村の受付期間も確かめてください。
(出典:大阪市都島区「令和9年度 保育施設・事業利用申込」)
必要なもの
必要な書類は市区町村によって違います。市区町村の利用案内には、主に次のようなものが書かれています。
- 申込書(保育の認定の申請と、利用の申し込みの書類)
- 保育が必要な理由が分かる書類(働いている人は「就労証明書」、病気の人は診断書など)
- 市区町村の案内に書かれている、そのほかの書類
就労証明書は、働いている会社に書いてもらう書類です。こども家庭庁が標準的な様式(国が示す書式)を出していて、市区町村は原則としてこの様式を使うことになっています。申し込みの締め切りに間に合うよう、早めに会社に頼んでください。
育児休業中の人は、育児休業の延長の手続で、保育園の申込書の写しを求められることがあります。申し込む前にコピーを取っておくよう案内している市区町村もあります。
(出典:こども家庭庁「『就労証明書』に関する情報」、大阪市都島区「令和9年度 保育施設・事業利用申込」)
入る園が決まるしくみ(利用調整)
希望する人が定員より多いときは、市区町村が決めた基準で、保護者の状況などから優先順位をつけて、入る園を決めます。これを「利用調整(りようちょうせい)」といいます。
- 申込書には、希望する園を順番に書きます
- ひとり親の家庭、生活保護を受けている家庭、生活を支えている人が仕事を失った家庭、子どもに障害がある家庭などは、優先が必要と判断されることがあります
- 申し込んでも、希望する園に入れないことがあります
(出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」)
保育料と無償化
保育料は、国が決めた上限の中で、市区町村が決めます。保護者の所得(市区町村民税の額など)をもとに計算します。
無償化(保育料が無料になるしくみ)
| 子どもの年齢 | 保育所・認定こども園・地域型保育など |
|---|---|
| 3歳から5歳のクラス | 無料 |
| 0歳から2歳のクラス | 住民税が非課税の世帯は無料 |
- 3歳から5歳の無料の期間は、原則として、満3歳になったあとの4月1日から小学校に入るまでの3年間です
- 0歳から2歳のクラスでは、保育所などを使う一番上の子を1人目と数えて、2人目は半額、3人目からは無料です。年収360万円未満に当たる世帯は、1人目の子の年齢に関係なく数えます
- 無料になっても、通園の送り迎えの費用、食べ物の材料の費用(給食費など)、行事の費用は保護者が払います。ただし、年収360万円未満に当たる世帯と、すべての世帯の3人目からの子どもは、おかず・おやつなどの費用が免除されます
認可外保育施設・幼稚園の預かり保育を使うとき
| 使うもの | 無償になる上限(月額) |
|---|---|
| 認可外保育施設など(3歳から5歳のクラス) | 40,300円まで |
| 認可外保育施設など(0歳から2歳のクラス、住民税が非課税の世帯) | 45,700円まで |
| 幼稚園の預かり保育(3歳から5歳のクラス) | 12,300円まで |
| 子ども・子育て支援制度の対象でない幼稚園 | 28,000円まで |
認可外保育施設や預かり保育で無償化を受けるには、市区町村に申請して「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認可外保育施設は、保育所などを使えていない人が対象で、国の基準を満たして都道府県に届け出ている施設だけです。
くわしい保育料は、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。子どもを育てている人が受け取れる手当は 児童手当の申請と受け取り方|金額・支給月・15日以内の申請・引っ越しや海外に住むとき を見てください。
(出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について」、こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」)
困ったとき・よくある質問
保育園に入れなかったら、どうすればいい?
結果の通知や市区町村の案内で、次の手続(ほかの園にもう一度申し込めるかなど)を確かめてください。待っている間は、次のような預け先もあります。
- 認可外保育施設:無償化の対象になることがあります(上の表)
- 一時預かり:急な用事や短いパートタイムの仕事などのときに、保育所などで一時的に子どもを預かります
- ファミリー・サポート・センター:子どもを預けたい人と、手伝いたい人が会員になり、送り迎えや預かりを助け合うしくみです
- こども誰でも通園制度:保護者が働いているかどうかに関係なく、月に決まった時間までの枠の中で、時間単位などで通園できる新しい制度です。2026年度から全国の市区町村で行われています。対象の年齢、時間、通える施設は市区町村で確かめてください
(出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」、こども家庭庁「こども誰でも通園制度」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第4章 4-7)
今は働いていない。申し込める?
仕事を探していることも、保育が必要な理由の1つです。ただし、利用調整での優先の順番は、市区町村が決めた基準によります。申し込む前に、市区町村の窓口で確かめてください。
共働きでも幼稚園に通わせたい
共働きでも、幼稚園の教育を受けさせたいときは、1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を使います。幼稚園の申し込みは、園に直接します。
どこに相談すればいい?
まずは住んでいる市区町村の子育ての担当の窓口に相談してください。市区町村などには、施設や子育ての支援の中から合うものを選べるように、情報を伝えたり紹介したりする「利用者支援」の窓口があります。役所の窓口の探し方は 日本に来たら役所でする手続|転入届・マイナンバー・国民健康保険・国民年金・住民税の基本 も見てください。
(出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」)

