日本でドローンを飛ばすときのルール|100g以上の機体の登録、許可が必要な場所と飛ばし方、公園や重要施設の周りの禁止

日本でドローンを飛ばすときのルール|100g以上の機体の登録、許可が必要な場所と飛ばし方、公園や重要施設の周りの禁止
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この記事は、NIPPON VISA & LIFE編集部が、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。ルールや料金は、お住まいの市区町村によって違うことがあります。

日本でドローンを屋外で飛ばすときは、重さが100g以上なら、まず国に機体を登録します。空港の周りや人口集中地区(家や人が多い地域)などで飛ばすときや、夜に飛ばすときなどは、前もって国の許可や承認が必要です。どこで飛ばせるかは、国土交通省と警察庁の案内、地図のサービスで確かめます。

この記事は、国土交通省の「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(令和8年9月29日版)などをもとに、趣味で飛ばす人に向けて基本をまとめたものです。仕事で飛ばす場合や、許可・承認を申請する場合は、国土交通省の案内を必ず読んでください。

日本で暮らすときのマナーとルールの全体は日本で暮らすときに知っておきたいマナーとルール|家・電車やバス・温泉・近所付き合いにまとめています。

Table of Contents

まず結論:ドローンを飛ばす前の流れ

  1. 機体の重さ(本体とバッテリーの合計)を確かめる。100g以上なら、法律(航空法)の「無人航空機」になる。
  2. 100g以上の機体は、国土交通省のオンラインサービス「DIPS2.0」で登録する。登録記号を機体に表示し、原則としてリモートID(機体の情報を電波で出す機能)を付ける。
  3. 飛ばしたい場所が、許可の要る空域(空港の周り・150m以上の高さ・人口集中地区など)に入っていないかを地図で調べる。
  4. 重要施設(国会議事堂・空港・自衛隊の施設など)の周りでないか、公園や河川などで管理者が禁止していないかを調べる。
  5. 夜に飛ばす、目で見えない所まで飛ばす、人や物から30m離れられないなどの飛ばし方になるなら、前もって承認を受ける。
  6. 飛ばす日には、緊急用務空域(災害や事故のときに飛行が禁止される空域)が指定されていないかを確かめる。

100g以上と100g未満で、守るルールが変わる

国土交通省は、航空法のルールの対象になる「無人航空機」を、次のように説明しています。

機体の重さ(本体とバッテリーの合計)航空法での扱い主なルール
100g以上無人航空機登録が必要。飛行の禁止空域・飛ばし方のルールを守る
100g未満模型航空機無人航空機のルールは使われない。ただし空港の周りや一定の高さ以上で飛ばすときは、国土交通大臣の許可などが必要

いわゆるドローン(マルチコプター)のほか、ラジコン機や農薬を散布するヘリコプターも、無人航空機に入ります。

国土交通省は、航空法のほかの法律や自治体の条例では、対象になる機体が航空法の「無人航空機」と違う場合があると案内しています。100g未満の小さなドローンでも、重要施設の周りの飛行禁止(小型無人機等飛行禁止法)や公園などの条例の対象になることがあるので、それぞれの案内を確かめてください。

(出典:国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」、国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」)

100g以上の機体の登録とリモートID

2022年6月20日から、無人航空機の登録が義務になりました。登録されていない無人航空機は、飛ばすことができません。

項目内容
登録が必要な機体屋外で飛ばす100g以上のすべてのドローン・ラジコン機
登録の方法国土交通省のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」で申請する(書面での申請もある)
本人確認オンラインで本人確認をするときは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートのどれかを使う
費用登録手数料がかかる
機体が何台もあるとき飛ばす前に、すべての機体を1台ずつ登録する
登録のあと発行された登録記号を機体に表示し、原則としてリモートID機能を付ける(付けなくてよい条件もある)
登録の有効期間期間があり、続けて飛ばすには更新の手続が必要。更新しても登録記号は変わらない

リモートIDは、機体の識別情報を電波で出して、飛んでいる機体が登録されているかどうかを分かるようにする機能です。国土交通省は、出す情報に個人情報は含まれないと案内しています。リモートIDを付けなくてよい条件もあります(たとえば、2021年12月20日から2022年6月19日までの事前登録の期間に登録を申請した機体は、登録を更新したあとも付けなくてよいとされています)。くわしい条件は、無人航空機登録ポータルサイトの「搭載免除の条件」で確かめてください。

登録の申請を出したあとは、DIPS2.0からメールで本人確認や直す点の連絡が来ます。メールに書かれたURLを開かないと、手続が進みません。迷惑メールのフォルダに入っていないかも確かめてください。

(出典:国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」、国土交通省「無人航空機の登録制度」)

外国の操縦資格や機体の認証は、日本の技能証明・機体認証の代わりにならない

日本には、国の無人航空機操縦士の資格(技能証明)と、機体の認証の制度があります。国土交通省は、これらは日本独自の制度で、ほかの国の資格や認証制度による飛行はできないと案内しています。技能証明・機体認証が必要な飛ばし方をするときに、外国の資格や認証を代わりに使うことはできません。

(出典:国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」)

許可が必要な場所(飛行の禁止空域)

次の空域で無人航空機を飛ばすときは、安全のための対策をしたうえで、前もって国土交通大臣の許可を受ける必要があります。自分の土地(私有地)の上でも、この空域に入っていれば許可が必要です。屋内で飛ばすときは要りません。

空域内容
空港などの周り空港やヘリポートの周りに決められた空域。新千歳・成田・東京(羽田)・中部・関西・大阪(伊丹)・福岡・那覇の8つの空港では、範囲がさらに広い
緊急用務空域警察や消防などの航空機が、捜索・救助などで飛ぶために指定される空域。ほかの許可があっても、ここでは飛ばせない
150m以上の高さ地面や水面から150m以上の高さの空域
人口集中地区の上国勢調査をもとに決められた、人や家が密集している地域の上

(出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」)

飛ばしたい場所が許可の要る空域に入っているかの調べ方

  • 空港などの周り・人口集中地区:国土地理院の「地理院地図」で確かめられます。境界の近くで飛ばすときは、空港の管理者などに問い合わせるよう、国土交通省は案内しています。
  • 緊急用務空域:国土交通省のホームページ(無人航空機の飛行ルールのページ)と、国土交通省航空局の無人航空機のX(旧Twitter)で知らせます。飛ばす前に必ず確かめてください。

(出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」、国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」)

どこで飛ばすときも守る飛ばし方

場所に関係なく、無人航空機を飛ばすときは、次のルールを守ります。

  1. お酒などを飲んだ状態で飛ばさない。
  2. 天気・機体の傷や故障・バッテリーなど、飛ばす準備が整っていることを確かめてから飛ばす。
  3. 航空機やほかのドローンとぶつかりそうなときは、地上に降ろすなどする。
  4. 必要のない大きな音を出すなど、ほかの人の迷惑になる飛ばし方をしない。

承認が必要な飛ばし方

次のルールのとおりに飛ばせないときは、安全のための対策をしたうえで、前もって承認を受ける必要があります。

ルール承認が必要になる例
昼間(日の出から日の入りまで)に飛ばす夜に飛ばす
目で直接見える範囲で、機体と周りを見ながら飛ばすスマホやゴーグルの画面だけを見て飛ばす(FPV・モニターでの監視)
人や、人の建物・車などの物から30m離す人や物の30m以内を飛ばす
お祭りや縁日など、人がたくさん集まる催しの上で飛ばさない催しの上で飛ばす
爆発物などの危険物を運ばない危険物を運ぶ
機体から物を落とさない物を落とす

国の資格(技能証明)と機体の認証を持つ人が、決められた対策をとって飛ばすときは、一部の許可・承認が要らなくなる場合があります。くわしくは国土交通省の「飛行許可・承認申請手続」のページを見てください。

(出典:国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」、国土交通省「飛行許可・承認申請手続」)

許可・承認の申請のしかた

許可・承認の申請は、原則としてDIPS2.0から出します。国土交通省は、飛ばし始める日の少なくとも10開庁日(土日・祝日を除いた日)前までに申請書を出し、書類の不備に備えて3〜4週間ほど余裕を持って申請するよう案内しています。

(出典:国土交通省「飛行許可・承認申請手続」)

重要施設の周りは原則として飛行禁止(小型無人機等飛行禁止法)

航空法とは別の法律(小型無人機等飛行禁止法。担当は警察庁)で、重要施設とその周りおおむね1,000mの上空では、小型無人機などの飛行が禁止されています。2026年7月14日にこの法律の改正法が施行され、周りの範囲がおおむね1,000mに広がりました。

対象になる施設の例
国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居など国の重要な施設
大使館など外国の公館
自衛隊の施設・在日米軍の施設
指定された空港
原子力発電所など指定された原子力事業所

施設の敷地の上(レッドゾーン)と、その周りおおむね1,000m(イエローゾーン)が飛行禁止です。範囲は国土地理院の「地理院地図」で確かめられます。警察庁は、東京都では多くの場所で飛行が禁止されていると案内しています。

施設の管理者の同意を得た場合など、例外に当たるときも、前もって都道府県公安委員会などへの通報が必要です。

この法律に違反したときの罰則は、次のとおりです。

違反罰則
レッドゾーンの上で飛ばした、警察官などの命令に従わなかった1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーンの上で飛ばした6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

(出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」)

公園・河川・神社やお寺などで飛ばすとき

国の法律のほかにも、飛ばせない場所があります。国土交通省のガイドラインは、次のように案内しています。

  • 自治体が条例などで、管理する公園などの上でのドローンの飛行を禁止していることがある。
  • 河川(ダムを含む)では、許可が必要な場合や、河川の管理者・自治体がルールを決めている場合がある。
  • 重要文化財を含む神社やお寺などの管理者が、敷地の上での飛行を禁止する看板を出していることがある。
  • 土地の持ち主が飛行を禁止する表示をしているときは、その土地の上で飛ばさない。人の土地の上で飛ばすと、所有権の侵害とされる可能性がある。

公園で飛ばしたいときは、その公園を管理する市区町村や都道府県のホームページで「(公園の名前) ドローン」と検索するか、公園の管理事務所に聞いてください。

(出典:国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」)

外国から持ってきたドローンは、電波のルールに注意

ドローンの操縦や映像の送信には、電波を使います。総務省は、日本で電波を使う無線設備は、原則として無線局の免許が必要だと案内しています。

Wi-FiやBluetoothなどの小さな電力の無線設備は免許が要りませんが、「技術基準適合証明等」を受けた機器(技適マークの付いた機器)である必要があります。外国で買ったドローンを日本で使うときは、総務省の「ドローン等に用いられる無線設備について」と「外国製無線機」のページを確かめてください。

(出典:総務省「ドローン等に用いられる無線設備について」)

困ったとき・よくある質問

自分の家の庭なら、許可なしで飛ばしても大丈夫?

庭が人口集中地区や空港の周りなどの空域に入っていれば、私有地の上でも許可が必要です。飛ばし方のルール(昼間・目で見える範囲・人や物から30mなど)も守ります。重要施設の周りなら、別の法律の手続も必要です。屋内で飛ばすときは、航空法の許可は要りません。

撮った映像をSNSに上げてもいい?

国土交通省のガイドラインは、ドローンで撮った映像をインターネットで公開するときは、総務省の「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」に従い、ほかの人のプライバシーに注意するよう案内しています。公開する前に、総務省のガイドラインを読んでください。

子どもがおもちゃのドローンを飛ばすときは?

国土交通省のガイドラインは、子どもが飛ばす場合も法令を守る必要があり、保護者がルールを教え、付き添うなどの配慮が必要だと案内しています。100g未満のおもちゃのドローンでも、重要施設の周りの飛行禁止や公園などの条例の対象になることがあります。飛ばす前に、その場所のルールを確かめてください。

事故を起こしたときは?

無人航空機の飛行で人がけがをしたり、物が壊れたりしたときなどは、国土交通省への報告が必要です。けが人がいるときは、救護など危険を防ぐための措置をしなければなりません。必要に応じて警察(110番)や消防(119番)に連絡してください。国土交通省は、もしものときに備えて保険に入ることを勧めています。

(出典:国土交通省「事故等の報告及び負傷者救護義務」、国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」)

ドローンのルールについての問い合わせ先

  • 国土交通省 無人航空機ヘルプデスク(登録・DIPS2.0・飛行ルールなど):電話 03-5539-0225。受付は平日の9時から17時まで(土日・祝日・年末年始〈12月29日から1月3日〉を除く)。電話が混み合うことがあるので、先に「よくある質問」や利用ガイドを見るよう案内しています。
  • 重要施設の周りの飛行・通報:飛ばしたい場所の警察署、または警察庁の「小型無人機等飛行禁止法関係」のページ。
  • 公園・河川での飛行:その場所を管理する市区町村・都道府県、河川の管理者。

記事作成で参照した一次情報

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執筆

NIPPON VISA & LIFE編集部です。日本で暮らす外国人のみなさんに向けて、ごみ出し・交通・病院・役所の手続などの暮らしの情報と、入管・在留に関する公的機関の発表を、11言語でお届けしています。記事は、国や自治体などの公的機関の情報をもとに作成しています。

The NIPPON VISA & LIFE editorial team provides practical information for foreign residents in Japan — garbage sorting, transportation, hospitals and city hall procedures — as well as announcements from public agencies on immigration and residence, in 11 languages. Our articles are based on information from national and local government agencies.

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