この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
自分の国で取った運転免許は、手続をすると日本の運転免許に切り替えられます。この手続を「外免切替(がいめんきりかえ)」といいます。主な条件は、免許を取ったあと、その国に通算3か月以上いたことです。住んでいる都道府県の運転免許試験場などで、書類の審査・視力などの検査・知識確認・技能確認を受けます。
この記事では、東京都(警視庁)の案内を例に、手続の流れを説明します。窓口・予約の方法・受付の時間は都道府県ごとに違うので、住んでいる都道府県の警察のホームページで確認してください。日本の交通ルールの基本は、日本の交通の基本|歩くとき・電車・バス・自転車・車の運転・交通事故のとき を見てください。
まず結論:切り替えの流れ
- 切り替えできる条件に当てはまるか確かめる(免許を取った国に通算3か月以上いたか)
- 必要な書類をそろえる(外国の免許証、日本語の翻訳文、住民票の写し、パスポートなど)
- 運転免許試験場の予約をする(東京都は主にインターネットで予約。電話で予約する人もいます)
- 予約した日に試験場へ行き、書類の審査を受ける
- 視力などの検査(適性試験)を受ける
- 知識確認(交通ルールの問題)と技能確認(運転の確認)を受ける。免除される国・地域があります
- 合格したら、日本の運転免許証を受け取る
(出典:警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」)
国際運転免許証とのちがい
外国で取った「国際運転免許証」でも、日本で運転できる場合があります。ただし、条件があります。
- ジュネーブ条約の国が、ジュネーブ条約の様式で出した国際運転免許証であること。ほかの条約(ウィーン条約など)の様式のものでは運転できません
- 国際運転免許証が出されてから1年以内で、しかも日本に上陸した日から1年以内であること
- 住民登録をしている人が日本を出て、3か月たたないうちに戻った場合、その日は「上陸した日」として数えません
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証の人は、決められた作成先の日本語の翻訳文を付ければ、その免許証で運転できる場合があります。この場合も、日本に上陸してから1年までで、上の「3か月」の決まりも同じです。
つまり、日本に長く住む人は、国際運転免許証や外国の免許証でずっと運転することはできません。長く運転するなら、日本の免許に切り替えます。
(出典:警視庁「外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには」、警視庁「政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには」)
切り替えできる人の条件
東京都(警視庁)の案内では、次の条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 滞在期間 | 外国などで運転免許を取ったあと、その国などに通算3か月以上いたこと |
| 年齢 | 17歳6か月以上(普通二輪は16歳以上、中型は20歳以上、大型は21歳以上) |
| 視力(普通・二輪) | 両目で0.7以上、かつ片目それぞれ0.3以上 |
| 住所 | 東京都内に住所があること(ほかの道府県は、それぞれの道府県で手続) |
- 普通免許・準中型免許は、17歳6か月から受けられますが、免許証をもらえるのは18歳からです。
- 片目の視力が0.3に足りない人や片目が見えない人には、別の基準(もう片方の目の視野と視力)があります。
- 準中型・中型・大型の免許は、視力の基準がちがい、「深視力検査(奥行きを見る検査)」もあります。
- 「通算3か月」は、免許を取った日のあとに、その国にいた日数を合わせた期間です。パスポートの出入国のスタンプなどで確かめます。
(出典:警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」、警視庁「注意事項」(PDF))
必要な書類
書類は、すべて原本を持って行きます。コピーは受け付けてもらえません。東京都の「必要書類」(PDF)では、次のものが共通で必要です。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 今有効な外国の運転免許証 | カードか紙の原本。電子免許証(スマホの中の免許証)だけでは切り替えられません。期限が切れた同じ国の古い免許証があれば、それも持って行きます |
| 外国の運転免許証の日本語の翻訳文 | 免許を取った国の駐日大使館や、警視庁が案内している作成先(日本自動車連盟〈JAF〉など)が作ったもの |
| 住民票の写し | 外国籍の人は、国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・在留カード番号が書かれたもの。マイナンバーが書かれていないもの。交付から6か月以内のもの |
| パスポート | 今のパスポートと、古いパスポートがあれば全部 |
| 申請用の写真 | 縦3センチメートル×横2.4センチメートル、1枚。帽子なし(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)・正面・背景なし・6か月以内に撮ったもの。2種類以上の免許を申請するときは、その数の枚数が必要 |
| 日本の運転免許証 | 前に日本の免許を持っていた人だけ |
- 免許証に「免許を取った日」が書かれていない場合は、取った日を証明する書類(ドライバーズレコードなど)も必要です。
- 出入国のときに自動化ゲートを使った場合、パスポートにスタンプがないことがあります。その場合は、免許を取った国の「出入国記録証明書」などを用意します。
- 国によって、追加の書類が必要です。警視庁の「国別必要書類一覧」で、自分の国の欄を見てください。
- 住民登録をしていない人(外交官など)は、書類がちがいます。
(出典:警視庁「必要書類」(PDF)、警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」)
予約と、手続の場所(東京都の例)
東京都では、外免切替は予約制です。
- 予約は、警視庁のホームページから「警視庁行政手続オンライン」で行います。
- 特定技能の制度で働くことを希望する人(原則として、雇用契約をしている会社の担当者が連絡します)と、外交官などの身分証明票を持つ人とその家族は、インターネットではなく電話で予約します。運転免許試験場に、午後4時から午後5時までの間に電話します。
- 手続の場所は、府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場・江東運転免許試験場です。府中と鮫洲は、すべての国などの免許の人が手続できます。江東は、知識確認と技能確認が免除される国・地域の免許の人だけです。
- 受付は、平日の午前8時30分から午後3時までです(午前11時から午後1時までは受け付けていません)。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
- 日本語が話せない人は、通訳できる人といっしょに来るよう頼まれることがあります。
ほかの道府県では、窓口の名前(運転免許センターなど)や予約の方法がちがいます。「(都道府県の名前) 外国免許 切替」で検索すると、その都道府県の警察の案内が見つかります。
(出典:警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」)
知識確認と技能確認(2025年10月から厳しくなりました)
外免切替では、書類の審査のあとに「知識確認」と「技能確認」があります。令和7年(2025年)10月1日に道路交通法施行規則が変わり、内容が厳しくなりました。
知識確認(交通ルールの問題)
- 問題の数が、10問から50問になりました。
- 合格の基準が、「10問中7問以上正解」から「50問中45問以上正解」になりました。
- イラストの問題はなくなりました。
- 東京都では、午後に1回だけ行います。
東京都では、知識確認の問題は日本語のほか20の言語で受けられます。英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ポルトガル語・ネパール語・ミャンマー語などです。これらの言語の知識確認は、府中と鮫洲の試験場で、平日に毎日受けられます。
技能確認(運転の確認)
- 横断歩道を通るときなどの課題が加わり、審査の基準も厳しくなりました。
- 技能確認は予約制で、受付の当日には受けられません。
知識確認・技能確認が免除される国・地域
東京都の案内では、次の29の国・地域の免許の人は、知識確認と技能確認が免除されます。
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州、ワシントン州だけ)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
アメリカ合衆国のインディアナ州の免許の人は、技能確認だけが免除されます。
(出典:警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」、警視庁「外国語により受験できる学科試験について」、警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」)
手数料(東京都の例)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料(普通免許) | 2,500円 |
| 申請手数料(原付) | 1,600円 |
| 申請手数料(大型・中型・準中型) | 3,900円 |
| 申請手数料(その他) | 2,800円 |
| 交付手数料 | 2,350円 |
| 併記手数料(ほかの免許をすでに持っていて、いっしょに書く場合) | 200円 |
普通免許なら、申請手数料と交付手数料の両方がかかります。手数料は変わることがあるので、手続の前に確認してください。
(出典:警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」)
切り替えたあとの日本の免許証
- 有効期間は、交付の日から3回目の誕生日の1か月後までです。
- 有効期間の欄の帯の色は「緑色」です。更新のときに、免許を持っていた期間や違反の有無によって、青色や金色になり、有効期間が5年になる場合があります。
- 生年月日は、和暦(令和・平成・昭和)で書かれます。
- 更新は、有効期間が終わる日の直前の誕生日の1か月前から、有効期間が終わる日までの間に、住所のある都道府県で行います。
- 住所・氏名・国籍が変わったら、すぐに警察署や運転免許試験場などで変更の手続をします。
初心者マーク(初心者標識)
初心運転者に当たる人は、免許証の発行日から1年間、車の前と後ろに「初心者標識(初心者マーク)」を付けて運転します。免許を取った国にいた期間が通算1年以上かどうかを、書類の審査で確かめます。
二輪車の二人乗り
- 一般道で二人乗りをするには、二輪の免許を持っていた期間が1年以上必要です。
- 高速道路で二人乗りをするには、3年以上必要です。
- 外国で免許を取ったあと、その国にいた期間が通算3か月以上1年未満の人は、すぐには二人乗りができません。
(出典:警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」、警視庁「注意事項」(PDF))
困ったとき・よくある失敗
スマホの電子免許証だけでも大丈夫?
切り替えられません。カードか紙の免許証の原本が必要です。
外国の免許証の期限が近いけれど大丈夫?
技能確認を受ける人は、技能確認の日まで有効な免許証が必要です。予約の日からおよそ3〜4か月後になることがあります。期限が近い人は、先に自分の国で更新してから予約するよう案内されています。その場合は、更新した免許証の翻訳文が必要です。
パスポートに出入国のスタンプがないときは?
自動化ゲートを使うと、スタンプが押されないことがあります。免許を取った国の出入国記録証明書などで、滞在した期間を証明します。どの書類が必要かは、国別必要書類一覧で確認してください。
申請できない場合はある?
東京都の案内では、次のような場合は、確認の結果、申請できないことがあります。
- 今、運転免許の停止処分中や、受験できない処分の期間中である
- 無免許運転、酒気帯び運転・酒酔い運転、救護義務違反(事故のときにけが人を助けない違反)などの重い違反をしたことがある(国際運転免許証で運転していたときも含む)
- 前に日本の免許を持っていて、取消処分などを受けた人(初心取消を除く)は、受験前1年以内に取消処分者講習を受け、免許を受けられない期間が過ぎてからでないと受けられません
(出典:警視庁「注意事項」(PDF)、警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」)
書類を準備しても、すぐに免許をもらえないことはある?
あります。書類の審査、知識確認、技能確認があり、技能確認は予約制で、受付の当日には受けられません。知識確認や技能確認に合格しなければ、日本の免許証はもらえません。切り替えが終わるまでの間に運転できるかどうかは、上の「国際運転免許証とのちがい」の条件で確かめてください。
問い合わせ先(東京都の例)
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 府中運転免許試験場(学科試験課) | 042-362-3591(代表) |
| 鮫洲運転免許試験場(試験課) | 03-3474-1374(代表) |
| 江東運転免許試験場(学科試験課) | 03-3699-1151(代表) |
ほかの道府県に住んでいる人は、その道府県の警察の運転免許の窓口に問い合わせてください。

