帰国するときの銀行口座の解約|残ったお金の扱い方と、口座を人に渡すと犯罪になること

帰国するときの銀行口座の解約|残ったお金の扱い方と、口座を人に渡すと犯罪になること
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この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。

帰国などで日本の銀行口座を使わなくなるときは、出国する前に、口座を作った銀行で口座を解約します。口座(通帳・キャッシュカード・ログインIDやパスワードなど)を売ったり、人にあげたりすることは犯罪です。「帰国したあと、あなたの口座を使わせて」と頼まれても、渡さないでください。

日本でのお金と買い物の全体は、日本でのお金と買い物の基本|銀行口座・支払いの方法・消費税・スマホの契約・海外送金・困ったときの相談先にまとめています。

Table of Contents

まず結論:帰国する前にすること

  1. 口座から自動で払っているもの(電気・ガス・水道・電話の料金など)がないか確かめ、解約したあとの払い方を決めておきます。
  2. 口座に残っているお金をどうするか決めます(引き出す・国に送るなど)。
  3. 出国する前に、口座を作った銀行で解約の手続をします。銀行の店舗の窓口でできます。解約の方法や必要なものは銀行によって違うので、早めに確かめてください。
  4. 口座・通帳・キャッシュカード・ログインIDやパスワードは、だれにも売らない・あげない。
  5. まだ帰国しない人も、在留期間の更新などをしたら、在留期間が終わる日(在留期限)までに銀行に知らせます。知らせないと、口座が使えなくなることがあります。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」3-5 銀行口座(PDF)、金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」(PDF))

なぜ帰国の前に解約するの?

  • 出入国在留管理庁は、帰国などで口座を使わなくなる場合は解約してくださいと案内しています。解約の手続は銀行の店舗でできます。
  • 金融庁・警察庁・出入国在留管理庁は、在留期間が終わるなどして連絡が取れなくなった人の口座が、悪用される事例が目立っていると注意しています。
  • 警察庁は、使われなくなった口座が人に渡され、特殊詐欺(電話やメールでお金をだまし取る犯罪)などに使われている可能性があると注意しています。

自分の口座が犯罪に使われないためにも、使わなくなる口座はそのままにせず、解約してください。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」3-5 銀行口座(PDF)、金融庁・警察庁・出入国在留管理庁「預貯金口座が悪用されないために」(PDF)、警察庁「通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!」)

解約の前に確かめること

口座から自動で払っているもの

日本では、電気・ガス・水道・電話の料金などを、口座から自動で払う(口座振替)ことができます。口座を解約すると、その口座からは払えなくなります。帰国の前に、それぞれの契約をやめる手続や、最後の料金の払い方を、契約している会社に確かめてください。

(出典:金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」(PDF))

帰国の前に払っておく税金については、日本の住民税のしくみ|いつ・いくら・どう払う?給料から引かれる場合と自分で払う場合、会社を辞めたとき・帰国するときの「日本を出国する(帰国する)ときは?」を見てください。

年金の脱退一時金を日本の口座で受け取りたいとき

脱退一時金(日本の年金に入っていた外国人が、出国したあとに請求できるお金)は、日本の金融機関の口座で受け取ることもできます。ただし、日本年金機構は次のように案内しています。

  • ゆうちょ銀行と、一部のインターネット専業銀行では受け取れません。
  • 日本の金融機関で受け取る場合、口座の名前(口座名義)がカタカナで登録されている必要があります。
  • 請求するときは、口座が本人の名前のものだと分かる書類(金融機関が出した証明書など)を付けます。

一方で、在留期間が終わる日までに銀行に届け出をしないと、次の日から口座の取引が制限されることがあります(下の「まだ帰国しない人も」を見てください)。日本の口座で受け取りたいときは、受け取ったお金をどう引き出すか・いつ解約するかを、出国する前に銀行に相談してください。脱退一時金の請求のしかたは、日本年金機構のページで確かめてください。

(出典:日本年金機構「脱退一時金の請求手続き」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」1-3 脱退一時金(PDF)、金融庁・警察庁・出入国在留管理庁「預貯金口座が悪用されないために」(PDF))

残ったお金はどうする?

国に送るとき

  • 海外への送金は、金融庁の免許・登録などを受けた銀行や資金移動業者(送金のサービスをする会社)でできます。免許・登録を受けている会社のリストは、金融庁のウェブサイトで確かめられます。
  • 免許・登録を受けていない業者は違法です。使わないでください。
  • 送金の目的や内容が分かる資料が必要になることがあります。お金が届くまで時間がかかることもあるので、早めに手続してください。
  • 海外に送金できるか、どの国・地域に送れるかは、銀行・資金移動業者によって違います。

(出典:金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」(PDF)、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」3-5 銀行口座(PDF))

現金で持って帰るとき

100万円相当額を超える現金など(日本や外国のお金、小切手、株券などの有価証券の合計)を持って出国するときは、税関に申告が必要です。

  • 「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」に書いて、空港の税関事務室か、出国審査場の前の税関出国カウンターに出します。
  • 飛行機に預ける荷物に入れる場合は、航空会社に預ける前に、税関事務室で申告します。
  • 行き先の国によっては、基準の金額が違います。

(出典:税関「7305 現金等の持出し(持込み)」)

解約しないまま帰国してしまったら?

  • 入出金などの取引が10年以上ない預金は「休眠預金等」になり、預金保険機構に移されて、民間の公益活動に使われます(2009年1月1日以降に最後の取引があった預金が対象です)。
  • 休眠預金等になったあとも、取引のあった金融機関で引き出せます。引き出しの期限はありません。通帳・キャッシュカード・本人確認書類などを持って手続します。現金で受け取るか、口座をそのまま使えるかなどは、金融機関によって違います。
  • 最後の取引から9年以上たつと、金融機関が「公告」(インターネットなどでのお知らせ)をします。残高が1万円以上なら、登録している住所に「通知」が送られます。住所が変わっていると、通知は届きません。

ただし、使わない口座をそのままにすると、上の「なぜ帰国の前に解約するの?」のとおり、悪用されるおそれもあります。使わなくなる口座は、出国の前に解約してください。

(出典:金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」、金融庁「休眠預金等活用法 Q&A(預貯金者の方などへ)」(PDF))

口座を人に渡すのは犯罪です

こんな頼まれ方に注意

金融庁のパンフレットには、次のような頼まれ方の例が出ています。

  • 「国に帰ったあと、あなたの口座を使いたいんですが…」
  • 「このお金をあなたの口座から送金してほしいんです。1万円あげますから。」

こう頼まれても、口座を渡したり、知らない人のお金を送ったりしないでください。マネー・ローンダリング(犯罪で得たお金の出どころを分からなくすること)は違法です。

(出典:金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」(PDF))

どんな罪になる?

  • 警察庁は、口座を人に渡すことは、お金をもらってもらわなくても(有償・無償を問わず)犯罪だと注意しています。
  • 法律(犯罪収益移転防止法 第26条)では、通帳・キャッシュカード・引き出しや振込に必要な情報(ID・パスワードなど)を、悪用されると知っていて渡した人、正当な理由なくお金をもらって渡した人、他人になりすまして使う目的で受け取った人、正当な理由なくお金を払って受け取った人は、3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(または両方)になります。仕事のようにくり返した場合は、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金(または両方)です。人を誘った人も罰せられます。
  • 金融庁は、口座を他人にあげるなど違法なことをすると、日本で在留できなくなったり、日本に来られなくなったりすることがあると注意しています。

(出典:警察庁「通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!」、犯罪による収益の移転防止に関する法律 第26条(e-Gov法令検索)、金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」(PDF))

詐欺のメールや電話の手口と相談先は、詐欺のメール・SMS・電話に気づいたとき|宅配便・警察・入管をかたる手口と、相談先(#9110・188)を見てください。

まだ帰国しない人も:在留期間の更新などをしたら銀行に知らせる

  • 住所・在留期限・在留資格・仕事先などが変わったときや、在留期間の更新・在留資格の変更の申請をしたときは、口座を作った銀行にすぐ連絡します。
  • 在留期間を更新した、または更新などの申請をしていることを、在留期間が終わる日までに銀行に知らせてください。知らせないと、次の日から口座の取引が制限されることがあります。
  • 銀行から、あなたの情報に変わりがないか確かめる連絡が来ることもあります。連絡しなかったり、銀行に頼まれたことをしなかったりすると、口座が使えなくなることがあります。

銀行口座の作り方と、届け出が必要なときの一覧は、日本で銀行口座を作るには|必要なもの・作れないときの理由・住所や在留期限が変わったときの連絡を見てください。

(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」3-5 銀行口座(PDF)、金融庁・警察庁・出入国在留管理庁「預貯金口座が悪用されないために」(PDF))

困ったときの相談先

  • 口座の解約・届け出のこと:口座を作った銀行(金融機関)。解約に必要なものは銀行によって違うので、行く前に確かめてください。
  • 口座や送金で困ったとき:金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(IP電話からは 03-5251-6811。平日10時〜17時)。英語の窓口は equestion@fsa.go.jp です。
  • 口座を売ってほしい・貸してほしいと言われた、詐欺かもしれない:警察相談専用電話 #9110
  • お金のトラブル・契約のこと:消費者ホットライン 188

(出典:金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」(PDF)、警察庁「通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!」)

記事作成で参照した一次情報

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執筆

NIPPON VISA & LIFE編集部です。日本で暮らす外国人のみなさんに向けて、ごみ出し・交通・病院・役所の手続などの暮らしの情報と、入管・在留に関する公的機関の発表を、11言語でお届けしています。記事は、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。

The NIPPON VISA & LIFE editorial team provides practical information for foreign residents in Japan — garbage sorting, transportation, hospitals and city hall procedures — as well as announcements from public agencies on immigration and residence, in 11 languages. Our articles are based on information from national and local government agencies.

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