在留期間更新の申請はいつから?3か月前からの申請と、期限ぎりぎり・特例期間の注意点

在留期間更新の申請はいつから?3か月前からの申請と、期限ぎりぎり・特例期間の注意点
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この記事の監修者:安藤祐樹
申請取次行政書士
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

在留期間の更新は、原則として在留期間の満了日の3か月前から満了日まで申請できます。満了日までに申請すれば、審査中に満了日が過ぎても、結果が出るまで(最長で満了日から2か月)現在の在留資格で引き続き在留できます。これを「特例期間」といいます。一方、満了日を過ぎてからは、更新の申請はできません。

申請の時期と特例期間の考え方は、就労・留学・家族滞在・定住者など、在留資格の種類にかかわらず共通です。永住者には在留期間の更新がありません(永住者の在留カードの有効期間の更新は別の手続です)。在留期間が6か月未満の場合の申請時期は、本文で説明します。内容は2026年10月24日時点の出入国在留管理庁(入管庁)の案内にもとづきます。在留資格ごとの書類や、許可されるかどうかの判断は、別の記事で説明します。

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更新の申請はいつからいつまで?

結論から言うと、在留期間が6か月以上の場合は「満了日の3か月前から満了日まで」が申請できる期間です。たとえば在留期間の満了日が2027年3月31日なら、2026年12月末ごろから申請できます。日の数え方で迷うときは、申請先に確かめてください。

在留期間の更新の申請時期と特例期間の流れ(満了日の3か月前→満了日まで→特例期間)
在留期間の更新の申請時期と特例期間の流れ(満了日の3か月前→満了日まで→特例期間)
出典:編集部作成(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)、「特例期間とは?」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html)、「在留申請のオンライン手続」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html)、入管法第20条第6項)

図の左が申請の受付が始まる時期、中央が申請の最終日、右が審査中に満了日が過ぎたときの特例期間です。

  • 満了日の確かめ方:在留カードの表面の「在留期間満了日」を見ます。カードの見方は次の記事にまとめています。

→ 在留カードとは?

  • 在留期間が6か月未満の場合:入管庁の手続案内は「満了日以前」とだけ書いていて、いつから申請できるかは示していません。入管の内部の審査要領では、更新の申請は残りの在留期間がおおむね3か月以内になったときから受け付け、在留期間が3か月以内の場合は、その在留期間のおおむね2分の1が過ぎたときから受け付けるとされています。たとえば在留期間が4か月なら、6か月以上の場合と同じく満了日のおおむね3か月前からが目安です。公開の案内には書かれていないので、早めに申請先へ確かめてください。
  • 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方入管)です。受付時間は平日の午前9時〜12時と午後1時〜4時です。ただし入管庁は、手続によって曜日や時間を設定している場合があるとして、地方入管か外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせるよう案内しています。
  • 申請できる人:本人のほか、勤務先や学校の職員などで地方入管の承認を受けた人(申請取次者)、取次資格を持つ行政書士・弁護士(地方出入国在留管理局長に届け出た人)も申請を取り次げます。取次者が申請するときも、本人は日本にいる必要があります。

→ 申請等取次者証明書の取り方

許可される在留期間(何年になるか)の決まり方は、この記事では扱いません。特定技能1号の例は次の記事で説明しています。

→ 特定技能1号の在留期間はどう決まる?

(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、入国・在留審査要領 第10編(情報公開請求による開示資料))

3か月より前に申請したいとき:認められる「特別な事情」の例

原則は3か月前からですが、真にやむを得ない特別な事情があれば、3か月以上前から受け付けることもあります。その場合は、事前に資料を添えて、申請する地方入管に問い合わせます。

入管庁が挙げている例は、次の8つです。提出が必要な資料も入管庁が示しています。

特別な事情の例用意する資料(入管庁の一覧から)
海外に留学する留学先の入学許可書など、留学中の連絡先・滞在先が分かる文書、航空券の写し
業務命令で長い海外出張・海外赴任をする会社の出張・赴任命令書、日程表、出張・赴任中の連絡先・滞在先が分かる文書、航空券の写し(出張はホテルの予約確認書も)
妊娠中で、出産の時期が申請の時期と重なる母子手帳の写し
本国に里帰り出産する医師の診断書、日程表、帰国中の連絡先・滞在先が分かる文書、航空券の写し
病気の治療で入院する医師の診断書、入院先の病院の資料、治療予定表と入院前・退院後の滞在先が分かる資料
本国で病気の治療のため入院する予定がある医師の診断書、入院先の病院の資料、治療予定表、入院前・退院後の滞在先が分かる資料、航空券の写し
家族が同時に申請する同時申請を希望することを書いた理由書
外国の査証(ビザ)を取るときに、日本での残りの在留期間が6か月以上必要その国の査証の資料、査証を取る目的を書いた理由書、渡航の日程表、渡航中の連絡先・滞在先が分かる文書

入管庁は、この資料のほかに追加の資料を求めることがあるとしています。また、「仕事が忙しい」「旅行に行く」などは例に挙がっていません。例にない理由で早期に受け付けられるかは、申請先の判断になります。

早めに申請しても、在留期間は損をしにくい

早期に申請すると、新しい在留期間の始期が早まって不利になるのでは、という懸念があります。要領では、満了日より前に許可されて在留カードが交付された場合、新しい在留期間は今の満了日の翌日から始まるとされています。特例期間に入ってから許可された場合は、在留カードが交付された日の翌日からです。

(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、やむを得ない特別な事情の類型と提出が必要な疎明資料、入国・在留審査要領 第10編(情報公開請求による開示資料))

期限ぎりぎりでも間に合う?満了日の当日・休日・オンライン

満了日の当日でも、地方入管の窓口なら申請できます。ただし、オンライン申請は満了日の当日には使えません。

  • 満了日の当日:窓口で、受付時間内に申請します。
  • オンライン申請:在留期限の最終日(満了日の当日)は、在留申請オンラインシステムで申請できないと入管庁は案内しています。オンラインは24時間受け付けていて、送信した日が受付日になるので、前日までに送信すれば間に合います。ただし、メンテナンスやアクセスの集中で使えないことがあると入管庁は注意を出しています。オンライン申請は余裕をもって行い、期限が近いときは窓口で申請してください。
  • 満了日が土日・祝日のとき:入管庁の手続案内には書かれていません。要領では、満了日が休日で、そのあとの最初の開庁日に申請したときは、期間内の申請として受け付けるとされています。ただし要領は、これで在留できる期間が延びるわけではないとも書いています。休日の前の開庁日までに申請するのが安全です。

書類が全部そろわないまま満了日が近づいたときの扱いは、入管庁の公開資料では確かめられませんでした。間に合わないと分かった時点で、早めに申請先か専門家に相談してください。

(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」、出入国在留管理庁「オンラインでの申請手続に関するQ&A」、出入国在留管理庁「【注意喚起】在留申請オンラインシステムのアクセス集中について」、入国・在留審査要領 第10編(情報公開請求による開示資料))

審査中に在留期限が過ぎたら:特例期間(最長2か月)

満了日までに申請して、満了日までに結果が出ないときは、引き続き現在の在留資格で在留できます。期間は、次のどちらか早いほうまでです。

  1. 結果(許可・不許可)が出る時
  2. 満了日から2か月を経過する日が終わる時

この間は、それまでと同じ活動ができます。これを「特例期間」といい、入管法第20条第6項(更新は第21条第4項で同じ扱い)に定められています。在留資格の変更を申請した人も同じです。

特例期間に気をつけること

  • できるのは今までの活動だけ:現在の勤務先での業務などは継続できます。在留資格の変更を申請中でも、変更後の勤務先や業務で就労することはできません。転職の手続は次の記事で説明しています。

→ 特定技能の転職手続き

  • 在留期間が30日以下の場合は対象外:在留期間が30日以下の場合は、特例期間の適用がありません。
  • 2か月は審査の期限ではない:2か月が近づいても結果が出ないときは、申請先に問い合わせてください。

申請中であることの証明

窓口で申請すると、在留カードの裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に、申請中であることが書かれます。表面の在留期間満了日が過ぎていたら、裏面も見てください。

在留カード(裏面)の見本。赤い枠が「在留期間更新等許可申請欄」
在留カード(裏面)の見本。赤い枠が「在留期間更新等許可申請欄」
出典:出入国在留管理庁リーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」2ページ(https://www.moj.go.jp/isa/content/001462230.pdf)。赤い枠は編集部が追加

画像の右下、赤い枠の欄が申請中の記載が入るところです。

オンラインで申請したときは、在留カードの裏面に「申請中」の印が押されません。そのため、「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を在留カードと一緒に常に携帯します。このメールは、受付が完了した翌日に、本人と申請した人(利用者)に届きます。本人がメールアドレスを持たず、別の人のアドレスで申請したときは、特に気をつけてください。

(出典:出入国在留管理庁「特例期間とは?」、出入国在留管理庁「オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて」、出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索))

特例期間中の注意:出国・不許可・期限を過ぎたとき

特例期間は「結果を待つための期間」です。出国や、結果が不許可だったときには、次の点に注意してください。

特例期間中に出国するとき

みなし再入国許可(出国から1年以内に戻るなら、再入国許可を取らずに出国できる仕組み)で出国することはできます。ただし入管法では、特例期間中の人のみなし再入国許可の有効期間は、特例期間の終わり(満了日から2か月を経過する日)までになります。

要領では、特例期間中に出国を希望する人に、次のことを説明するとされています。

  • 特例期間のうちに戻らないと、特例期間が終わった時に在留資格を失う
  • 再入国しても、申請した地方入管で許可を受けなければ、不法残留になる

特例期間中の出国は、できるだけ避けるのが安全です。どうしても必要なときは、出国の前に申請先に相談してください。

不許可になったとき

特例期間中に不許可となる場合、要領では、本人が希望すれば、出国準備のための在留資格(特定活動)への変更を許可し、原則として30日以下の在留期間を決定するとされています。扱いは事情によって変わるので、通知を受けたら申請先の説明をよく聞き、専門家に相談してください。

満了日までに申請しなかったとき

満了日を過ぎると、更新の申請はできません。そのまま在留を続けると、入管法で退去強制や罰則の対象になる「不法残留」になります。期限を過ぎてしまったと気づいたら、すぐに地方入管に相談してください。

(出典:出入国在留管理庁「みなし再入国許可」、出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)、入国・在留審査要領 第10編(情報公開請求による開示資料))

ケース別の早見表

該当するケースを、次の表で確かめてください。

いまの状況できること根拠
満了日まで4か月あるまだ申請できない(特別な事情があれば相談)。書類の準備を始める入管庁 手続案内
満了日まで3か月以内申請できる(在留期間が6か月以上の場合)入管庁 手続案内
今日が満了日窓口なら申請できる。オンラインは不可入管庁 オンライン手続
満了日が土日・祝日休日の前に申請するのが安全審査要領
申請中に満了日が過ぎた特例期間。これまでと同じ活動を継続できる入管法第20条第6項・第21条第4項
満了日から2か月が近いのに結果が出ない申請先に問い合わせる入管法第20条第6項
申請しないまま満了日を過ぎた更新の申請はできない。すぐ地方入管に相談入管庁 手続案内、入管法第24条

(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、出入国在留管理庁「特例期間とは?」、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」、出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索))

3か月前から始める準備と、許可までの流れ

満了日の3か月前を目安に、書類の準備を始めます。必要な書類は在留資格によって違います。住民税の課税証明書・納税証明書など、市区町村で取得する書類も多いので、早めに確かめてください。在留資格ごとの書類は、それぞれの記事で説明しています(例:技術・人文知識・国際業務)。

→ 技術・人文知識・国際業務とは

申請から許可までの流れは次のとおりです。

  1. 申請:地方入管の窓口か、オンラインで申請します。
  2. 審査:入管庁が示す標準処理期間(審査にかかる期間の目安)は2週間〜1か月です。
  3. 許可の通知:許可されると、手数料を納めます。窓口申請の手数料は、許可される在留期間によって10,000円〜75,000円です(2026年10月1日以降に受け付けた申請)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の6,000円です。

→ ビザ更新・変更の手数料が最大7万5千円に

  1. 新しい在留カードの受け取り:新しい在留期間が書かれたカードを受け取ります。

→ 在留カードとは?

人事担当者は、外国人社員ごとの在留期間満了日を一覧で管理し、3か月前に本人へ案内しておくと、申請が遅れにくくなります。

(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)

よくある質問

Q1. 3か月より前に申請すると、受け付けてもらえませんか?

原則は3か月前からです。留学・長期の海外赴任・出産・入院・家族の同時申請など、入管庁が挙げる特別な事情があれば、それより前でも受け付けることがあります。事前に資料を添えて申請先に問い合わせてください(入管庁「在留期間更新許可申請」)。

Q2. 特例期間中も働けますか?

これまでと同じ業務なら継続できます。在留資格の変更を申請中の人は、変更後の勤務先や業務では就労できません(入管法第20条第6項、入管庁「特例期間とは?」)。

ただし、技能実習は認定を受けた技能実習計画にもとづいて行う活動なので、計画の期間が終わったあとは、特例期間で在留を続けられても技能実習に従事する(働く)ことはできません。たとえば次の段階(技能実習2号)への変更を申請中に第1号の計画が終わったときについて、技能実習制度運用要領は、結果が出るまで日本に滞在することは認められるが、技能実習に従事することはできないとしています(出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度運用要領」令和8年4月版)。入管の審査要領でも、計画の期間を超えた技能実習は、特例期間中のものも含めて資格外活動となり得るとされています。

Q3. 特例期間中に一時帰国できますか?

みなし再入国許可で出国はできますが、満了日から2か月を経過する日までに戻る必要があります。推奨しません。どうしても必要なら、出国前に申請先に相談してください(入管庁「みなし再入国許可」、入管法第26条の2)。

Q4. オンラインで申請したら、在留カードに何も書かれないのですか?

書かれません。翌日に届く受付完了メールを、在留カードと一緒に持ち歩いてください(入管庁「オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて」)。

Q5. 家族の更新を同時に申請できますか?

家族の同時申請は、3か月より前に受け付ける特別な事情の例に入っています。同時申請を希望する理由書を用意します(入管庁「やむを得ない特別な事情の類型と提出が必要な疎明資料」)。

まとめと相談先

  • 在留期間が6か月以上の場合は、満了日の3か月前から満了日まで申請できます。
  • 特別な事情があれば、3か月より前でも相談できます。
  • 満了日の当日はオンラインでは申請できず、窓口(受付時間内)だけです。オンラインは余裕をもって、前日までに送信します。
  • 審査中に満了日が過ぎても、特例期間(最長で満了日から2か月)は今までと同じ活動ができます。
  • 特例期間中の出国は、2か月の期限内に戻れないと在留資格を失うおそれがあります。
  • 満了日を過ぎてからは、更新の申請はできません。

申請書の書き方や手続の質問は、住居地を管轄する地方入管か、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904、IP電話・海外からは03-5796-7112)で受け付けています。自分の事情で間に合うか、どの資料が要るかで迷う場合は、専門家に相談してください。

記事作成で参照した一次情報

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