特定技能2号の在留諸申請では、2026年8月20日から「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出が求められています。受入れ機関(特定技能所属機関)が作成し、2号の本人が署名します。様式は2026年10月19日に改正され、指導を受ける人(指導対象者)の数え方が変わりました。
迷いやすいのは、次の2つです。
- 2号が行う職務内容と、技能実習生・1号との違いを、どこまで具体的に書くか
- 「指導を受ける対象者」に、誰を何人書けばよいか
この記事では、改正後の様式の画像を使って欄ごとの記入を説明し、続けて指導対象者の数え方を、入管庁の資料をもとに整理します。改正前との違いと、旧様式で申請した場合の扱いは最後にまとめます。
内容は、2026年10月23日に、入管庁の参考様式(2026年10月19日更新)、運用要領(2026年10月19日改正)、特定技能制度Q&Aで確認したものです。
業務内容に関する誓約書とは|いつ・誰が提出するか
この誓約書は、2号の外国人が、技能実習生や1号と異なる「2号の業務」に従事していることを、受入れ機関が申告する書類です。あわせて、2号から指導を受ける人の一覧を記載します。
運用要領では、2号の外国人について、次のように定めています。
- 通常従事する業務が、技能実習生や1号特定技能外国人の業務と同じであってはならない
- 指導業務・管理業務、または自らの判断で専門的・技術的な業務を行う
- 通常、分野ごとに定められた人数以上を指導している必要があり、それを安定して続けることが求められる
入管庁のお知らせ(2026年8月5日)は、分野別運用方針で2号の業務が「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」などと定められており、実習生や1号とは業務が異なると説明しています。そのうえで、8月20日(木)以降の在留諸申請では、業務内容の違いや指導を受ける対象者などを確かめるため、この誓約書を提出することになりました。運用要領の「特定技能2号」の節にも、確認対象の書類として載っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 様式 | 参考様式第1-32号(入管庁の様式一覧にWordで掲載) |
| 作成者 | 特定技能所属機関(受入れ機関) |
| 署名・記入者 | 2号の外国人本人(署名)、所属機関(氏名又は名称)、作成責任者(氏名及び役職) |
| 提出する場面 | 8月20日以降の2号の在留諸申請(在留資格認定証明書の交付申請を含む) |
記載内容が実際と違う場合は、在留資格が取り消される可能性があります。虚偽の内容を書いた場合は、所属機関の欠格事由(受入れ企業になれない理由)に当たります。お知らせと様式は、申請の許否に大きく影響するので、すべて具体的に記載するよう求めています。
なお、2号の外国人が所属機関や分野を変更するときは、在留資格変更許可が必要です。
→ 特定技能で別の分野に転職するには|試験の合格・業務区分・在留資格変更の流れ
(出典:入管庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日)、特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体)、運用要領 一部改正の新旧対照表(令和8年8月20日)、特定技能関係の申請・届出様式一覧)
誓約書の全体像|2枚の欄を画像で確認
様式は2ページです。1ページ目に業務内容と対象者の一覧、2ページ目に留意事項・参考表・署名欄があります。画像の赤い枠(A〜J)と、この後の章の説明を対応させています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」参考様式第1-32号

出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」参考様式第1-32号
| 画像の記号 | 欄 | 説明する章 |
|---|---|---|
| A〜D | 冒頭の氏名、1 業務内容(①〜④) | 欄ごとの記入① |
| E | 2 指導を受ける対象者一覧(①〜⑤の5人分) | 欄ごとの記入② |
| F〜I | 留意事項3〜5、参考表 | 指導対象者の数え方①② |
| J | 作成年月日・署名 | 作成年月日・署名と、提出前の確認 |
枠が足りないときは、適宜追加してよいとされています(留意事項6)。理由欄は、必要に応じて別紙を付けてもかまいません(留意事項3・5)。
画像は、入管庁のWordの様式をPDFにしたものです。入管庁の版とは、ページの区切りが少し違うことがあります。
(出典:特定技能関係の申請・届出様式一覧(参考様式第1-32号))
欄ごとの記入①|「1 業務内容」(氏名・部署・役職・職務内容)
「1 業務内容」は、2号の外国人が実際に従事している業務を記載する欄です。分野別運用方針などで定める2号の業務に合致していることが分かるように記載します。
冒頭の氏名(画像A)
冒頭の文の下線に、特定技能雇用契約を結ぶ2号の外国人の氏名を記載します。ほかの申請書類と表記がそろっているか、在留カードと照合しておくと安心です。
①所属部署名・②役職又は地位(画像B)
2号の外国人が所属する部署と、役職または地位を記載します。事業所・部署・役職・職務内容などで該当するものが複数あるときは、すべて記載します(留意事項2)。
③具体的な職務内容(画像C)
様式には「製造物、収穫物、作業工程など」とあります。何を製造し(取り扱い)、どの工程で、何を指導・管理しているかを、具体的に記載します。
書く前に、その分野の2号の業務を、分野別運用方針・要領別冊と、入管庁の「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」で確認します。たとえばJob Descriptionでは、次のように書かれています。
| 分野(区分) | 2号の業務の概要(Job Descriptionから) |
|---|---|
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 |
| 工業製品製造業(機械金属加工区分) | 複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理 |
③には、この「指導しながら従事」「管理」が実際に何なのかを、自社の業務に即して記載します。
架空の例(工業製品製造業の場合):「第2製造課で、産業機械の部品の機械加工(数値制御旋盤)の工程を担当。作業員の作業手順の指導、加工後の寸法検査の確認、日々の生産計画に沿った工程の進み具合の管理を行う」
→ 特定技能「工業製品製造業」受入れガイド|対象の産業分類・17業務区分・試験・JAIM入会
④技能実習生・1号との職務内容の違い(画像D)
同じ職場で技能実習生や1号が働いている場合に、その職務と、2号の職務の違いを記載します。様式は、分野別運用方針で定める2号の業務と相違がないように書くことを求めています。
運用要領は、2号の通常の業務が実習生・1号と「同一であってはならず」としています。そのため、「同じ作業をしている」と読める書き方は避けます。
架空の例:「技能実習生・1号は、指示された手順に沿って加工作業を行う。2号は、作業員への手順の指導、検査結果の確認、工程の進み具合の管理を行い、自らの判断で段取りを決める」
例はあくまで書き方の目安です。実際の業務に合わせて書いてください。分野ごとの業務の範囲で迷うときは、分野の所管省庁や専門家に相談してください。
(出典:参考様式第1-32号、特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)、基本方針・分野別運用方針・運用要領、特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体))
欄ごとの記入②|「2 指導を受ける対象者一覧」
「2 指導を受ける対象者一覧」には、2号の外国人から指導を受ける人を、1行に1人ずつ記載します(画像E)。
| 列 | 書くこと |
|---|---|
| 対象者の氏名 | 氏名。外国人の場合は在留カード番号も書く |
| 事業所及び所属部署名 | 対象者が出勤する事業所と、所属する部署 |
| 役職又は地位 | 対象者の役職や地位 |
| 指導を受ける職務内容 | 対象者が2号から指導を受けている作業 |
目安として、「指導を受ける職務内容」は、「1 業務内容」の③具体的な職務内容(画像C)に書いた2号の指導業務と対応するように書くと、読み手に伝わりやすくなります。たとえば「1 業務内容」の③に「作業員の作業手順の指導」と書いたなら、対象者の欄には「数値制御旋盤による部品の加工作業」のように書きます。
枠は5人分です。足りないときは枠を追加してかまいません(留意事項6)。
誰を何人書けばよいかは、次の2つの章で説明します。
(出典:参考様式第1-32号)
指導対象者の数え方①|分野ごとの必要な人数と、数えに入る人
必要な人数は、分野ごとに様式の参考表で示されています(画像I)。多くの分野は2名以上です。
| 分野 | 必要な対象者数 |
|---|---|
| ビルクリーニング分野 | 2名以上 |
| 工業製品製造業分野 | 2名以上 |
| 建設分野 | 2名以上 |
| 造船・舶用工業分野 | 2名以上 |
| 自動車整備分野 | 1名以上 |
| 航空分野 | 空港グランドハンドリング区分は1名以上 |
| 宿泊分野 | 2名以上 |
| 農業分野 | 2名以上 |
| 漁業分野 | 記載なし(斜線) |
| 飲食料品製造業分野 | 2名以上 |
| 外食業分野 | 記載なし(斜線) |
航空分野(航空機整備区分)、漁業分野、外食業分野は、指導を受ける対象者がいなくても差し支えありません。ただし、対象者が在籍している場合は、一覧(2)に記載します(参考表の注記)。
→ 【速報】全国ビルメンテナンス協会がビルクリーニング分野特定技能2号評価試験(12月18日実施)の日程を発表(2026年10月20日)
人数は「申請のときだけ」ではない
改正後の運用要領は、2号の人は「通常」、分野ごとの人数以上を指導している必要があり、それを「安定・継続的に行うこと」が求められるとしています。申請のときだけ人数をそろえればよい、という考え方はとらないほうが安全です。
数えに入る人の原則
対象者は、原則として、2号の人と同じ事業所に出勤し、同じ部署に所属する人です(留意事項3)。これに当たらない人を書くときの扱いは、次の章で説明します。
フルタイムでない人、日本人の従業員
改正前の運用要領と様式は、フルタイム勤務ではない人を対象者に含まないとしていました。10月19日の改正で、この記述は運用要領と様式から削除されました。ただし、「含めてよい」と書いた文もありません。入管庁のQ&A(Q102)は、指導対象者がフルタイムではない等の事情について問い合わせがあり、見直しをしたと説明しています。
日本人の従業員を書けるかについて、様式は「外国人の場合は在留カード番号も記載」としています。外国人だけに限る書き方ではありませんが、入管庁の資料に、はっきり書いた文は見当たりません。
どちらも、個別の事情で判断が変わる可能性があります。記載する前に、申請先の地方出入国在留管理局や専門家に確認しておくと安心です。
(出典:参考様式第1-32号、運用要領 一部改正の新旧対照表(令和8年10月19日)、特定技能制度に関するQ&A)
指導対象者の数え方②|迷う3つの場面と、書く欄
原則に当てはまらない場面でも、合理的な事情があれば、柔軟に扱われることがあります。その場合は、様式の所定の欄に理由を記載します。
| 場面 | 改正後の扱い | 書く欄 |
|---|---|---|
| 別の事業所・別の部署の人 | 原則は含まない。分野の特性などで合理的な事情があれば個別に判断 | 留意事項3の理由欄(画像F)。別紙も可 |
| 他の2号から指導を受けている人 | 合理的な理由があれば含む | 留意事項4(画像G)。専用の理由欄はない |
| 人数が一時的に足りない | 合理的な事情があれば柔軟に扱う | 留意事項5のチェック欄と理由欄(画像H)。別紙も可 |
別の事業所・別の部署の人(画像F)
様式は、分野の特性で同じ事業所や部署ではない場合は、事情を考慮して個別に判断するため、理由を記載するよう求めています(留意事項3)。
Q&A(Q104)は、2号や対象者の就業場所が複数ある場合や、所属機関・部署の体制から適切に指導していると認められる場合などは、別の事業所・別の部署でも柔軟に扱うとしています。
理由欄には、どこで・どのように指導しているかを具体的に記載します。たとえば、現場が日ごとに変わる、複数の事業所を巡回して指導している、などの事情です。
他の2号から指導を受けている人(画像G)
すでに別の2号から指導を受けている人は、合理的な理由があると認められる場合に、指導対象者に含みます(留意事項4)。例として、専門性の異なる2号が同じ人を指導する場合や、分野特有の事情がある場合が挙げられています。
様式には、この場面の専用の理由欄がありません。編集部の考えとしては、一覧の「指導を受ける職務内容」に、それぞれの2号から何の指導を受けているかを書き分けるか、別紙で事情を説明すると伝わりやすいと思われます。記載方法は、申請先に確認しておくと安心です。
人数が一時的に足りないとき(画像H)
申請の時点で、指導対象者が採用の途中でまだ決まっていないなど、必要な人数を一時的に満たしていない場合は、留意事項5の内容を理解したうえでチェックを入れ、理由を記載します(別紙も可)。
チェック欄の文の要旨は、次のとおりです。
- 今回の申請では、必要な指導対象者数を満たしていない
- この状況は、理由欄のとおり一時的なものである
- 次回の在留期間更新許可申請のときに人数を満たしていない場合は、次回の更新が不許可となり得ることを理解している
Q&A(Q103)は、「一時的」の例として、対象者が採用の途中で決まっていない場合や、対象者の離職・休職などで一時的に指導する人がいない場合を挙げています。
理由欄には、いつまでに・何人を・どのように確保するか(採用の進捗状況など)を記載すると、一時的であることが伝わりやすくなります。
(出典:参考様式第1-32号、特定技能制度に関するQ&A、特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体))
作成年月日・署名と、提出前の確認
様式の最後には、作成年月日と「上記の記載内容は、事実と相違ありません。」の文があります。その下に、次の3つを記載します(画像J)。
- 2号特定技能外国人の署名
- 特定技能所属機関の氏名又は名称
- 作成責任者の氏名及び役職
入管庁の様式一覧のページには、原則として申請書を含む提出書類への押印は不要とあります。
提出前に、次の表で確認すると、記載漏れを防げます。
| 確認事項 | 該当する欄 |
|---|---|
| ③の職務内容が、分野別運用方針・Job Descriptionの2号の業務と合っているか | C |
| ④が、実習生・1号と同じ業務に読めないか | D |
| 対象者の人数が、参考表の人数以上か。不足する場合は5にチェックを入れ、理由を記載したか | E・H・I |
| 別の事業所・部署の人を記載した場合、3の理由欄を記載したか | F |
| 他の2号から指導を受ける人を記載した場合、事情が分かるか | E・G |
| 外国人の対象者の在留カード番号を記載したか | E |
| 複数の事業所・部署・役職をすべて記載したか | B・E |
| 2号の本人の署名があるか | J |
申請後も、記載した内容と実際の業務・指導体制が相違しないようにします(留意事項1)。
(出典:特定技能関係の申請・届出様式一覧、参考様式第1-32号)
10月19日の改正点と、旧様式で申請した場合
2026年10月19日に、運用要領と様式が改正されました。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 必要な人数 | 対象者数以上を「指導していなければなりません」 | 「通常」対象者数以上を指導している必要があり、「安定・継続的に行うこと」が求められる |
| 別の事業所に出勤している人 | 含まれない | 原則含まれないが、分野の特性に応じて合理的な事情があれば柔軟に扱う |
| 他の2号から指導を受けている人 | 含まれない(一覧に記載しない) | 専門性の異なる2号が同じ人を指導する場合など、合理的な理由があれば含む |
| フルタイム勤務ではない人 | 含まれない(フルタイムで従事する人に限る) | この記述が削除された(扱いを定めた記述はない) |
| 人数が一時的に足りない | 定めなし | 合理的な事情があれば柔軟に扱う。様式の留意事項5にチェック欄と理由欄 |
| 参考表の注記 | 必要な対象者数の記載がない分野・業務区分は、不在でも差し支えない | 航空分野(航空機整備区分)、漁業分野、外食業分野は、いない場合も差し支えない |
分野ごとの必要な対象者数そのものは、改正の前後で変わっていません。対象者一覧の枠も、改正前から5人分です。
8月20日〜10月19日に旧様式で申請した場合
Q&A(Q105)によると、8月20日から10月19日の見直しまでに申請した案件も、見直し後の扱いで審査されます。そのため、原則として、新しい様式の誓約書を改めて提出することになります。
ただし、旧様式で、分野ごとに必要な数の指導対象者がすでに書かれているものは、新様式に差し替える必要はないとされています。
改めて提出する方法や提出先は、Q&Aには記載がありません。申請中の案件がある場合は、申請先の地方出入国在留管理局に確認してください。
(出典:運用要領 一部改正の新旧対照表(令和8年10月19日)、特定技能制度に関するQ&A、特定技能運用要領・各種様式等)
監修者コメント
この誓約書は2026年8月20日から提出が必要となった書類ですが、まだ入管庁側も審査の基準が統一されていない可能性があります。弊所では現時点(2026年10月26日)において、この誓約書を提出した特定技能2号の申請で数件審査結果を受領していますが、この書類について厳しい指摘を受けたことはありません。とはいえ、各地方入管や個々の審査官によって判断が異なる可能性もあるため、可能な限り正確な情報を記載することをおすすめします。
まとめ
- 2号の在留諸申請では、8月20日から参考様式第1-32号の誓約書を提出します。受入れ機関が作成し、2号の本人が署名します
- ③④は、分野別運用方針・Job Descriptionの2号の業務に合わせ、実習生・1号と同じ業務に読めないように具体的に書きます
- 指導対象者は、多くの分野で2名以上です。原則は同じ事業所・同じ部署の人で、通常から安定して指導していることが求められます
- 別の事業所の人は3の理由欄、人数が一時的に足りないときは5のチェック欄と理由欄に書きます
- 旧様式で申請した場合は、原則として新様式で提出し直します。必要な人数がすでに書かれていれば差し替えは不要です
個別の事情で扱いが変わる点は、申請の前に地方出入国在留管理局か専門家に相談してください。
記事作成で参照した一次情報
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(参考様式第1-32号 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書)
- 出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和8年10月19日、新旧対照表)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(本体)
- 出入国在留管理庁 運用要領 一部改正の新旧対照表(令和8年8月20日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」
- 出入国在留管理庁「基本方針・分野別運用方針・運用要領」
- 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

