この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本では、働く時間・休憩・休日の最低限のルールが、労働基準法という法律で決まっています。決められた時間を超えて働いたときは、会社は通常より多い「残業代」(割増賃金)を払わなければなりません。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員にも同じルールが当てはまります。
まず結論:働く時間のルールの全体
- 働く時間は、原則として1日8時間・1週間40時間まで(法定労働時間)
- 1日に6時間を超えて働くときは45分以上、8時間を超えるときは60分以上の休憩がある
- 休日は、毎週1回以上、または4週間で4日以上ある(法定休日)
- 法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、会社と働く人の代表との書面の約束(36協定)が必要
- 法定労働時間を超えた時間や、法定休日・深夜に働いた時間には、割増賃金が払われる
仕事探しと働き方の全体は 日本での仕事探しと働き方の基本|ハローワーク・労働条件・給料と残業・有給休暇・辞めるとき・相談先 にまとめています。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章 2-2 労働時間・休憩・休日、2-3 時間外労働・休日労働)
労働時間:1日8時間・1週間40時間
- 労働基準法では、休憩の時間を除いて、1日8時間・1週間40時間を超えて働かせてはいけないと決まっています。これを「法定労働時間」といいます
- 会社が就業規則や雇用契約で決めた働く時間を「所定労働時間」(しょていろうどうじかん)といいます。所定労働時間は、法定労働時間より短いこともあります
- 自分の所定労働時間は、働く前にもらう労働条件通知書(働く条件を書いた書類)や雇用契約書で確かめられます
「残業」には2つある
ふだん「残業」と呼ばれる時間には、次の2つがあります。
| 種類 | 例(所定労働時間が1日7時間の会社) | 割増賃金 |
|---|---|---|
| 所定労働時間を超えたが、法定労働時間(1日8時間)の範囲内 | 7時間を超えて8時間までの1時間 | 法律では割増が決まっていない。払い方は就業規則や雇用契約で決まる |
| 法定労働時間を超えた時間(時間外労働) | 8時間を超えた時間 | 25%以上の割増が必要 |
どちらの場合も、働いた時間の分の給料は払われます。自分の会社の扱いは、就業規則や労働条件通知書で確かめてください。
(出典:労働基準法 第32条・第37条(e-Gov法令検索))
休憩:6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分
| 1日の労働時間 | 休憩の時間(少なくとも) |
|---|---|
| 6時間以下 | 法律での決まりはない |
| 6時間を超えて8時間以下 | 45分 |
| 8時間を超える | 60分 |
- 休憩は、働く時間の途中に与えられます。仕事の始まる前や終わった後にまとめることはできません
- 休憩の時間は、原則として自由に使ってよい時間です
- 休憩は、原則として職場の全員に同時に与えられます。ただし、会社と働く人の代表が書面で協定を結べば、交代で取ることもできます
(出典:労働基準法 第34条(e-Gov法令検索)、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章 2-2)
休日:毎週1回、または4週間で4日
- 会社は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。4週間を通じて4日以上の休日を与える方法もあります。この法律で決まった休日を「法定休日」といいます
- 土曜日と日曜日の両方が休みの会社でも、法律で決まった休日(法定休日)はそのうち1日です。どの日が法定休日かは、就業規則などで確かめてください
- 休日のほかに、決まった条件で給料をもらって休める「年次有給休暇」があります。6か月続けて働き、決められた働く日の8割以上出勤すると、10日の年次有給休暇がもらえます。週に働く日や時間が少ないパートタイム労働者などは、働く日数に応じて、もらえる日数が少なくなります
(出典:労働基準法 第35条(e-Gov法令検索)、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章 2-2)
残業(時間外労働・休日労働)と36協定
- 会社が、法定労働時間を超えて働かせるときや、法定休日に働かせるときは、労働組合(なければ働く人の過半数を代表する人)と書面で協定を結ぶ必要があります。労働基準法の第36条にあるので「36協定」(さぶろくきょうてい)と呼ばれます
- 残業の時間には上限があります。原則は1か月45時間・1年360時間です
- 臨時の特別な事情がある場合でも、次の限度があります
| 項目 | 限度 |
|---|---|
| 時間外労働 | 1年720時間以内 |
| 時間外労働+休日労働 | 1か月100時間未満 |
| 時間外労働+休日労働(2〜6か月の平均) | どの期間の平均も1か月80時間以内 |
| 時間外労働が1か月45時間を超えてよい月 | 1年に6か月まで |
自動車の運転の仕事など、一部の仕事では上限が違ったり、この上限が当てはまらなかったりします。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章 2-3 (1) 時間外労働・休日労働、労働基準法 第36条・附則第140条(e-Gov法令検索))
残業代(割増賃金)の割合
| 働いた時間 | 割増の割合 |
|---|---|
| 法定労働時間を超えて働いたとき(時間外労働) | 25%以上 |
| 時間外労働が1か月60時間を超えた部分 | 50%以上 |
| 法定休日に働いたとき(休日労働) | 35%以上 |
| 午後10時から午前5時までに働いたとき(深夜労働) | 25%以上 |
- 割合は重なることがあります。たとえば、法定労働時間を超えて、しかも深夜に働いたときは、25%+25%で50%以上の割増になります
- 「25%以上の割増」とは、ふだんの1時間あたりの給料の1.25倍以上が払われるという意味です
- 割増賃金を計算するもとの給料には、家族手当や通勤手当などは入れないことが、法律で決まっています
- 割増賃金は、働き方(雇用形態)にかかわらず、すべての働く人に当てはまります。派遣社員・契約社員・パートタイム労働者・アルバイトにも払われなければなりません
給与明細の残業時間・残業代の欄の見方は 日本の給与明細の見方|支給・控除・勤怠の欄と、所得税・住民税・社会保険料が引かれるしくみ で説明しています。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章 2-3 (2) 割増賃金、労働基準法 第37条(e-Gov法令検索))
困ったとき・よくある疑問
パートやアルバイトでも残業代はもらえる?
はい。割増賃金は、雇用形態にかかわらず、すべての働く人に当てはまります。法定労働時間を超えて働いた時間や、法定休日・深夜に働いた時間には、割増賃金が払われます。
妊娠中に残業を断ってもいい?
妊娠中の人と、出産して1年たっていない人は、会社に請求すれば、時間外労働・休日労働・深夜の仕事をしないことができます。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章 2-4 (1) 妊娠したら)
働いた時間の記録は残したほうがいい?
残業代のことで会社と話し合うときや、相談窓口に相談するときに、いつ何時間働いたかの記録があると説明しやすくなります。出勤・退勤の時刻や、タイムカードの写し、給与明細を、自分でもとっておくと安心です。
払われなかった残業代は、あとから請求できる?
労働基準法では、払われなかった給料(残業代を含む)を請求できる期間は、今は3年間です(退職金は5年間)。この期間を過ぎると、請求できなくなることがあります。自分の場合にどうなるかは、下の相談窓口で相談してください。
(出典:労働基準法 第115条・附則第143条(e-Gov法令検索))
残業代が払われない・残業が長すぎるときは?
残業代が払われない、休憩がとれない、残業が長すぎるなど、働く条件の困りごとは、会社の所在地を受け持つ労働基準監督署や、厚生労働省の外国語の相談窓口に相談できます(下の「外国語で相談できる窓口」)。働きすぎで体の調子が悪いときは、早めに病院に行ってください。
外国語で相談できる窓口
- 給料・残業代・働く時間など働く条件の困りごとは、厚生労働省の「外国人労働者向け相談ダイヤル」と「労働条件相談ほっとライン」に、外国語で電話で相談できます。言語ごとの電話番号と曜日は、厚生労働省の「外国人労働者向け相談機関」のページで確かめてください
- 各都道府県の労働局や労働基準監督署にも相談できます。外国語で相談できる窓口があるのは一部の労働局・労働基準監督署だけです。場所・日・時間は上のページで確かめ、近くになければ電話の相談窓口を使ってください
(出典:厚生労働省「外国人労働者向け相談機関」(確かめよう労働条件))

