この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本では、6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤した人は、年次有給休暇(休んでも給料が払われる休み)を取れます。正社員だけでなく、パートやアルバイト、外国人も同じです。日数・取り方・困ったときの相談先を説明します。
まず結論:有給休暇の基本
- 年次有給休暇(「有給」「有休」「年休」とも言います)は、休んでも給料が払われる休みです。使い道は自由です
- 働き始めてから6か月続けて勤め、決められた働く日の8割以上出勤すると、もらえます
- フルタイムで働く人は、最初に10日もらえます。勤める年数が増えると日数も増え、いちばん多くて20日です
- パートやアルバイトでも、条件を満たせばもらえます。働く日が少ない人は、日数が少なくなります
- 休む日は、原則として自分で決めて会社に伝えます
- 使わなかった有給休暇は、もらった日から2年で消えます
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章、厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
仕事についての記事の一覧は 日本での仕事探しの基本(ハローワークと相談先) にまとめていきます。
有給休暇をもらえる人
有給休暇は、仕事の種類や会社の業種に関係なく、次の2つの条件を満たした全ての労働者がもらえます(労働基準法第39条)。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 6か月続けて勤めている | 働き始めた日(雇われた日)から6か月 |
| 8割以上出勤している | 決められた働く日(全労働日)のうち8割以上 |
正社員だけでなく、パートタイム労働者・アルバイト・派遣社員なども、条件を満たせばもらえます。
出勤した割合を数えるときは、次のように扱われます。
- 仕事が原因のけがや病気で休んだ期間、法律で決められた育児休業・介護休業の期間は、出勤したものとして数える
- 会社の都合で休みになった期間は、原則として、働く日(全労働日)から外して数える
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章)
もらえる日数
フルタイムで働く人
週5日以上働く人などは、勤めた期間に応じて、次の日数をもらえます。
| 続けて勤めた期間 | もらえる日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
毎年、8割以上出勤していることが条件です。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
パート・アルバイトなど働く日が少ない人
パートやアルバイトなど、正社員以外の働き方の人も、次のどちらかに当てはまれば、上の表と同じ日数をもらえます。
- 週5日以上、または1年に217日以上働く
- 週の働く時間(所定労働時間)が30時間以上
週4日以下(1年に216日以下)で、しかも週30時間未満で働く人は、働く日数に応じて、次の日数になります。
| 週に働く日数 | 1年に働く日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
「1年に働く日数」の列は、週ではなく1年などの期間で働く日が決まっている人に使います。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章)
有給休暇の取り方
休む日は自分で決めて伝える
有給休暇を取る日は、働く人が決めて会社に伝えます。会社は、原則としてその日に休ませなければなりません。使い道(何のために休むか)は自由です。
伝え方(いつまでに・どの書類で伝えるかなど)は、会社によって違います。就業規則(会社の働き方のルール)を見るか、上司や担当の人に聞いて確かめてください。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章)
会社が休む日を変えてほしいと言えるとき
伝えた日に休まれると、会社の仕事が普通に回らなくなる場合だけ、会社は休む日を変えるよう求めることができます(時季変更権)。たとえば、同じ日にたくさんの人が休みたいと言ったときなどです。「仕事が忙しいから」というだけの理由では、認められません。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
会社が1年に5日は取らせるしくみ
1年に10日以上の有給休暇をもらえる人については、会社は、そのうち5日を、毎年、休む日を決めるなどして取らせなければなりません。会社が休む日を決めるときは、働く人の希望を聞き、その希望を大切にするよう努めることになっています。自分ですでに5日以上休んだ人には、会社が日を決める必要はありません。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」、出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章)
会社によっては、こんな取り方もある
- 計画的付与:会社と働く人の代表が決まり(労使協定)を結ぶと、有給休暇のうち5日を超える分について、休む日を会社があらかじめ割り振ることがあります
- 時間単位の有給休暇:有給休暇は1日単位が原則です。労使協定を結んだ会社では、1時間単位で取れます(1年に5日分まで)
自分の会社でどうなっているかは、就業規則で確かめてください。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
困ったとき・よくある疑問
「うちの会社に有休はない」と言われたら?
有給休暇は、条件を満たせば法律によって生まれる権利です。会社がそう言ったとしても、条件を満たした労働者には取る権利があります。下の「外国語で相談できる窓口」に相談してください。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
有給休暇を取ると、給料を減らされることはある?
会社は、有給休暇を取ったことを理由に、給料を減らすなどの不利益な扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
使わなかった有給休暇は、次の年に使える?
有給休暇は、もらった日から2年で時効により消えます(労働基準法第115条)。そのため、もらった年に使わなかった分も、もらった日から2年の間は使えます。2年たつと使えなくなるので、自分の残りの日数を会社の担当の人に確かめておきましょう。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
有給休暇の日の給料はいくら?
有給休暇の日の給料は、法律で決められた3つの計算のしかた(平均賃金、ふだん働いたときの給料、健康保険の標準報酬月額の30分の1)のどれかで払われます。どれを使うかは、会社が就業規則などに書いておくことになっています。
(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
契約を更新して働き続けているときは?
期間の決まった契約で働く人が契約を更新したとき、実際には続けて雇われているのと変わらない場合は、更新の前に働いた期間も「続けて勤めた期間」に入ります。
(出典:出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」第3章、厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)
外国語で相談できる窓口
有給休暇など働く条件のことは、厚生労働省の電話窓口に外国語で相談できます。
| 窓口 | 時間 | 電話のお金 |
|---|---|---|
| 外国人労働者向け相談ダイヤル | 平日の午前10時〜午後3時(正午〜午後1時を除く) | かかる(固定電話は180秒ごとに9.35円、携帯電話は30秒ごとに22円。税込) |
| 労働条件相談ほっとライン | 平日の午後5時〜午後10時、土日・祝日の午前9時〜午後9時 | 無料 |
| 言語 | 外国人労働者向け相談ダイヤル | 労働条件相談ほっとライン |
|---|---|---|
| 英語 | 0570-001-701 | 0120-531-401 |
| 中国語 | 0570-001-702 | 0120-531-402 |
| ポルトガル語 | 0570-001-703 | 0120-531-403 |
| タガログ語 | 0570-001-705 | 0120-531-405 |
| ベトナム語 | 0570-001-706 | 0120-531-406 |
| ミャンマー語 | 0570-001-707 | 0120-531-407 |
| ネパール語 | 0570-001-708 | 0120-531-408 |
| 韓国語 | 0570-001-709 | 0120-613-801 |
| タイ語 | 0570-001-712 | 0120-613-802 |
| インドネシア語 | 0570-001-715 | 0120-613-803 |
- 言語によって、相談できる曜日が違います。かける前に、厚生労働省「外国人労働者向け相談機関」のページで曜日を確かめてください
- どちらも、年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。携帯電話からもかけられます
- 都道府県の労働局や労働基準監督署にも、外国語で相談できる窓口(外国人労働者相談コーナー)があります。場所と言語は同じページで調べられます
(出典:厚生労働省「外国人労働者向け相談機関」(確かめよう労働条件、2026年10月現在))
仕事を探すときのことは、ハローワークの使い方|外国人が日本で仕事を探すとき(持ち物・求職申込み・通訳・紹介状)を読んでください。

