この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
住民税は、1月1日に住所がある市区町村に納める税金です。金額は前の年の所得(1月〜12月の給料など)で決まります。会社で働く人は給料から引かれるのが原則で、それ以外の人は市区町村から届く納付書(税金を払うための紙)で自分で払います。
日本に来てすぐにする役所の手続の全体は、日本に来たら役所でする手続|転入届・マイナンバー・国民健康保険・国民年金・住民税の基本にまとめています。
まず結論:住民税の基本
- 住民税は、その年の1月1日に住所がある(あった)市区町村に納めます。外国人も同じです。
- 金額は、前の年の1月1日から12月31日までの所得で決まります。
- 会社で働く人は、会社が給料から引いて納めます(特別徴収)。自分で払う必要はありません。
- それ以外の人は、6月ごろに届く納付書で、自分で払います(普通徴収)。
- 会社を辞めるとき・日本を出国するときは、まだ払っていない住民税をどうするか決めておきます。
(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について」)
住民税とは
- 住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金(地方税)です。都道府県の分と市区町村の分を合わせて、市区町村に納めます。
- その年の1月1日に日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人は、外国人でも納める必要があります。
- 1月2日以降に日本を出国した場合も、その年の住民税は納める必要があります。
(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第8章 2 住民税(PDF))
いくらかかる?所得割と均等割
住民税には、所得に応じてかかる「所得割」と、所得に関係なく決まった額がかかる「均等割」があります。国が決めている標準の額は次のとおりです。
| 種類 | 標準の額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 所得割 | 所得(控除を引いた後)の 10% | 都道府県 4%・市区町村 6% |
| 均等割 | 4,000円(1年) | 都道府県 1,000円・市区町村 3,000円 |
| 森林環境税(国の税金) | 1,000円(1年) | 2024年度から、均等割といっしょに納める |
- 政令指定都市(国が指定した、人口の多い大きな市)に住んでいる人は、所得割の内訳が都道府県 2%・市 8% になります(合計は同じ10%)。
- 所得割は、次の順番で計算します。
- 前の年の収入から、必要な経費などを引いて「所得」を出す
- 所得から、基礎控除・扶養控除などの「所得控除」を引く
- 残った額に10%をかける
- 住宅ローンや寄附などの「税額控除」があれば、そこから引く
- 都道府県や市区町村は、この基準をもとに自分で税率を決めています。実際の金額は、届いた通知書で確かめてください。
(出典:総務省「個人住民税」)
給料から住民税がいくら引かれているかは、給与明細(給料の明細)の「控除」の欄で分かります。見方は日本の給与明細の見方|支給・控除・勤怠の欄と、所得税・住民税・社会保険料が引かれるしくみを見てください。
住民税がかからない人もいる?
はい。次の人には、住民税(市区町村の分)がかかりません。
- 生活保護の生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前の年の合計所得金額が135万円以下の人
- 所得が少なく、市区町村の条例で決めた金額以下の人(均等割もかかりません)
3つ目の基準は、市区町村によって違い、養っている家族の人数などでも変わります。自分が当てはまるかは、住んでいる市区町村の税の窓口に聞いてください。
(出典:地方税法 第295条(e-Gov法令検索)、総務省「個人住民税」)
日本に来たばかりの人は、いつから払う?
住民税は「1月1日に住所があるか」と「前の年の所得」で決まります。そのため、日本に来た年は住民税がかからず、次の年の6月ごろから払い始めることが多いです。
例:2026年4月に日本に来て働き始めた人
- 2026年1月1日には日本に住所がないので、2026年6月から始まる1年分の住民税はかかりません。
- 2027年1月1日に日本に住んでいれば、2026年4月〜12月の給料などで計算した住民税を、2027年6月ごろから払います。
日本で働き始めたばかりのころ、給与明細に住民税が出てこないのはこのためです。次の年の6月ごろから、給料から引かれる額が変わることがあります。
(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について」)
払い方は2つ:特別徴収と普通徴収
| 払い方 | だれが | どうやって |
|---|---|---|
| 特別徴収(とくべつちょうしゅう) | 会社で働く人(原則) | 会社が給料から引いて、市区町村に納める |
| 普通徴収(ふつうちょうしゅう) | 会社の給料から引かれない人(自営業の人、会社を辞めた人など) | 市区町村から届く納付書で、自分で払う |
特別徴収:給料から引かれる
- 1年分の住民税を12回に分けて、6月から次の年の5月まで、毎月の給料から引きます。
- 金額の通知(特別徴収税額通知)は、会社を通して本人にも渡されます。
- 外国人を雇う会社も、日本人の社員と同じように特別徴収をすることになっています。
(出典:地方税法 第321条の5(e-Gov法令検索)、総務省「個人住民税」、総務省「外国人の方の個人住民税について」)
普通徴収:自分で払う
- 毎年6月ごろ、市区町村から納税通知書と納付書が届きます。
- 払う時期(納期)は、原則として6月・8月・10月・1月の4回で、市区町村の条例で決めます。均等割だけの人は6月の1回です。
- 納付書と、書かれている金額のお金を持って、金融機関などで払います。払える場所や方法は、届いた書面に書いてあります。
(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について」、地方税法 第320条(e-Gov法令検索)、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第8章 2 住民税(PDF))
こんなときは注意
会社を辞めたら、住民税はどうなる?
給料から引かれていた人が会社を辞めると、まだ払っていない住民税は、次のどちらかで払います。
- 自分で払う(普通徴収)。あとで市区町村から納付書が届きます。
- 会社に頼んで、最後の給料や退職金から残りをまとめて引いてもらう(一括徴収)
1月〜5月に辞める場合は、頼まなくても、最後の給料などから残りがまとめて引かれます。
(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について」)
日本を出国する(帰国する)ときは?
- 1月1日に日本に住んでいれば、1月2日以降に出国しても、その年の住民税を払う必要があります。
- 出国する日までに住民税を払えない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、代わりに税金の手続をする人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出ます。
(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第8章 2 住民税(PDF))
払うのを忘れたら、どうなる?
- 納期限までに払わないと、遅れた日数に応じて延滞金が加わります。
- 総務省は、払うべき住民税が払われていない場合、在留期間の更新の申請などが許可されない場合があると案内しています。
在留期間の更新の申請の時期は、在留期間更新の申請はいつから?3か月前からの申請と、期限ぎりぎり・特例期間の注意点を見てください。
(出典:地方税法 第326条(e-Gov法令検索)、総務省「外国人の方の個人住民税について」)
払えないときは?
払えないときは、納期限の前に、できるだけ早く市区町村の税の窓口に相談してください。災害・盗難、本人や生計をともにする家族の病気・けが、自分でしている事業をやめた・休んだ、事業で大きな損をした、などの理由で一度に払えない場合は、申請すると、1年以内の期間、払うのを待ってもらえる制度(徴収の猶予)があります。使えるかどうかは、市区町村が判断します。
(出典:地方税法 第15条(e-Gov法令検索))
分からないときの相談先
- 住民税のことは、住んでいる市区町村の役所の税の担当課(「市民税課」「税務課」など。名前は市区町村で違います)に聞きます。「(市区町村の名前) 住民税」で検索すると、窓口のページが見つかります。
- 総務省は、外国人向けの住民税の案内を、英語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語でも出しています(下の一次情報のページから見られます)。
記事作成で参照した一次情報
- 総務省「外国人の方の個人住民税について」
- 総務省「個人住民税」(やさしい地方税)
- 出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第8章 税金(PDF)
- 地方税法(e-Gov法令検索) 第15条・第295条・第320条・第321条の5・第326条

