この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。
日本のアパートやマンションでは、足音・洗濯機・話し声などの生活の音が、近所とのトラブルの原因になることがあります。深夜と早朝は特に音を小さくし、ふだんからあいさつをしておくことが、トラブルを防ぐ基本です。音で困ったときは、まず冷静に相手と話す、難しければ大家・管理会社、それでも解決しなければ市区町村の窓口や法律相談に相談します。
日本の暮らしのマナー全体は日本で暮らすときに知っておきたいマナーとルール|家・電車やバス・温泉・近所付き合い・お酒とたばこ・休日にまとめています。
まず結論:生活騒音の基本
- 毎日の生活から出る音を生活騒音(せいかつそうおん。家の中やまわりで出る、ふだんの暮らしの音のこと)といいます。
- 生活騒音には、法律による規制はありません(条例などで生活騒音への配慮を定めている市区町村はあります)。近所の人どうしで話し合う、市区町村に相談する、といった方法で解決します。多くの自治体は、当事者どうしの話し合いで解決するのを原則として案内しています(例:佐倉市・鹿児島市)。
- 生活騒音は、だれでも出しています。だれでも、迷惑をかける側にも、迷惑を受ける側にもなることがあります。
- 自分では気にならない音が、ほかの人にはうるさく聞こえることがあります。
(出典:環境省「生活騒音」パンフレット、佐倉市「ご近所からの騒音にお困りの方へ」、鹿児島市「生活騒音による近隣とのトラブル」)
気をつけたい音と、音を小さくする工夫
環境省は、騒音をなくすための「5つの気くばり」として、次のことを挙げています。
- 時間帯に配慮する
- 音がもれない工夫をする
- 音を小さくする工夫をする
- 音の小さい機器を選ぶ
- ご近所とのおつきあいを大切にする
音の種類ごとの工夫は、次のとおりです。
| 音 | 気をつけること・工夫 |
|---|---|
| 洗濯機・掃除機・冷蔵庫 | 深夜・早朝に使わない。洗濯機や冷蔵庫は、防振マット・消音マットを使うなど、音や振動が伝わらない置き方にする |
| 足音(部屋の中・階段) | 静かに歩く。床にマットなどを敷く。階段をかけ上がったり、かけ下りたりしない |
| ドアの開け閉め | 乱暴に開け閉めしない。すきまテープなどの緩衝材(音をやわらげるもの)を付ける |
| お風呂・トイレの水の音 | 早朝・深夜の利用を控える |
| テレビ・音楽・ゲーム | 音量を小さくする。夜はヘッドホンやイヤホンを使う |
| 楽器(ピアノ・ギターなど) | 窓を閉める。本格的に演奏するなら防音の対策をする |
| 話し声・笑い声 | 大きな声を出さない(特に夜)。窓を開けたまま話さない |
| ペットの鳴き声 | 習性を知ってから飼う。しつけをする。飼う場所に気をつける |
| エアコンの室外機 | 置く位置や向きに注意する(となりの家から離す) |
| 車・バイク | アイドリング(止まったままエンジンをかけておくこと)や空ぶかしをしない |
たとえば横浜市では、令和3年度に市に寄せられた生活騒音の相談195件のうち、約4分の1がマンションなどの集合住宅の上下の階の物音でした。
(出典:環境省「生活騒音」パンフレット、佐倉市「ご近所からの騒音にお困りの方へ」、葛飾区「生活騒音について」、横浜市「生活騒音とは?」)
何時から何時が「深夜・早朝」?
この記事で参照した国や自治体の案内は、「深夜・早朝は控える」と書いていて、何時から何時かは書いていません。住んでいる建物の決まりが気になるときは、大家や管理会社に聞いてみましょう。
賃貸住宅の契約で決まっていること
部屋を借りるときの契約書にも、音や近所に関係するルールが書かれていることがあります。国土交通省が作った賃貸住宅標準契約書(ひな形)では、たとえば次のように決めています。
| 契約書のひな形での決まり | 例 |
|---|---|
| してはいけないこと | 大きな音でテレビやステレオを使うこと、ピアノなどを演奏すること。猛獣や毒蛇など、明らかに近所に迷惑をかける動物を飼うこと。部屋やそのまわりで乱暴なことを言ったりしたりして、近所の人を不安にさせること |
| 大家の書面の承諾がなければ、してはいけないこと | 階段や廊下などの共用部分(ほかの住人も使う場所)に物を置くこと。犬・猫などの動物を飼うこと(観賞用の小鳥や魚など、明らかに近所に迷惑をかけるおそれのない動物は除く) |
| 大家に知らせなければならないこと | 契約書に書いた同居人のほかに、新しく一緒に住む人を増やすこと(子どもが生まれたときを除く)。1か月以上続けて部屋を留守にすること |
これは国が示したひな形で、実際の契約書の内容は物件ごとに違います。自分の契約書を読んで、分からないところは大家や管理会社に聞いてください。部屋を借りるときの流れは日本で部屋を借りる・引っ越すときの流れ|部屋探し・契約・初期費用・入居・住むときのルール・退去、ペットについては日本で犬や猫を飼うときのルール|犬の登録・狂犬病の予防注射・マイクロチップ・集合住宅と散歩のマナーを見てください。
(出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」〈第8条、別表第1〜第3〉)
ふだんの近所付き合い
自治体の案内では、生活騒音のトラブルを防ぐために、ふだんからあいさつをするなど、近所とよい関係をつくっておくことが大切だとしています。お互いに相手の気持ちを思いやることが、トラブルを防ぐ第一歩です。
(出典:葛飾区「生活騒音について」、佐倉市「ご近所からの騒音にお困りの方へ」)
近所の音で困ったとき
自治体の案内をもとに、相談する順番の例をまとめました。
- まず相手に直接伝える:相手は、迷惑をかけていることに気づいていないことがあります。自分の名前や部屋番号などを伝えたうえで、感情的にならず、冷静に、何に困っているかを分かりやすく伝えます。できれば、相手と一緒にその音を確かめます。
- 大家・管理会社・管理組合に相談する:直接話すのが難しいときや、話しても変わらないときは、アパートやマンションなら大家・管理会社・管理組合(分譲マンションの持ち主の団体)に相談します。近所で同じように困っている人と一緒に相談する、自治会・町内会(地域の住民の集まり)に相談する、という方法を案内している自治体もあります。
- 市区町村の窓口に相談する:自治体によっては、生活騒音などの相談窓口があります。騒音計(音の大きさを測る機械)を貸し出している自治体もあります(例:佐倉市、横浜市)。音の大きさを数字で確かめると、話し合いの材料になります。
- 法律相談を使う:話し合いで解決しないときは、弁護士に相談する方法もあります。市区町村の無料の法律相談(例:佐倉市・鹿児島市)や、国がつくった法テラス(日本司法支援センター)があります。
(出典:佐倉市「ご近所からの騒音にお困りの方へ」、鹿児島市「生活騒音による近隣とのトラブル」、横浜市「生活騒音とは?」、環境省「生活騒音」パンフレット)
怖い思いをしたとき・身の危険を感じるとき
- 今すぐ警察に来てほしい緊急の事件・事故は、110番に電話します。
- 緊急ではないけれど警察に相談したいとき(犯罪に当たるのか分からないなど)は、警察相談専用電話 「#9110」に電話します。かけた地域の警察本部などの相談窓口につながります。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分で、都道府県によって違います。
(出典:政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話『#9110』番へ」)
自分が苦情を言われたとき
- 感情的にならず、相手が困っているという事実を受け止めて、話を聞きます。
- できれば相手と一緒に、どの音が、いつ聞こえているのかを確かめます。
- できることがあれば対応します(上の「気をつけたい音と、音を小さくする工夫」を参考にしてください)。
- 自分たちだけで話すのが難しいときは、大家・管理会社・管理組合など、まわりの関係者に相談します。
(出典:横浜市「生活騒音とは?」、佐倉市「ご近所からの騒音にお困りの方へ」)
よくある質問
生活騒音を取り締まる法律はある?
生活の中で出る音なので、法律による規制はありません。ただし、条例などで生活騒音への配慮を定めている市区町村もあります(例:横浜市は「生活騒音防止に関する配慮すべき指針」を定めています)。お住まいの市区町村の環境の担当部署で確かめてください。
音のことで裁判になることはある?
環境省のパンフレットでは、騒音が改善されないために、公害調停になったり、民事訴訟で損害賠償を求められたりした事例があると説明しています。困ったとき・言われたときは、早めに話し合い、必要なら上の相談先を使ってください。
自分の市区町村の窓口はどう探す?
環境省は、お住まいの市区町村の環境に関わる部署で確かめるよう案内しています。市区町村のホームページで「生活騒音」や「騒音 相談」と調べると、担当の部署の案内が見つかることがあります(例:佐倉市は生活環境課、葛飾区は環境課、横浜市は大気・音環境課)。
(出典:環境省「生活騒音」パンフレット、横浜市「生活騒音とは?」、佐倉市「ご近所からの騒音にお困りの方へ」、葛飾区「生活騒音について」)
外国語で相談できる窓口
- 法テラス 多言語情報提供サービス:0570-078377(月曜から金曜の9時から17時。土日・祝日は休み)。外国人向けに、法的なトラブルについての情報を案内しています。
- 法テラス・サポートダイヤル(日本語):0570-078374(平日9時から21時、土曜9時から17時)
(出典:法テラス(日本司法支援センター)、法テラス「For Foreign Nationals」)

