この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
交通事故が起きたら、まず運転をやめて、けが人を助け、警察(110番)に知らせます。小さな事故でも、自分が被害者でも、警察への届出は必要です。届け出ていない事故は、あとで「交通事故証明書」がもらえません。
まず結論:事故が起きたときの流れ
- すぐに車や自転車を止める。後ろから来る車にぶつからないよう、安全な場所に移る
- けが人がいれば助け、必要なら119番(救急車)を呼ぶ
- 110番で警察に知らせる。警察官が来るまで、その場を離れない
- 相手の名前・連絡先・車のナンバー・保険を確かめ、現場の様子を記録する
- けががないように思えても、早めに病院で診てもらう
- あとで交通事故証明書を取り、保険の請求などに使う
交通のルール全体は 日本の交通の基本|歩くとき・電車・バス・自転車・車の運転・交通事故のとき に、救急車の呼び方は 日本で救急車を呼ぶには|119番のかけ方・伝えること・迷ったときの相談窓口(#7119) にまとめています。
その場ですること(道路交通法のルール)
道路交通法の第72条では、交通事故があったとき、車両等の運転者などに次のことを義務づけています。
- すぐに運転をやめる
- けが人を助ける(救護)
- 道路の危険を防ぐ(ほかの車がぶつからないようにするなど)
- 警察官に報告する
警察官に報告することは、次のとおりです。
| 報告すること | 例 |
|---|---|
| 事故が起きた日時と場所 | 「今、○○駅の前の交差点です」 |
| 死傷者の数と、けがの程度 | 「1人が足をけがしています」 |
| 壊れた物と、壊れた程度 | 「車のドアがへこみました」 |
| 車の積載物(積んでいた物) | 荷物を積んでいたとき |
| 事故のあとにした措置 | 「救急車を呼びました」 |
その場に警察官がいないときは、近くの警察署・交番・駐在所の警察官に知らせます。ふつうは110番に電話します。
(出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条)
出入国在留管理庁の「生活・就労ガイドブック」でも、事故が起きたら、けが人がいれば119番、けが人がいてもいなくても110番に知らせ、警察官が来るまで立ち去らないように案内しています。
110番で聞かれること
110番では、主に次のことを聞かれます。日本語で話すのが難しいときは、近くにいる人に助けを求めてください。
- いつ・どこで・何があったか
- あなたの名前と連絡先
- 事故の相手のこと(性別・人数・年齢・服装など)
- けが人がいるか
相手と現場を記録する
国土交通省は、交通事故にあったら、次のことをするように案内しています。
- 相手を確かめる:相手の車の登録番号(ナンバー)、相手の住所・氏名・連絡先、相手が入っている自賠責保険(共済)と自動車保険の会社名と証明書の番号を書き留めます。相手が仕事中だったときは、勤め先と雇い主も確かめます
- 目撃者を確保する:事故を見ていた人がいれば、話を書き留め、名前と連絡先を聞きます
- ドライブレコーダーの映像を残す:車に付いていれば、映像を保存します
- 自分でも記録する:現場の図、事故の経過、写真などを、覚えているうちに残します。話し合い(賠償の交渉)が終わるまで保管しておくと安心です
国土交通省の案内では、仕事中の人が起こした事故では、運転していた人だけでなく、雇い主も賠償の責任を負うことがあります。
けががなくても病院へ
国土交通省の案内では、軽いけがに見えても、あとで重いけがだと分かることがあります。早めに医師の診断を受けてください。
また、事故のあとすぐに受診しないと、そのけがが交通事故によるものだと認められないことがあると案内しています。けがをしたときは、警察には「人身事故」(人がけがをした事故)として届け出ることが大切です。
病院のかかり方は 日本での病院のかかり方|病院と診療所の選び方・受付で出すもの・問診票・支払い・薬局まで にまとめています。
交通事故証明書の取り方
交通事故証明書は、交通事故があったことを証明する公的な書類です。自動車安全運転センターが出します。保険の請求など、事故のあとの手続で必要になることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる人 | 事故の加害者・被害者、損害賠償を請求できる家族、保険金の受取人など(代理人は委任状が必要) |
| 手数料 | 1通1,000円(郵便局やインターネットで申し込むときは、ほかに払込みの手数料がかかります) |
| 申請のしかた | ①自動車安全運転センターの事務所の窓口 ②ゆうちょ銀行・郵便局の払込み(届くまで約10日) ③インターネット |
| 申請できる期間 | 人身事故は事故から5年、物件事故(物だけが壊れた事故)は3年をすぎると、原則として出ません |
| 条件 | 警察に届け出た事故であること(届け出ていない事故の証明書は出ません) |
- 申請用紙は、自動車安全運転センターの事務所のほか、警察署・交番・駐在所・損害保険会社などにあります。
- インターネットで申請できるのは、事故の当事者本人で、警察に届け出た住所に今も住んでいる人だけです。
(出典:自動車安全運転センター「交通事故証明書」、国土交通省「交通事故にあったらまずどうする?」)
自賠責保険と請求のしかた
自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険。共済もあります)は、すべての自動車に入ることが義務づけられている保険です。原動機付自転車(原付)、電動キックボード、モペット(ペダル付きの原動機付自転車)も入らなければなりません。入らずに運転すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になり、違反点数6点(免許の停止)が付きます。
自賠責保険が払うのは、人がけがをしたり亡くなったりした事故の損害だけです。物だけが壊れた事故(物損事故)は対象になりません。
被害者1人あたりの支払いの上限は次のとおりです。
| 損害 | 支払いの上限 |
|---|---|
| 亡くなったとき | 3,000万円 |
| 後遺障害が残ったとき | 等級によって75万円〜4,000万円 |
| けが(傷害)のとき | 120万円 |
請求のしかたと期限
請求は、加害者が入っている保険会社(共済組合)にします。請求には2つの方法があります。
- 加害者請求:加害者が先に被害者に賠償金を払い、そのあと保険会社に請求する
- 被害者請求:加害者から賠償を受けられないとき、被害者が加害者の保険会社に直接請求する
治療費などをすぐに受け取りたいときは、「仮渡金(かりわたしきん)」という制度もあります。けがの場合は程度によって5万円・20万円・40万円、亡くなった場合は290万円です。
請求には期限があります。3年をすぎると請求できなくなります(時効)。
| 請求 | いつから数えるか | 期限 |
|---|---|---|
| 被害者請求(けが) | 事故の次の日 | 3年 |
| 被害者請求(後遺障害) | 症状固定(治療を続けても良くならないと医師が判断した日)の次の日 | 3年 |
| 被害者請求(死亡) | 亡くなった日の次の日 | 3年 |
| 加害者請求 | 賠償金を払った日の次の日 | 3年 |
請求が遅れる事情があるときは、保険会社(共済組合)に相談してください。
(出典:国土交通省「支払までの流れと請求方法」)
相手が分からない・保険に入っていなかったとき
ひき逃げで相手が分からないときや、相手が自賠責保険に入っていなかったときは、国の「政府保障事業」で、自賠責保険と同等の補償を受けられる場合があります。請求は損害保険会社や共済組合の支店などで受け付けています(保険代理店では受け付けていません)。
(出典:国土交通省「政府保障事業」)
よくある疑問
小さな事故でも警察に届けないといけない?
道路交通法では、交通事故があったら警察官に報告することになっています。また、警察に届け出ていない事故は、交通事故証明書が出ません。小さな事故でも110番に知らせてください。
自転車の事故のときは?
自転車も道路交通法の「車両」です。事故を起こしたときは、車と同じように、止まってけが人を助け、警察に知らせます。自転車のルールと、自転車の保険については 日本で自転車に乗るときのルール|左側通行・ヘルメット・防犯登録・青切符(反則金) を読んでください。
自分が被害者のとき、どこに相談できる?
国土交通省の案内では、事故を扱った警察署に、被害者のための相談窓口や支援があります。また、各都道府県の被害者支援センターでも相談できます。支援センターが開いていない時間は、「犯罪被害者等電話サポートセンター」(0570-783-554)でも相談できます。
外国語で相談できる窓口
賠償や保険のことで、法律の制度や相談先を知りたいときは、法テラス(日本司法支援センター)の「多言語情報提供サービス」に電話できます。日本の法制度や、弁護士会などの相談先を無料で案内しています(通話料はかかります)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078377(IP電話などからは 050-3754-5430) |
| 受付時間 | 月曜〜金曜の9時〜17時(土日・祝日は休み) |
| 言語 | 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、やさしい日本語 |
(出典:法テラス「For Foreign Nationals」)

