この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
児童手当(じどうてあて)は、高校生年代までの子どもを育てている人が受け取れる国の手当です。子どもが生まれたときや、ほかの市区町村から引っ越してきたときは、その翌日から15日以内に、住んでいる市区町村に申請します。申請が遅れると、遅れた月の分は原則として受け取れません。
まず結論:受け取るまでの流れ
- 子どもが生まれた、またはほかの市区町村から転入した
- 翌日から15日以内に、住んでいる市区町村の窓口に「認定請求書(にんていせいきゅうしょ。申請の書類のこと)」を出す
- 市区町村が認定すると、原則として申請した月の翌月分から手当が出る
- 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前の月までの2か月分が口座に振り込まれる
- 住所や氏名が変わったときなどは、市区町村に届け出る
公務員の人は、市区町村ではなく勤務先に申請します。
子育ての手続の全体(妊娠の届出・出生届・健診・保育所・学校など)は 日本での子育て・教育の基本|妊娠・出産の手続、児童手当、健診と予防接種、保育園・幼稚園、小学校・中学校 を見てください。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」)
受け取れる人と金額
対象になる子ども
0歳から、18歳の誕生日のあとの最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもです。この子どもを育てている父母などが受け取ります。
外国人の住民向けの国の案内(生活・就労ガイドブック)では、子どもと、子どもを育てている人が、どちらも日本に住んでいる場合に受け取れると説明されています。海外に住む場合のルールは、下の「海外に住むとき」を見てください。
金額(子ども1人あたりの月額)
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
例えば、3歳未満の子ども(第1子)が1人なら、偶数月に2か月分の30,000円が振り込まれます。
「第3子以降」の数え方
「第3子以降」は、年齢が上の子から数えて3人目以降の子どものことです。数えるときは、高校生年代までの子どもに加えて、22歳になったあとの最初の3月31日までの上の子(大学生など)も入ります。ただし、その上の子について、親などが、監護に相当する世話(育てることに当たる世話)をし、生活費も負担していることが必要です。その場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出します。
子どもが3人以上いても、必ず「第3子以降」として数えられるわけではありません。分からないときは、市区町村の窓口で確かめてください。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「『第3子以降』のカウント方法について」(PDF)、こども家庭庁「児童手当制度の概要」(PDF)、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第4章 3-4)
申請のしかた
いつまでに
| 場面 | 申請の期限 | 申請する場所 |
|---|---|---|
| 子どもが生まれた | 生まれた日の翌日から15日以内 | 住んでいる市区町村 |
| ほかの市区町村に引っ越した | 転出予定日の翌日から15日以内 | 引っ越し先の市区町村 |
| 公務員でなくなった(退職など) | その翌日から15日以内 | 住んでいる市区町村 |
- 手当は、原則として申請した月の翌月分から出ます
- 生まれた日や引っ越した日が月末に近く、申請が翌月になっても、翌日から15日以内なら、申請した月の分から出ます
- 申請が遅れると、原則として、遅れた月の分は受け取れません
里帰り出産のとき
出産のために一時的にほかの場所(実家など)にいるときも、申請は住んでいる市区町村にします。ほかの市区町村で出生届を出したときも、児童手当の申請は別に必要です。
必要なもの
申請の書類は「認定請求書」です。すでに手当を受け取っていて、子どもが生まれて金額が増えるときは「額改定認定請求書(がくかいていにんていせいきゅうしょ)」を出します。
国の案内では、次のようなものが挙げられています。
| 当てはまる人 | 出すもの |
|---|---|
| 会社員など(被用者) | 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど |
| その年(1〜4月に申請するときは前の年)の1月1日に、今の市区町村に住民票がなかった人 | 前に住んでいた市区町村が出す「児童手当用所得証明書」 |
| 22歳年度末までの上の子を数えに入れる人 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
- このほか、申請する人の名前の銀行口座が分かるものなどが必要なことがあります
- 振込先の口座は、原則として手当を受け取る人の名前の口座だけです。子どもや配偶者の名前の口座にはできません
- マイナンバーカードを使って、オンラインで申請できる市区町村もあります
必要なものは市区町村によって違うことがあります。窓口に行く前に、市区町村のホームページで「児童手当」と検索するか、子育ての担当の窓口に電話で確かめてください。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」Q2・Q3・Q5・Q6・Q13)
受け取りはじめたあと
支給の月
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前の月までの2か月分が振り込まれます。例えば、6月には4月分と5月分が振り込まれます。振り込まれる日は、市区町村の案内で確かめてください。
現況届(げんきょうとどけ)
以前は毎年6月に「現況届(今も手当を受け取る条件に合っているかを知らせる書類)」が必要でした。2022年(令和4年)6月分からは、原則として出さなくてよくなりました。
ただし、次のような人は今も必要です。市区町村から案内が来たときも出してください。出さないと、6月分からの手当が受け取れなくなります。
- 離婚の話し合い中で、配偶者と別に住んでいる人
- 配偶者からの暴力などのため、住民票の住所と違う市区町村で手当を受け取っている人
- 市区町村から、現況届を出すように案内があった人 など
保育料などが差し引かれることがある
市区町村によっては、手当から保育料を差し引くことがあります。また、受け取る人が申し出れば、学校給食費などを手当から差し引く市区町村もあります。行うかどうかは市区町村で違うので、案内を確かめてください。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」Q4・Q11)
届出が必要なとき
次のときは、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)に届け出ます。
- 子どもを育てなくなったなど、対象の子どもがいなくなったとき
- 受け取る人・配偶者・子ども・上の子の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出もふくむ)
- 受け取る人・配偶者・子ども・上の子の名前が変わったとき
- 一緒に子どもを育てる配偶者ができたとき、またはいなくなったとき
- 受け取る人の入っている年金が変わったとき(公務員になったときをふくむ)
- 海外に住む父母から「父母指定者」として指定を受けるとき(下の「海外に住むとき」)
ほかの市区町村へ引っ越すときは、引っ越し先でもう一度申請が必要です。引っ越しのほかの手続は 日本で引っ越すときの手続チェックリスト|転出届・転入届・在留カード・電気ガス水道・郵便の転送 を見てください。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」Q4・Q6)
海外に住むとき
| 場面 | 児童手当 |
|---|---|
| 子どもが海外に住んでいる | 原則として、その子どもの分は出ない |
| 子どもが留学のために海外に住んでいて、下の条件をすべて満たす | その子どもの分も受け取れる |
| 父母が海外に住み、子どもは日本で祖父母などと住んでいる | 父母が、日本で子どもと住んでいる人を「父母指定者」に指定すれば、その人が受け取れる |
留学で受け取れる条件(すべて満たすとき):
- 日本に住所がなくなった日の前の日まで、3年を超えて続けて日本に住んでいた
- 教育を受けるために海外に住んでいて、父母と一緒に住んでいない
- 日本に住所がなくなった日から3年以内
短い留学から帰ってきて、3年以内にまた留学するときなどは、1を満たしていなくても受け取れる場合があります。くわしくは市区町村に相談してください。
家族で帰国するときや、子どもだけが母国で暮らすことになったときは、住所の変更(海外への転出)として、市区町村への届出が必要です。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」Q8・Q9)
困ったとき・よくある質問
申請を忘れていた。さかのぼってもらえる?
原則として、遅れた月の分は受け取れません。気がついたら、すぐに住んでいる市区町村に申請してください。
外国籍でも受け取れる?
国の外国人向けの案内(生活・就労ガイドブック)では、子どもと育てている人がどちらも日本に住んでいれば受け取れると説明されています。日本で生まれた外国籍の子どもは、在留資格の手続も必要です。生まれてから60日を過ぎて在留資格を取得していないと、住民票が消され、児童手当などの行政サービスを受けられないことがあります。手続は 日本での子育て・教育の基本|妊娠・出産の手続、児童手当、健診と予防接種、保育園・幼稚園、小学校・中学校 を見てください。
父と母のどちらが受け取る?
子どもを育て、生活を支えている父母などが受け取ります。父母が離婚の話し合い中などで別に住んでいるときは、子どもと一緒に住んでいる人に優先して支給されます。どちらが受け取るか分からないときは、市区町村の窓口に相談してください。
日本語で相談しにくい
手当についての個別の相談は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が受け付けています。まずは市区町村の子育ての担当の窓口に相談してください。役所の窓口の探し方は 日本に来たら役所でする手続|転入届・マイナンバー・国民健康保険・国民年金・住民税の基本 も見てください。
(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」Q2・Q6、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第4章 2-1・3-4)

