この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本では、ほとんどの買い物に消費税(買い物やサービスにかかる税金のこと)がかかります。税率はふつうは10%、食べ物・飲み物(お酒と外食を除く)は8%です。店の値札には、税金を含めた値段(税込価格)を表示することが決められています。
お金と買い物の全体は日本でのお金と買い物の基本|銀行口座・支払いの方法・消費税・スマホの契約・海外送金・困ったときの相談先にまとめています。
まず結論:覚えておくこと
- 税率は2つ:ふつうは10%、食べ物・飲み物(お酒と外食を除く)は8%です。
- 値札は税込で見る:店は、税金を含めた値段を表示することになっています。「税込」と書いてある値段が、レジで払う値段の目安です。
- 店の中で食べると10%:コンビニやスーパーのイートイン(店の中で食べる場所のこと)で食べると、外食と同じ10%になります。持ち帰るなら8%です。
- レシートで確かめる:多くのレシートには、税率ごとの合計が書かれています。
- 2027年4月から変わる予定:食べ物・飲み物の税率を2年間1%に下げる予定です(法律が成立した場合)。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.6303「消費税および地方消費税の税率」、国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け)
8%と10%:何に何%かかるの?
消費税の税率は、標準税率10%と軽減税率8%の2つです。軽減税率(低い税率のこと)は、2019年10月から始まりました。
| 税率 | 主な対象 | 例 |
|---|---|---|
| 8%(軽減税率) | 飲食料品(お酒を除く)、定期購読の新聞(週2回以上発行されるもの) | 米・野菜・肉・パン・お菓子・ジュース・ペットボトルの水(ミネラルウォーター)、持ち帰りの弁当 |
| 10%(標準税率) | 上のもの以外 | 服・日用品・家電・お酒・外食・薬(医薬品・医薬部外品)・電気・ガス・水道 |
気をつけるもの:
- お酒:飲み物でも10%です。
- 外食:レストランなど、テーブルやいすがある場所で食事をするときは10%です。
- 薬:医薬品・医薬部外品は「食品」に入らないので10%です。
- 水道水:ミネラルウォーターは8%ですが、水道の水(水道料金)は10%です。
- おもちゃ付きのお菓子など:食品と食品以外がセットになった物は、税抜1万円以下で、食品の値段の割合が3分の2以上なら、全体が8%になります。それ以外は全体が10%です。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.6102「消費税の軽減税率制度」、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅰ 「飲食料品の譲渡」の範囲等)
値札の見方:税込と税抜
日本では、店が消費者に前もって値段を表示するとき、消費税を含めた値段(税込価格)を表示することが義務になっています。これを「総額表示」といいます。値札・チラシ・広告など、表示の方法は問いません。
国税庁は、次のような表示を総額表示の例として挙げています(10%の物の例)。
| 値札の書き方 | 払う値段 |
|---|---|
| 11,000円 | 11,000円 |
| 11,000円(税込) | 11,000円 |
| 11,000円(税抜価格10,000円) | 11,000円 |
| 11,000円(うち消費税額等1,000円) | 11,000円 |
| 10,000円(税込価格11,000円) | 11,000円 |
最後の例のように、税抜の値段が大きく書かれていても、税込の値段が一緒に書いてあればよいことになっています。数字が2つあるときは、どちらが税込の値段かを確かめてください。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け)
計算の例
税抜1,000円の物を買うと、払う値段は次のようになります(1円未満の端数の扱いは店によって違うことがあります)。
| 物 | 税率 | 払う値段 |
|---|---|---|
| 食べ物(持ち帰り) | 8% | 1,080円 |
| 日用品・お酒・外食 | 10% | 1,100円 |
コンビニ・スーパー・ファストフード:イートインと持ち帰り
同じ弁当やパンでも、店の中で食べるか、持ち帰るかで税率が変わります。
- 持ち帰る(テイクアウト):飲食料品の販売なので8%です。
- 店の中で食べる(イートイン・店内飲食):「食事の提供」になるので10%です。
税率は、買うとき(レジで払うとき)に決まります。国税庁は、コンビニやスーパーでは店がお客さんに「店内で食べるか、持ち帰るか」を確認する方法で税率を決めると説明しています。すべてのお客さんに聞く必要はなく、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの掲示で確認する店もあります。
イートインで食べるときは、レジで「店内で食べます」と伝えてください。
ファストフード店などでは、店内飲食と持ち帰りで違う値段を表示している店も、どちらか一方の値段だけを表示している店もあります。値段の決め方は店によって違います。
(出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅲ 外食の範囲、同 Ⅶ 価格表示)
レシートの見方
レシートや請求書には、税率ごとに分けた合計や消費税の額が書かれていることが多くあります。税務署に申請して登録した事業者(インボイス発行事業者)が出すインボイス(適格請求書)には、税率ごとに分けた記載が求められています。登録していない店のレシートなど、書かれていないものもあります。国税庁の資料では、8%の商品に「※」などの印を付け、「※印は軽減税率対象商品」と書いたレシートが例として載っています。印の付け方は店によって違います。
買った後に税率を確かめたいときは、レシートの「8%対象」「10%対象」などの合計の欄を見てください。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.6102「消費税の軽減税率制度」、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等)
2027年4月から:食べ物・飲み物の税率を1%に下げる予定
国税庁と財務省は、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に下げる予定だと案内しています。これは2026年9月15日に政府が決めた方針(閣議決定)の内容で、今後、法案が国会に出され、可決・成立した場合のものです(2026年10月25日時点)。
| 飲食料品 | 定期購読の新聞 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 予定の税率(2027年4月〜2029年3月) | 1% | 8% | 10% |
- 対象になる物:今8%の飲食料品と同じ範囲です。お酒と外食は、今と同じく10%のままです。
- 値札の切り替え:値札の貼り替えが間に合わない店のために、令和9年(2027年)2月1日から5月31日までの間は、実際に払う値段と間違えないような掲示をしていれば、飲食料品の値札が8%または1%のどちらの税込価格でもよいという特例が予定されています。この時期は、値札とレジの値段が違うことがあります。 レシートで確かめてください。
- 定期的に届く物・通信販売:2027年4月1日以後に届く飲食料品でも、一定の定期的に届ける契約や通信販売のものは、8%のままになることがあります。
計算の例(予定):税抜1,000円の食べ物を持ち帰りで買うと、1%なら1,010円です。
最新の情報は、国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」で確かめてください。
(出典:国税庁「消費税率引下げ特設サイト」、国税庁 リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月))
困ったとき・よくある疑問
値札とレジの値段が違うときは?
まず、値札の「税込」の値段と、レジやレシートの値段を比べてください。イートインと持ち帰りで税率が変わっていることもあります。違う理由が分からないときは、その場で店の人に聞いてください。
日本に住んでいる外国人も消費税を払うの?
国税庁は、消費者が負担する消費税は、消費税と地方消費税を合わせたもの(10%または8%)だと説明しています。日本に住んでいる人が日本の店で買い物をすると、値段に含まれた消費税を払います。
消費税のしくみについて質問したいときは?
国税庁の「消費税軽減税率・インボイスコールセンター」が、飲食料品の税率の引下げや軽減税率についての一般的な質問を受け付けています。
- 電話:0120-205-553(無料)
- 受付時間:9時〜17時(土日祝日と年末年始を除く)
軽減税率・インボイス以外の、消費税についての一般的な相談は、国税庁の電話相談センター(0570-00-5901。音声の案内で「1」を選ぶ)で受け付けています。
買った物やお店とのトラブルは?
値段の表示がおかしい、説明と違う物を売られたなど、お店とのトラブルは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。相談は無料ですが、通話料はかかります。くわしくは買い物や契約で困ったときの相談先|消費者ホットライン188・消費生活センター・クーリング・オフを見てください。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.6303「消費税および地方消費税の税率」、国税庁「消費税軽減税率・インボイスコールセンター」、国税庁 リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」、消費者庁「消費者ホットライン」)
記事作成で参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.6303「消費税および地方消費税の税率」
- 国税庁 タックスアンサー No.6102「消費税の軽減税率制度」
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅰ 「飲食料品の譲渡」の範囲等
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅲ 外食の範囲
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」Ⅶ 価格表示
- 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」
- 国税庁 リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)
- 国税庁「消費税軽減税率・インボイスコールセンター」
- 消費者庁「消費者ホットライン」

