特定技能1号(外食分野)の審査状況を入管庁の公表と弊所の申請データに基づいてお伝えします

特定技能1号(外食分野)の審査状況を入管庁の公表と弊所の申請データに基づいてお伝えします
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

外食業分野の特定技能1号の在留資格認定証明書は、入管庁の2026年10月19日の掲載で「受付日が令和8年2月6日までの申請」まで順に交付されている状況です。弊所の申請では、2025年12月26日の申請が2026年8月24日に、2026年2月3日の申請が2026年10月26日に交付されました。1つの事務所の事例ですが、交付までの期間を考える手がかりとしてお伝えします。

入管庁の審査状況ページには、どの受付日の申請まで交付が進められているかは書かれていますが、申請から交付までの日数は書かれていません。この記事では、ページの読み方と、弊所の申請の進み具合を同じ時間軸に並べます。

資料は2026年10月27日に確認しました。審査状況は更新されるので、最新の内容は入管庁のページで確かめてください。

→ 特定技能「外食業」で外国人を雇うには?停止措置の対象外の採用・試験・必要書類

Table of Contents

入管庁が公表している外食業分野の審査状況(2026年10月19日掲載)

在留資格認定証明書交付申請は、在留資格変更許可申請を優先して処理し、交付が可能な場合に受付日順で交付されています。2026年10月19日の掲載では、「受付日が令和8年2月6日までの申請」まで順に交付されている状況です。

背景:4月13日からの交付の停止措置

外食業分野の特定技能1号は、在留者数が受入れ見込数(5万人)を超える見込みになりました。そのため、入管庁と農林水産省は令和8年3月27日に方針を公表し、4月13日から在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置をとっています。

4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請は、原則不交付です。4月13日より前に受理した申請は、受入れ見込数の範囲内で順次交付されます。ただし、方針の公表の時点で、変更の申請を優先するため「交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます」とされていました。

申請中の在留資格認定証明書交付申請の件数

10月19日の掲載には、令和8年10月16日時点で申請中の件数(速報値)が載っています。

受理した期間申請中の件数
令和8年2月7日〜2月28日732件
令和8年3月1日〜3月31日1,825件
令和8年4月1日〜4月12日4,804件

変更・更新の扱い

国内にいる人の在留資格変更許可申請は、元の在留資格で扱いが分かれます。10月19日の掲載では、次の申請が通常どおり審査が終わり次第許可されています。

  • 外食業分野内の転職:全ての申請
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)と、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更:受付日が令和8年9月30日までの申請
  • それ以外の在留資格からの変更:受付日が令和8年4月12日までの申請(4月13日以降に受理した申請は原則不許可)

在留期間更新許可申請は通常どおり審査されています。自社の採用がどれに当たるかは、上の記事(a-0107)で確かめられます。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」、出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」、農林水産省「受入れ上限の運用について」)

審査状況ページの読み方:「受付日が2月6日までの申請」とは

「受付日が2月6日までの申請」は、その掲載の時点で受付日順に審査・交付が進められている申請の範囲です。その日までの申請の交付が済んだという意味ではありません。交付された日や、申請から交付までの日数は書かれていません。

受付日順といっても、申請内容や提出書類の状況によって、順番が前後する場合があるとされています。2月6日より前に受理された申請が、すべて交付済みとは限りません。

掲載ごとの進み

審査状況ページは、掲載のたびに同じURLで書き換えられます。前の掲載と比べると、進み方が分かります。

掲載日審査・交付が進められている受付日申請中の件数の掲載
2026年9月10日令和8年1月31日までなし
2026年10月19日令和8年2月6日まであり(10月16日時点)

9月10日の掲載の内容は、編集部が2026年10月7日・14日・17日に入管庁のページから取得した控えで確認しました(公式ページは10月19日の掲載に書き換わっています)。2つの掲載の間の39日で、審査・交付が進められている受付日は6日分進みました。次の掲載でどこまで進むかは、ページには書かれていません。

申請中の件数の読み方

申請中の件数は、自社の申請より前に受理され、まだ交付されていない申請がどれくらいあるかの目安になります。たとえば3月中旬に受理された申請なら、2月7日〜2月28日に受理された732件と、3月前半に受理された申請が先にあります。

ただし、件数は受理した期間ごとの合計だけで、日ごとの件数は分かりません。また、件数から交付の日を計算することはできません。

在留審査処理期間の数字は目安に使えない

入管庁の「在留審査処理期間」(令和8年8月許可分)では、特定技能1号の在留資格認定証明書の交付までが62.7日です。ただし、この数字は外食業分野の申請を除外して算出したと注記されています。外食業分野の待ち時間の目安には使えません。

進み具合を確かめる先

交付・許可の状況は、入管庁、地方出入国在留管理官署、農林水産省に問い合わせても答えられないとされています。進み具合は、審査状況ページの掲載で確かめます。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」、出入国在留管理庁「在留審査処理期間」、在留審査処理期間(日数)令和8年8月許可分)

弊所の申請の例:申請から交付まで

弊所が申請した特定技能1号(外食分野)の案件のうち、交付に至った2件では、申請から交付まで241日と265日かかりました。2026年10月27日時点の記録です。

事例申請日交付日申請から交付まで
①2025年12月26日2026年8月24日241日(7か月と29日)
②2026年2月3日2026年10月26日265日(8か月と23日)

1つの事務所の事例で、ほかの申請が同じ日数で交付されることを示すものではありません。申請の時期、申請内容、書類の状況によって違いがあります。

外食業分野の審査状況の公表(3月27日の方針の公表、4月13日の措置の開始、9月10日・10月19日の掲載)と、弊所の事例①②の申請日から交付日までを並べた時系列の図
外食業分野の審査状況の公表(3月27日の方針の公表、4月13日の措置の開始、9月10日・10月19日の掲載)と、弊所の事例①②の申請日から交付日までを並べた時系列の図
出典:編集部作成(出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」と弊所の申請をもとに作成)

図の上の段が入管庁の公表、下の段が弊所の2件です。

公表の日付と並べると

事例②の申請日(2月3日)は、10月19日の掲載の「2月6日までの申請」の範囲に入る日付です。交付日は10月26日で、掲載日の7日後でした。

事例①(12月26日の申請)は8月24日に交付されました。9月10日の掲載(1月31日まで)より前です。交付の日と掲載の日は同じではありません。

まだ結果を待っている申請

2026年10月27日時点で、弊所では次の申請が結果待ちです。

申請の時期結果待ちの件数
2月後半2件
3月上旬4件
3月中旬〜3月27日の方針の公表の前15件
3月27日の方針の公表の後〜措置の開始(4月13日)の前多数

交付を待っている間に、受入れ企業・登録支援機関がすること

審査状況ページの内容から、待っている間に押さえておくことは次の3つです。

  1. 書類の修正・追加の提出に早めに応じる:交付の停止中でも、提出書類の修正や追加の提出を求める場合があるとされています。
  2. 進み具合は審査状況ページで確かめる:入管庁などに問い合わせても答えられないとされています。
  3. 4月13日以降に受理した申請は原則不交付:これから海外から呼ぶために在留資格認定証明書交付申請を出しても、原則として交付されません。

本人や送出機関には、交付の時期は公表されていないこと、受付日順でも前後があることを、審査状況ページの掲載日とともに伝えると誤解が少なくなります。就労開始予定日や住まいの準備をどう見直すかは、個別の事情によって変わります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。

国内にいる人が順番を待つ間に在留期限が来そうなときは、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への申請内容変更申出を案内される場合があります(在留期間の更新は1回限り)。

→ 特定活動(特定技能1号移行準備)とは|対象・要件・申請の流れ、転職中の使い方と注意点

(出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」)

よくある質問

Q. 4月12日までに出した在留資格認定証明書交付申請は、取り下げたほうがよいですか? A. 3月27日の方針では、4月13日より前に受理した申請は、受入れ見込数の範囲内で順次交付するとされています。取り下げるかどうかは、採用の予定や本人の事情によって変わるので、個別の事情にあわせて判断してください。

Q. 3月27日の公表の後に出した申請も交付されますか? A. 方針では、分かれ目は受理した日が4月13日より前かどうかです。公表の日では分かれていません。弊所でも、3月27日の後に出した申請が結果を待っています。

Q. 審査状況はいつ更新されますか? A. 次の掲載の予定は、ページに書かれていません。9月10日、10月19日と掲載が続いているので、ときどきページを確かめてください。

Q. 弁当や惣菜の製造で、外食業か飲食料品製造業か迷います。 A. 事業所の判定は、次の記事で説明しています。

→ 飲食料品製造業の特定技能|対象事業所の判定と外食業との境目(スーパー・弁当)

監修者コメント

2026年2月7日~4月12日までの申請分についても、結果が通知され次第、随時本記事を更新予定です。

まとめ

  • 審査状況ページは、受付日順に審査・交付が進められている申請の範囲を示しています。10月19日の掲載では、令和8年2月6日までの申請です。
  • 申請中の件数は、自社の申請の前に何件あるかの目安です。交付の日は分かりません。
  • 弊所の事例では、申請から交付まで241日と265日でした。1つの事務所の事例です。

最新の状況は、入管庁の審査状況ページで確かめてください。受入れの基本と、採用ルートごとの扱いは次の記事にまとめています。

記事作成で参照した一次情報

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監修者

安藤祐樹のアバター 安藤祐樹 申請取次行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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